ゴルフ場利用税

更新日:2024年4月1日

 納める人 / 納める額 / 納める方法 / ゴルフ場利用税のQ&A

■納める人

 ゴルフ場を利用した人が納めます。ただし、下記に該当する場合は申告又は申請により非課税、特例措置(軽減税率)、課税対象外となります。

1 非課税 

ゴルフ場を利用する場合で、次の表の非課税の対象者の方がゴルフ場を利用する時は、ゴルフ場の窓口で証明の手続を行うとゴルフ場利用税は課されません。
・非課税申告手続きについては、こちら
 

非課税の対象となる利用

非課税の対象者

証明の手続

年齢18歳未満の方

利用日に18歳の誕生日が到来していないことが必要です。)

ゴルフ場に「保険証など氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。

年齢70歳以上の方

(利用日に70歳の誕生日が到来していることが必要です。)

ゴルフ場に「運転免許証や保険証など氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。

身体や精神等に障がいのある方

ゴルフ場に「身体障がい者手帳などの公的な証明書(氏名、生年月日等が記載されたものに限る。)」を提示するとともに、非課税申告書を提出してください。

※「身体障がい者手帳」とは、身体障害者福祉法に定める「身体障害者手帳」のことです。

国民スポーツ大会(予選会を含む。)のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手(国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)

ゴルフ場に「都道府県知事の証明書(国民スポーツ大会の競技又はその公式練習に参加する選手である旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨の証明書(保険証等)」を提示してください。

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生・生徒・児童・これらを引率する教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合に限られます。)

※学校教育法第1条に規定する学校とは、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学(短大を含む。)、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校」のことです。

ゴルフ場に「利用者の在籍する学校の学長又は校長が発行した証明書(教育活動でゴルフ場を利用する旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨証明書(学生証等)」を提示してください。

国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手(国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)

 国際競技大会とは、閣議において決定又は了解されたものに限られます。

ゴルフ場に「国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行した証明書(国際競技大会の競技又はその公式練習に参加する選手である旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨の証明書(保険証等)」を提示してください。

 

2 特例措置(軽減税率) 

   なお、特例措置(軽減税率)適用ゴルフ場としての承認の有無については、事前に利用されるゴルフ場にお問い合わせください。
 ・ゴルフ場が行う承認申請手続きについては、こちら
 ・ゴルフ場の利用者が行う特例措置適用申告については、こちら
 
 
特例措置(軽減税率)の対象となる利用

特例措置(軽減税率)の対象者

証明の手続

年齢65歳以上、70歳未満の人

(利用日においての年齢が基準となります。)

ゴルフ場に「保険証など氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「特例適用申告書」を提出してください。

公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(予選会を含む。)又はその公式練習に参加するプロゴルファー以外の選手

ゴルフ場に「運転免許証や保険証など氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「特例適用申告書」及び当該競技会要綱及び出場予定者の氏名等を記載した書類を提出してください。

早朝・薄暮等に利用される人

ゴルフ場に「特例適用申告書」を提出してください。

 

3 課税対象外 

ゴルフ場の利用者から利用料金を負担させない等の一定の要件により利用させるもののうち、次の表の対象者が当該ゴルフ場を利用する時は、課税対象外となります。利用には事前にゴルフ場からの届出が必要です。
なお、課税対象外となる利用については、利用の範囲や要件が利用者ごとに異なりますので、詳しくは「利用範囲及び要件一覧表 [Excelファイル/24KB]」をご覧ください。
・課税対象外の手続きについては、こちら

 ■納める額

 利用料金、ホール数等を基準とした等級により税率が定められています。

等級

税率

等級基準

ホール数

利用料金

整備状況

1級

1,200円

18ホール以上

10,000円以上

格別豪華な設備を有し、施設の整備状況が良好

2級

1,150円

18ホール以上

10,000円以上

3級

1,000円

18ホール以上

7,000円以上
10,000円未満

4級

800円

18ホール以上

5,500円以上
7,000円未満

5級

650円

18ホール以上

4,000円以上
5,500円未満

18ホール未満

5,000円以上

6級

450円

18ホール以上

4,000円未満

ホールの平均距離が150メートル以上

18ホール未満

4,000円以上
5,000円未満

7級

350円

18ホール以上

4,000円未満

ホールの平均距離が100メートル以上150メートル未満

18ホール未満

4,000円未満

 

■納める方法

 ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、利用料金と合わせて徴収し、毎月15日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
※府税に関する申請、届出等の各種手続きについては、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

 令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納入を開始しています。
 詳しい内容については、eLTAXホームページ(外部サイト)大阪府/電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。

その他

特別徴収義務者の皆様へ(ゴルフ場利用税の手引き) [Wordファイル/10.11MB]
 
ゴルフ場利用税 課税場所一覧 [Excelファイル/13KB]

個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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