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「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」への登録手続きについて
概要
大阪府の競争入札参加資格者名簿の登録が無い事業者が建設工事等における「大阪府電子見積合せ」を利用するための手続きです。本手続きで登録を行った事業者は、「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」として管理し、「大阪府電子見積合せ」で実施する「建設工事」ただし、建設業法上の許可を参加要件としないものに限る)に関する業務にのみ参加することができます。「大阪府電子見積合せ」のその他の業務の電子見積合せや入札業務へは参加できません。
参加資格審査要綱
有効期間等
登録日より令和6年12月末まで有効とする。(当該調達業務のオンライン化への移行期間とする。)
大阪府の競争入札参加資格者名簿(建設工事、コンサルタント、物品・委託役務)との重複登録はできません。有効期間中に他の名簿に登録した場合は、速やかに登録取下げの手続きを行ってください。
名簿の取扱
「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」への登録
「大阪府行政オンラインシステム」より登録申請をお願いします。
登録申請時にアップロードする審査書類(アップロードする書類が複数となる場合はzipで1つのファイルにしてください。)
(法人の場合)
- 法務局発行の商業・法人登記の「履歴事項全部証明書の写し」(発行後3か月以内のもの)
- 大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」(発行後3か月以内のもの)
- 本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」(発行後3か月以内のもの)
- 財務諸表のうち「貸借対照表」・「損益計算書」
(個人事業主の場合)
- 代表者の本籍地の市区町村が発行する「身分証明書(禁治産者または準禁治産者、破産者でないことの証明)」(発行後3か月以内のもの)
- 法務局発行の成年後見登記にかかる、「代表者の登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人、被補助人でないことの証明)」(発行後3か月以内のもの)
- 大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」」(発行後3か月以内のもの)
- 本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」(発行後3か月以内のもの)
- 「確定申告書の写し」(「貸借対照表」でも可)
審査が済めば、大阪府より「パスワード通知書」を送付します。
「パスワード通知書」は大切に保管してください。
パスワードは仮パスワードです。変更をお願いします。
大阪府からの支払時に必要な(銀行等の)口座情報登録
「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」の登録変更
メールにより登録変更申請をお願いします。
送付先メールアドレス:keiyakusomu-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
件名:大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿登録変更申請
内容:変更内容が分かるように記載を
お願いします。
例)
契約先電話番号(変更前):○○-○○○○-○○○○
契約先電話番号(変更後):○○-○○○○-△△△△
登録変更申請後にメールにて送付が必要な書類
1.法人名等変更の場合
(法人の場合)
商業・法人登記の履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以内のもの)
(個人事業主の場合)
原則、個人代表者の変更は認められません。
相続等で変更は必要な場合は下記連絡先までお願いします。
2.住所等の変更の場合
所在地がわかる書類(公共料金の領収書の写し、営業所一覧、案内状、名刺・封筒等の写しなど)
申請後、登録変更が済めば、大阪府より「登録変更結果通知書」を送付します。
「登録変更結果通知書」は大切に保管してください。
「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」の登録取下げ
メールにより登録取下げ申請をお願いします。
送付先メールアドレス:keiyakusomu-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
件名:大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿登録取下げ申請
申請後、登録取下げが済めば、大阪府より「登録取下げ結果通知書」を送付します。
「登録取下げ結果通知書」は大切に保管してください。