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更新日:2024年5月15日

ページID:6778

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大阪府電子見積合せへの参加について

大阪府電子見積合せ(電子見積合せ)に参加するには?

  • 原則、大阪府の競争入札参加資格者名簿の登録が必要です。
  • 大阪府の競争入札参加資格者名簿の種類(参加業務に応じた名簿及び業種等の登録が必要)
    • 建設工事・・・建設工事競争入札参加資格者名簿(建設工事名簿)
    • 測量・建設コンサルタント等・・・測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿(コンサルタント名簿)
    • 物品の購入・賃貸借、委託・役務・・・物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿(物品・委託役務名簿)
  • 入札参加停止の措置を受けている事業者は参加できません。
  • 口座情報の登録が必要です。
    口座情報の登録(外部サイトへリンク)操作マニュアル(PDF:1,274KB)

建設業法上の許可などを持たない事業者の特例について(建設工事等)

  • 建設工事名簿への登録については、​建設業法上の許可及び経営事項審査結果通知書が必要ですが、同許可などを要しないと判断する案件(少額随意契約建設工事案件)については、同許可などを持たない事業者を登録する名簿(「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」)を新たに作成し、「少額随意契約建設工事案件」に限り参加できるようにします。少額随意契約建設工事の施工には同許可などを要しません。
  • 「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」に登録できる事業者は、大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録のない事業者に限ります。
  • また、物品・委託役務関係競争入札参加者名簿など大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録のある事業者は、「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」に登録せずとも、少額随意契約建設工事案件の電子見積合せに参加できます。
    大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿への登録「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」への登録

問合せ先

大阪府電子調達ヘルプデスク

  • 電話:06-4400-5180
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時30分まで

「電子見積合せの件で」と伝えていただきますようお願いします。

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