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職員分限懲戒部会の開催状況について(令和5年3月6日開催)
職員分限懲戒部会が令和5年3月6日に開催され、以下のとおり懲戒事案の審査が行われましたので、お知らせします。
- 公然わいせつ事案
対象職員 都市整備部 主事級職員(事務)、25歳 事案の概要 令和4年4月から同年12月にかけて、3回、電車内で公然とわいせつな行為を行った。 部会の意見 「停職3月」が妥当 - 盗撮事案
対象職員 都市整備部 技師級職員(技術)、56歳 事案の概要 令和4年12月、電車内で女性のスカート内を盗撮した。
また、令和3年夏以降、12回にわたり衣服を着た女性の臀部等の拡大写真を撮影するという卑わいな言動を行った。部会の意見 「停職3月」が妥当 - 喫煙による職務専念義務違反事案
対象職員 (1)財務部 主事級職員(事務)、61歳 (2)財務部 主査級職員(事務)、58歳 (3)財務部 主事級職員(事務)、61歳 事案の概要 (1)平成20年6月から令和4年12月にかけて、勤務時間中に喫煙し、計4,512回、355時間19分間職務専念義務に違反した。また、上司から注意を受けた後も勤務時間中に喫煙するとともに、所属の聞き取り時に、虚偽報告を行った。さらに、禁止されている庁舎敷地内での喫煙を5回行った。
(2)平成23年4月から令和4年11月にかけて、計389回勤務時間中に喫煙する等、計32時間25分間職務専念義務に違反した。また、上司から注意を受けた後も勤務時間中に喫煙するとともに、所属の聞き取り時に、虚偽報告を行った。
(3)平成27年4月から令和4年11月にかけて、勤務時間中に喫煙し、計721回、23時間23分間職務専念義務に違反した。また、上司から注意を受けた後も勤務時間中に喫煙するとともに、所属の聞き取り時に、虚偽報告を行った。さらに、禁止されている庁舎敷地内での喫煙を10回行った。
部会の意見 当該職員(1)(2)「減給1/10 6月」、(3)「減給1/10 3月」が妥当
管理監督者(16名)「厳重注意」、「所属長注意」が妥当 - 不適切な言動(ハラスメント)等事案
対象職員 財務部 課長級職員(事務)、56歳 事案の概要 令和4年4月から同年12月にかけて、複数の部下職員にパワー・ハラスメント等に該当する不適切な言動を繰り返した。また、勤務時間中の昼食購入や喫煙等により、計45分25秒間職務専念義務に違反した。さらに、電車を利用すると申請しながら、マイカーによる出張を1回行い、旅費を不正に受給し、加えて、令和4年5月から同年12月にかけて禁止されているマイカー通勤を11日行った。 部会の意見 当該職員「減給1/10 6月」が妥当
管理監督者「訓告」が妥当
※年齢はいずれも年度末年齢