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更新日:2024年5月24日

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覚醒剤原料取扱者指定申請

案内番号:0002-1002

申請案内

覚醒剤原料を香料、又は試薬その他の化学薬品として譲り渡す者及び使用する者
ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、指定申請は不要

申請に必要なもの

費用が、必要です。
・申請書 1通
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・定款又は寄附行為の写し(法人の場合) 1通
・業務所の平面図(保管場所を明示したもの) 1通
・保管場所の写真又は立体図(施錠及び固定が確認できるもの) 1通
・手数料 11,500円(現金)
・医薬品医療機器等法に基づく許可を受けている場合はその許可証の写し
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

覚醒剤原料取扱者指定申請書・記載要領 (Pdfファイル、72KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する業務所が覚醒剤原料取扱者の指定を申請する場合、申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

指定要件
 薬局開設者
 医薬品製造販売業者等
 医薬品販売業者
 覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
 業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

審査基準及び標準作業時間

覚醒剤原料取扱者等の指定

申請案内のリンク

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