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業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
案内番号:0002-1002
申請案内
薬局の廃止、病院若しくは診療所の廃止等により覚醒剤原料を取り扱わなくなった場合
業務廃止後30日以内に覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができ、譲渡後提出
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 (Wordファイル、15KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
薬局開設者、病院・診療所の開設者等、業務上、覚醒剤原料を取り扱っていた者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。