納める人 / 納める額 / 納める方法 / 様式等のダウンロード/ 個人事業税のQ&A
府内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納めます。
第一種事業(37業種) | |||
物品販売業 | 保険業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 |
不動産貸付業 | 製造業 | 電気供給業 | 土石採取業 |
電気通信事業(放送事業を含む) | 運送業 | 運送取扱業 | |
船舶定係場業 | 倉庫業 | 駐車場業 | 請負業 |
印刷業 | 出版業 | 写真業 | 席貸業 |
旅館業 | 料理店業 | 飲食店業 | 周旋業 |
代理業 | 仲立業 | 問屋業 | 両替業 |
公衆浴場業(第三種事業以外のもの) | 演劇興行業 | 遊技場業 | |
遊覧所業 | 商品取引業 | 不動産売買業 | 広告業 |
興信所業 | 案内業 | 冠婚葬祭業 |
第二種事業(3業種) | ||
畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 |
第三種事業(30業種) | |||
医業 | 歯科医業 | 薬剤師業 | 獣医業 |
弁護士業 | 司法書士業 | 行政書士業 | 公証人業 |
弁理士業 | 税理士業 | 公認会計士業 | 計理士業 |
社会保険労務士業 | コンサルタント業 | 設計監督者業 | 不動産鑑定業 |
デザイン業 | 諸芸師匠業 | 理容業 | 美容業 |
クリーニング業 | 公衆浴場業(銭湯) | 歯科衛生士業 | 歯科技工士業 |
測量士業 | 土地家屋調査士業 | 海事代理士業 | 印刷製版業 |
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
不動産貸付業・駐車場業の認定基準はこちらをご覧ください。
( | 事業所得・ | + | 所得税の | − | 個人事業税の | + | 青色申告 | − | 損失の繰越等の | − | 事業主 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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× = 税額
(1) 事業所得・不動産所得の金額
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
※個人事業税の課税標準となる所得金額は、所得税の事業所得等の計算の例に準じております。そのため、助成金等の取扱いについても所得税の事業所得等の計算と同様の取扱いになります。詳しい取扱いについては、こちら(外部サイト)の問9及び問9−2をご覧ください。
(2) 個人事業税の事業専従者給与(控除)額
事業を行う方と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方について適用があります。
(3) 青色申告特別控除額
所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がありません。
(4) 損失の繰越等の控除額
(5) 事業主控除額
年間 290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額(注)となります。
(注)月割額表(単位:円)
事業を行 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 |
事業主 | 242,000 | 484,000 | 725,000 | 967,000 | 1,209,000 | 1,450,000 | 1,692,000 | 1,934,000 | 2,175,000 | 2,417,000 | 2,659,000 | 2,900,000 |
第一種事業 5%
第二種事業 4%
第三種事業 5% (あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は3%)
3月15日までに府税事務所に申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
(1) 所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した人
(2) 収入金額から必要経費を差し引いた金額が 290 万円(事業主控除額)以下の人
原則として8月、11月の年2回です。8月に府税事務所から送付する納税通知書により各納期に納めます。(注 税額(年税額)が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます。 )なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、一部の方については、9月以降に納税通知書が発送される可能性があり、その場合の納期については送付される納税通知書に定める納期によります。
個人事業税(第2期分)の納期限は、令和4年11月30日(水曜日)です。 第2期分の納付書は、先にお送りしました個人事業税の納税通知書に同封しています。 |
個人事業税の納税には、便利で安全な口座振替納税制度をご利用ください。 詳しくは、「口座振替納税のご案内」のページをご覧ください。 |
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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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