個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準

更新日:2021年3月30日

不動産及び駐車場の貸付けにあっては、(表1)(表2)の基準以上のものが個人事業税の課税対象になります。                                            なお、共有不動産は、持分にかかわりなく共有不動産全体の貸付状況により認定し、税額は所得金額に応じて計算します。                                           また、信託物件も貸付件数に含まれます。

不動産貸付業

(表1)

貸付けの態様

基   

建物

住宅

(1) 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間など)

10室(注1)
(2) 一戸建住宅10棟(注1)

住宅以外

(3) 独立家屋以外の建物(貸店舗など)

10室(注1)

(4) 独立家屋(倉庫など)5棟(注1)

土地

(5) 住宅用貸付契約件数が10件又は貸付面積が2,000平方メートル(注2)
(6) 住宅用以外貸付契約件数が10件(注2)
  (7)    上記(1)から(6)を併せて貸付けている場合室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10件(注3)

  (8)    上記(1)から(7)の基準未満の建物の貸付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積が600平方メートル以上で、

          かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が年1,000万円以上である場合。

                  (収入金額には一時的に収受する権利金及び更新料等並びに消費税及び地方消費税として収入する額を除く。)

(注1)貸付基準には、空室等(建物)も含まれます。また、独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数で判定します。

(注2)一の契約により、2以上の画地(道路、囲い、垣根などにより明らかに他と区画された土地)を貸付けている場合には、画地の数が貸付契約件数となります。

(注3)貸付けの態様の区分が異なる不動産を併せて貸付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。

駐車場業

(表2)

貸付けの態様基   準
建築物でない駐車場(青空駐車場)収容可能台数 10台
建築物である駐車場収容可能台数  1台

 (注)貸付基準には、空き等も含まれます。


個人事業税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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