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更新日:2019年11月15日

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令和元年9月委員会会議会議録

大阪府教育委員会会議会議録

※印刷用は令和元年9月委員会会議録(PDF:147KB)をご参照ください。

1 会議開催の日時

令和元年9月18日(水曜日)午前10時00分開会

午前10時23分閉会

2 会議の場所

委員会議室(府庁別館6階)

3 会議に出席した者

  • 教育長
    酒井 隆行
  • 委員
    竹若 洋三
  • 委員
    井上 貴弘
  • 委員
    岩下 由利子
  • 教育監
    向畦地 昭雄
  • 教育次長
    水守 勝裕
  • 教育センター所長
    山上 浩一
  • 教育総務企画課長
    仲谷 元伸
  • 教育振興室長
    村田 純子
  • 高等学校課長
    大久保 宣明
  • 市町村教育室長
    坂本 俊哉
  • 教職員室長
    田村 真二
  • 教職員人事課長
    伊庭 亨

4 会議に付した案件等

  • 報告事項1 令和元年9月定例府議会提出予定の議案について
  • 報告事項2 令和元年度(平成31年4月27日以降)における教職員の懲戒処分の状況について

5 議事等の要旨

  • (1)会議録署名委員の指定
    井上委員を指定した。
  • (2)8月29日の会議録について
    全員異議なく承認した。
  • (3)議題の審議等

報告事項1 令和元年9月定例府議会提出予定の議案について

議題趣旨説明(教育総務企画課長)

令和元年9月定例府議会に提出予定の、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案について、次のとおり報告し、委員会に意見を求める件である。

予算案
  1. 令和元年度一般会計補正予算(第2号)の件(教育委員会関係分)
条例案
  1. 大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正の件
  2. 大阪府立学校条例一部改正の件

質疑応答

  • (井上委員)「3階」と書いているが、「3階以上」ではないか。資料1-3の概要の「幼保連携型認定こども園の用に供する建物で保育室等を3階に設けるものについては」というところである。
  • (教育総務企画課長)「3階以上」である。概要の修正を行う。
  • (教育長)ご指摘ありがとうございます。

報告事項2 令和元年度(平成31年4月27日以降)における教職員の懲戒処分の状況について

趣旨説明(教職員人事課長)

教育長が専決した標記状況について、別紙のとおり報告する件である。

質疑応答

  • (岩下委員)この懲戒の累計数が減少したことは、周知、指導の徹底が本当に明確になされたためだと思う。本当に嬉しいことで感謝する。もっともなかなか、0という数字にはならない。特に、今回はその体罰のところで支援学校の先生が2名載っている。私は昨日、大阪教育大学のハートフルコンサートに初めて参加させてもらった。支援学校の生徒さん、先生の方々がその会場に入ってこられる、そして帰るところまで見学した。中にはなかなか会場に入れない生徒や、抵抗する生徒もいて、先生たちがすごく大変だと感じた。ここに載っていることは、体罰として取り上げられたと思うが、特に支援学校の先生たちにはもう少し詳しく事情を聞いて、ここに載らないような件でも、それは本当に体罰であるのか判断し、また次に繋がるようにしていただけたらと感じた。
    また、(1)(3)・(2)(1)のところで、非違行為のあった日数が長い。どのような形で報告が来るのか。例えばその学校で起きたことは、すぐ報告が来るのか。学校の体制に問題があるのではないかなと思う。特に、通勤手当に関しては、管理する学校側に問題があるのではないかと思う。できるだけ懲戒処分の数が少しでも減るような形をとってもらいたい。
    以上、支援学校のことと、(1)(3)・(2)(1)のところは気になった。
    そして、一つ聞きたいのだが、不祥事があった場合の連絡は、どういう形で、府教委に連絡が来て、その後どのような対応がなされているのか、もう一度詳しくお聞きしたい。
  • (教職員人事課長)報告については、事案が発覚して、府立学校であれば校長が把握すると、まず速報、第一報という形で教育庁へ報告が上がる。その段階で我々から、さらに必要な確認事項を指示する。例えば、体罰であれば、その被害児童、生徒が一名だけなのか、そのほかに被害児童、生徒がいないのか、教職員がそれを知り得る状況にあったのか等々を詳細に報告するよう指示し、報告を得た上で、必要な処分は何なのかということを検討し処分し、報告している。
  • 冒頭の支援学校の体罰の件については、より支援が必要な児童、生徒がおられるわけなので、そういった方々に応じた指導であるとか、学校の指導体制のあり方について、体罰が発覚したことを踏まえ、改めて支援学校に確認・徹底するよう指示をしているところである。
  • (岩下委員)不祥事を起こしてしまった先生に対して、その連絡を受けてから、教育センター等ですぐに指導は行われるのか。
  • (教職員人事課長)不祥事の内容に応じ、それが児童生徒等に直接関わるものだとそのまま教壇に立たせることはできないので、職員室勤務を命じるなど、児童生徒と関わらない状況にまず置く。その非違行為を行った者の反省の度合いであるとか、色々な状況を考慮して、校内研修を継続して復帰を目指すのか、また教育センターで資質向上研修を受講させるべきか等を、教育庁と校長と協議しながら判断して対応している。
  • (岩下委員)ありがとうございます。もう一点だが、不祥事は起きた時点で他の府内全体の学校に報告、連絡されるのか。
  • (教職員人事課長)不祥事が起きた時点でということではない。このように教育委員会会議で報告すると、この内容を府立学校、市町村教育委員会に資料を送り、改めてこの資料を活用した指導を徹底するようお願いしている。教育委員会会議では学期単位で報告しているが、処分を行うと報道提供するので、その資料も府立学校、市町村教育委員会に送付して、そのタイミングでどういう不祥事があったのか周知している。
  • (岩下委員)基本的には、学期単位でそういう報告は他の学校に行くのか。
  • (教職員人事課長)全府立学校と全市町村教育委員会に送り、周知してそれを活用して指導徹底をさらにしていただきたいというお願いをしている。
  • (教育長)懲戒処分自体があってはならないことなので、件数は減ってきているが、引き続き教育委員会、教育庁としてしっかりと取り組んでいくべき課題だと考えているので、ご指導の方またよろしくお願いしたい。
  • (井上委員)岩下委員がご指摘されたところと少し関連するが、2-3ページの(1)(5)の欠勤のところについて、5日3時間というのは、計15時間なのかそれとも5日間と3時間なのか。
  • (教職員人事課長)5日間と3時間の意味である。
  • (井上委員)欠勤ということは、有給休暇を使い果たして、学校、勤務先に来ていないということか。
  • (教職員人事課長)その通りである。
  • (井上委員)それで連絡しても来なかったということか。
  • (教職員人事課長)体調不良もあり年休がどんどん減っており、このまま放置すると欠勤になるということを指導していたが、結果として5日と3時間欠勤が生じてしまったということである。
  • (井上委員)体調不良が正当な理由に基づく場合、有給休暇を使い果たして、なお体調不良が続いた場合、病気休暇という取り扱いはあるのか。
  • (教職員人事課長)医師の診断書があり、手続きを経れば、年休がなくなっても病気休暇という方法はある。本件では、管理職も、本人の体調不良が続いていたので、事前に病気休暇の手続きを取るよう指導はしていたが、本人がその手続きをせず欠勤になってしまった。
  • (井上委員)6日後か1週間後に出てきて体調不良だったと、管理職が「診断書を出せば病気休暇が認められる。病気休暇の扱いになる。」と言ったが、それをしなかったということか。
  • (教職員人事課長)事前に有休がなくなりかけていたので、体調不良であれば、ちゃんと受診して診断書を出して病気休暇の手続きをとるようにという指示はしていたが、それをせず、無断欠勤という結果になった後、病院を受診し、診断書を提出し、その後は病気休暇を取得したもの。
  • (井上委員)診断書を事前に出さないと病気休暇扱いにならないのか
  • (教職員人事課長)原則、事前であるが、どうしても事前手続きができないというような事情があり、手続きが事後であったことがやむを得ないと認められれば遡るということもある。
  • (井上委員)本件では、その5日と3時間の無断欠勤後にも病気休暇で休んでいるわけである。その後の休みというのは、病気休暇が診断書を出せば認められているということであれば、5日と3時間というのも同じ理由で病気休暇という扱いにならないのか。
  • (教職員人事課長)例えば9月18日に受診し、9月18日から病気休暇は問題ない。9月の初めから体調不良で休みが続いていたが、特段の事情があり、9月18日の時点で、9月1日からこの職員はもう勤務に耐えられない状態だったことが明らかで、それに沿った診断があれば、可能である場合も考えられる。本件は、病院の受診が無断欠勤から間をおいてというものであった。
  • (井上委員)岩下委員もおっしゃった、支援学校の件の(1)(1)ウのところである。「女子生徒による行為から自己及び他の生徒を守るため、当該女子生徒を床や壁に押さえつけるなどの暴行をした」ということ、これは、守るために何らかの行為をしたことが行き過ぎていたということか。
  • (教職員人事課長)過剰防衛というか、必要以上に生徒に対して行為をしてしまったということである。
  • (井上委員)それが過剰だったかどうかというのは、それは誰か、他の先生が見ていたとかそういうことか。
  • (教職員人事課長)同じ教室内にいた教員や、その教室が騒がしいので隣の教室にいた教員も見に来たというようなことで、そのときその女子生徒が落ち着いていたのにもかかわらず、行き過ぎた行為があったと判断している。
  • (井上委員)わかりました。ありがとうございます。
  • (竹若委員)さっき岩下委員もおっしゃったが、こうした件数が減ってきたのは非常に喜ばしいことである。また、報告を受けている中で、府教委の取り組みも詳細に報告を受けた。大変だと思うが、これは言い続ける、求め続けることがさらに大事と思うので、その都度、機会があればよろしくお願いしたい。
    また、気になるのは、やはり支援学校における、体罰が2件ということである。確かに、障がいのある子どもたちの発作というか、出てくる症状そのものが多岐にわたっており、その分、支援学校の先生方には大変ご苦労をかけるが、やはり時間的な余裕、そして精神的余裕、そういったことを、常々指導の過程で注意いただくことで、未然に防げるのではないかなと思う。ややもすると、そのときの感情的なものが出るかもしれない。良かれと思って指導していると思うが、くれぐれも、また支援学校に対してご指導いただけたらと思う。よろしくお願いする。
  • (教職員人事課長)委員のご指摘を踏まえ、改めて支援学校への周知と全体の不祥事防止に向けた周知を続けてまいる。

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