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少額随意契約建設工事電子見積合せ参加資格に係る申請について
お知らせ
継続申請(随時申請分)(有効期間:令和8年度まで)について 令和6年12月24日
○大阪府電子見積合せ参加資格審査要綱の改正に伴い、少額随意契約建設工事電子見積合せ参加資格の有効期間については、登録日より令和7年3月31日までに変更します(変更前:登録日より令和6年12月31日まで)。
○令和7年度及び8年度の継続申請は、次のとおり対応をお願いします。
・令和6年3月31日以前に登録された場合は、令和7年3月31日までに「大阪府行政オンラインシステム」により必要事項の入力及び次に示す書類をアップロードし、申請手続きを行ってください。
大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」(発行後3か月以内のもの)(写しも可)
本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」(発行後3か月以内のもの)(写しも可)
・令和6年4月1日以降に登録された場合は、令和7年3月31日までに「大阪府行政オンラインシステム」により必要事項を入力し、申請手続きを行ってください。
なお、添付書類をアップロードする項目がありますが不要です。
これらの方法で継続を認定された場合、少額随意契約建設工事電子見積合せ参加資格の有効期間をその認定された日から令和9年3月31日までとします。
概要
○大阪府の競争入札参加資格者名簿の登録が無い事業者が「大阪府電子見積合せ」で実施する建設工事(建設業法上の許可を参加要件としないものに限る)に参加するための手続きです。本手続きで府が参加資格を認定した時、その結果を「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」に登録し大阪府ホームページで公表します。
○「大阪府電子見積合せ」で実施する建設工事(建設業法上の許可を参加要件とするもの)及びその他の業務へは参加できません。
申請について
○新規申請の場合、「大阪府行政オンラインシステム」により必要事項の入力及び次の表に記載の書類をアップロードし、申請手続きを行ってください。
新規申請の審査が終了しましたら、大阪府より「パスワード通知書」を送付します。「パスワード通知書」は大切に保管してください。パスワードは仮パスワードの為、変更をお願いします。その後、以下の「口座情報の登録」より、大阪府からの支払時に必要な(銀行等の)口座情報登録をお願いします。
○継続申請及び変更申請の場合、「大阪府行政オンラインシステム」により必要事項の入力及び次の表に記載の書類をアップロードし、申請手続きを行ってください。
申請区分 |
申請時期 |
業者区分 |
書類名 |
備考 |
新規 |
定期又は随時 |
法人 |
1.法務局発行の商業・法人登記の「履歴事項全部証明書の写し」 |
発行後3か月以内のもの |
2.大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」 |
発行後3か月以内のもの |
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3.本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」 |
発行後3か月以内のもの |
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4.貸借対照表 |
直近のもの |
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5.損益計算書 |
直近のもの |
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個人 |
1.代表者の本籍地の市区町村が発行する「身分証明書(禁治産者または準禁治産者、破産者でないことの証明)」 |
発行後3か月以内のもの |
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2.法務局発行の成年後見登記にかかる、「代表者の登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人、被補助人でないことの証明)」 |
発行後3か月以内のもの |
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3.大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」 |
発行後3か月以内のもの |
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4.本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」 |
発行後3か月以内のもの |
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5.確定申告書の写し(貸借対照表でも可) |
- |
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継続 |
定期又は随時 |
法人又は個人 |
1.大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」 |
発行後3か月以内のもの |
2.本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」 |
発行後3か月以内のもの |
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変更 |
随時 |
法人 |
商業・法人登記の履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以内のもの) |
法人名、代表者名又は代表者役職名の変更の場合 |
変更点がわかる書類(公共料金の領収書の写し、営業所一覧、案内状、名刺・封筒等の写しなど) |
法人名、代表者名又は代表者役職名以外の変更の場合 |
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個人
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原則、個人代表者の変更は認められません。相続等で変更が必要な場合は以下連絡先までご連絡お願いします。 |
個人代表者の変更の場合 |
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変更点がわかる書類(公共料金の領収書の写し、営業所一覧、案内状、名刺・封筒等の写しなど) |
個人代表者以外の変更の場合 |
○大阪府の競争入札参加資格者名簿(建設工事、コンサルタント、物品・委託役務)との重複登録はできません。有効期間中に「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」とは別の名簿に登録された場合は、速やかに問合せ先のメールアドレス宛に連絡を行ってください。
○いずれの申請の場合も、書類が複数となる場合はzip形式の一つのファイルに圧縮して送付してください。
大阪府電子見積合せ参加資格審査要綱
有効期間
○定期申請で認定された場合は、その認定された日の属する年度の翌年度から3年間とします。
○定期申請後に行われる随時申請で認定された場合は、その認定された日から定期申請の有効期間の終期までとします。
○なお、次の定期申請の期間(令和8年10月1日から令和9年3月31日まで)に認定された場合の有効期間は令和9年4月1日から令和12年3月31日までです。
大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿
問合せ先
大阪府総務部契約局総務委託物品課企画・システムグループ
電話:06-6944-6364