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更新日:2024年5月24日

ページID:81650

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覚醒剤原料指定証再交付申請

案内番号:0002-1002

申請案内

き損、又は亡失した場合

申請に必要なもの

費用が、必要です。
・申請書 1通
・毀損した(破り、又は汚した)場合は指定証


・手数料 2,700円(現金)


「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

 

 

 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードして、A4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

覚醒剤原料指定証再交付申請書・記載要領 (Pdfファイル、43KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する覚醒剤原料取扱者の業務所及び研究所で研究に従事する覚醒剤原料研究者が指定証の再交付を申請する場合、申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

指定証の再交付を必要とする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

 なお、近畿厚生局長権限の覚醒剤原料に係る指定証の再交付は様式が異なりますのでご注意ください。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

審査基準及び標準作業時間

覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者指定証再交付

申請案内のリンク

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