府たばこ税

更新日:2023年10月16日

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■納める人

 卸売販売業者等(日本たばこ産業(株)、たばこ輸入業者及び卸売販売業者)が府内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。
 たばこの代金の中に税が含まれていますので、最終的には、たばこを消費する人が負担することになります。

■納める額

【製造たばに係る税率】

区分

税目

 税率(1,000本当たり)

府税

府たばこ税

1,070円

国税

たばこ税

6,802円

たばこ特別税

820円

市町村税

市町村たばこ税

6,552円

【葉巻たばこの換算方法】

 葉巻たばこは1gを1本として換算します。
 ※1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこについては、1本に換算する。

■納める方法

 卸売販売業者等が毎月末日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
 ※府税に関する申請、届出等の各種手続きについては、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

 令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納付を開始しています。
 詳しい内容については、eLTAXホームページ(外部サイト)大阪府/電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。
 


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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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