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更新日:2024年5月21日

ページID:81660

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覚醒剤原料輸出業者指定申請

案内番号:0002-1002

申請案内

薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、店舗販売業、卸売販売業の許可を受けている者その他覚醒剤原料を輸出することを業とする者に限る。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

・申請書 2通
・医薬品製造業者、医薬品製造販売業者にあってはその許可証の写し 2通
・保管場所附近の見取図 2通
・保管設備の構造、設備及び保管方法の概要書 2通
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人のみ) 2通
※医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可がない場合のみ必要
・定款の写し(法人のみ)2通
上記はいずれも正本で2通ずつ必要です。
・手数料
収入印紙:12,500円
現金:17,600円
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布ダウンロード
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

覚醒剤原料輸出業者指定申請書(Pdfファイル、86KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
収入印紙の貼付及び現金持参です。
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。(収入印紙を除く)
大阪市、堺市、東大阪市の業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。(収入印紙を除く)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送できない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する業務所で覚醒剤原料輸出業者の指定を申請する場合、申請手数料の支払い窓口は大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、店舗販売業、卸売販売業の許可を受けている者その他覚醒剤原料を輸出することを業とする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問い合わせ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

申請案内のリンク

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