大阪府議会 > 議会改革 > 政策立案及び政策提言 > 大阪戦略調整会議の設置に関する条例

更新日:2016年2月1日

ページID:28866

ここから本文です。

大阪戦略調整会議の設置に関する条例

平成27年6月16日
大阪府条例第81号

大阪戦略調整会議の設置に関する条例
(設置)
第一条 府は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指
定都市である大阪市及び堺市と政策的に協調し、政策の一体性を確保するため、大阪市及び堺市と協議
の上、大阪戦略調整会議(以下「大阪会議」という。)を設置する。
(意義)
第二条 大阪会議は、府と大阪市及び堺市が統一した戦略を構築し、また、国に対して共同して提案、
要望を行っていくための協議を行い、その協議結果に基づく施策にそれぞれが努めることによって、多
様な行政課題に効率的に対処していくことを目的とするとともに、地方自治法の一部を改正する法律
(平成二十六年法律第四十二号)の施行に伴う指定都市都道府県調整会議の円滑な設置及び将来の関西
州実現への一助となることを目指すものとする。
(運営)
第三条 大阪会議は、地方自治法第二条に定める「基礎自治体優先の原則」と「補完性の原理」の下、
国から府、府から大阪市、堺市その他の市町村への徹底した権限と財源の移譲を目指すことを旨として
運営されなければならない。
(協議事項)
第四条 大阪会議は、次に掲げる事項及び二重行政(府と大阪市又は堺市が類似の行政サービスを提供
し、かつ、当該サービスが供給過多になっているもの又は共同して取り組めばさらに当該サービスの水
準の向上が期待できるものをいう。)の解消が行政課題となる事項について、府、大阪市及び堺市がそ
れぞれ果たすべき役割、連携の方法などについて協議する。

  • 一 成長戦略
  • 二 産業振興
  • 三 交通政策
  • 四 環境政策
  • 五 都市魅力
  • 六 まちづくり(拠点開発)
  • 七 前各号に掲げるもののほか、大阪会議が協議すべきと認めた事項

(組織)
第五条 大阪会議は、次に掲げる委員により組織する。

  • 一 知事
  • 二 大阪市長
  • 三 堺市長
  • 四 府議会が推薦した府議会議員 九人
  • 五 大阪市会が推薦した大阪市会議員 九人
  • 六 堺市議会が推薦した堺市議会議員 九人
  • 2 大阪会議は、知事、大阪市長及び堺市長以外の執行機関の権限に属する事項について協議を行う場
  • 合には、前項各号に掲げる委員のほか、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあって
  • は、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関
  • の職員のうちから選任した者を委員として加えるものとする。

(任期)
第六条 前条第一項第四号から第六号までに掲げる委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただ
し、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第七条 大阪会議に会長及び副会長各一人を置く。

  • 2 会長及び副会長は、委員(第五条第二項に規定する委員を除く。)の互選による。
  • 3 会長は、大阪会議の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事を整理する。
  • 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第八条 会議は、会長が招集する。

  • 2 会議は定例会として年四回実施する。ただし、委員(第五条第二項に規定する委員を除く。)の二
    分の一以上から会議の招集の請求があったときは、会長は速やかに臨時に会議を招集しなければならない。
  • 3 会議は、府に属する委員、大阪市に属する委員及び堺市に属する委員のそれぞれ三分の二以上の出席がなければ開くことができない。
  • 4 会議の議事は、出席委員のうち府に属する委員、大阪市に属する委員及び堺市に属する委員のそれ
    ぞれ過半数で決することを基本に会議において定める。
  • 5 議題に係る調査、審議を行う期間については、会議において定める。
  • 6 大阪会議は、必要があると認めるときは、次に掲げる者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
  • 一 知事、大阪市長及び堺市長以外の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあっては、教
  • 育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員
  • のうちから選任した者
  • 二 知事、大阪市長及び堺市長がその補助機関である職員のうちから選任した者
  • 三 学識経験を有する者

(専門部会)
第九条 大阪会議は、第四条に規定する協議事項について専門的に調査、審議するため、専門部会(以
下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、大阪会議の委員のほか、次に掲げる者のうちから、大阪会議の承認を得て、会長が選任し

た者を加え組織する。

  • 一 協議事項に関係する大阪府内の市町村長
  • 二 協議事項に関係する大阪府内の市町村議会議員代表各一人
  • 三 学識経験を有する者

3 部会に部会長及び副部会長各一人を置く。

4 部会長は大阪会議の会長を、副部会長は大阪会議の副会長をもって、それぞれ充てる。

5 第七条第三項及び第四項並びに前条(第二項を除く。)の規定は、部会について準用する。この場

合において、第七条第三項及び第四項並びに前条(第二項を除く。)の規定中「会長」とあるのは、

「部会長」と、「大阪会議」とあるのは「部会」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替える

ものとする。

(協議結果の取扱い)
第十条 知事は、府議会の定例会の都度、大阪会議の協議状況について報告するとともに、大阪会議で
合意又は決定された事項については府議会に必要な議案を提出し、その議決を求めるよう努めなければ
ならない。

  • 2 知事及び府議会は、大阪会議で協議され、合意又は決定された事項について、当該事項が府、大阪
    市及び堺市の長と議会代表者による協議調整の結果であることを踏まえ、その内容を尊重し、その実現
    に努めなければならない。
  • 3 前項の事項に関する府議会、大阪市会又は堺市議会の審議により、実現に向けてさらに課題が明確
    になった場合においては、大阪会議は、当該課題を受け止め、解決策を誠実に協議しなければならな
    い。
  • 4 前項の協議が整ったときは、知事は、府議会に当該事項の実現に向けた議案を提出するものとする。

(費用の支弁の方法)
第十一条 府は、大阪市及び堺市と協議の上、大阪会議に要する経費について、大阪市及び堺市と共同
で負担するものとする。
(事務局の共同設置)
第十二条 府は、大阪市及び堺市と協議の上、大阪会議の事務局を共同で設置するものとする。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、大阪会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?