狩猟税

更新日:2021年9月28日

狩猟税証紙の廃止について / 納める人 / 納める額 / 納める方法

■狩猟税証紙の廃止について

  「狩猟税証紙」は、平成30年10月1日に廃止されました。

  また、ご使用の予定のない狩猟税証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。)については、還付申請により証紙購入代金を返還します。手続等については、下記のリンク先をご確認ください。

 ⇒狩猟税証紙の購入代金の還付

■納める人

  「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」による狩猟者の登録を受ける人が納めます。

 狩猟者登録手続のご案内については、こちらをご覧ください。(環境農林水産部のホームページへリンク)
  

■納める額

免許の種別種別税率
第1種銃猟
1 府民税の所得割額の納付を要する人
2 1の人の控除対象配偶者又は扶養親族
16,500円
3  府民税の所得割額の納付を要しない人
4 3の人の控除対象配偶者又は扶養親族
5 2の人のうち、農林水産業に従事している人
11,000円
網 猟
又 は
わな猟
6  府民税の所得割額の納付を要する人
7 6の人の控除対象配偶者又は扶養親族
8,200円
8  府民税の所得割額の納付を要しない人
9 8の人の控除対象配偶者又は扶養親族
10 7の人のうち、農林水産業に従事している人
5,500円
第2種銃猟−−−−−−−5,500円

(注1) 免許の種別は、次のように使用する猟具により異なります。
         網猟・・・網
         わな猟・・・わな
         第1種銃猟・・・装薬銃
         第2種銃猟・・・空気銃
 なお、第1種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合は、その空気銃に係る狩猟税は非課税となります。

(注2) 次の方が狩猟者の登録を受ける場合は、令和6年3月31日までの間に限り、狩猟税が軽減されます。
※ 対象鳥獣捕獲員、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の方・・・課税を免除
※ 狩猟者登録申請書を提出する日前1年以内に許可捕獲等を行った方・・・上記税率に2分の1を乗じた税率

※詳細については、なにわ北府税事務所までお問合せください。

■納める方法

  狩猟者の登録を受けるときに、納めます。

  ※府税に関する申請、届出等の各種手続きについては、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ が課する固定資産税

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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