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地方公務員災害補償基金大阪府支部審査会
審査請求について
基金(大阪府支部長)が行う補償に関する決定について不服がある場合は、行政不服審査法の適用を受け、基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、又は取消しの裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人等に送達します。
なお、支部審査会に審査請求をした場合には、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会による裁決がないときは、本部審査会への再審査請求又は裁判所への取消しの訴えを提起することができます。
審査請求関係の様式
審査請求書の記載の仕方はこちら→審査請求書の記載のしかた(ワード:20KB)、審査請求書の記載のしかた(PDF:114KB)
様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
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審査請求書 | 審査請求書(ワード:19KB) | 審査請求書(PDF:79KB) |
委任状(公務外認定) | 委任状(公務外認定)(ワード:18KB) | 委任状(公務外認定)(PDF:58KB) |
委任状(その他) | 委任状(その他)(ワード:18KB) | 委任状(その他)(PDF:57KB) |