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更新日:2020年4月1日

ページID:81651

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覚醒剤原料業務廃止届

案内番号:0002-1002

申請案内

廃止後15日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・指定証
・指定失効に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
・覚せい剤原料を有する場合は、指定失効に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

覚醒剤原料業務廃止届 (Wordファイル、16KB)
紛失理由書 (Wordファイル、58KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

覚醒剤原料に関する業務、研究を廃止した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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