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更新日:2016年1月22日

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大阪府情報公開条例の一部を改正する条例 提案理由

提案理由

実施機関が、特別顧問及び特別参与が従事した職務の遂行に係る情報の公表、並びにその職務に従事している場における当該職務の実施状況の公開に努めることとするため、条例を改正するものである。


※下記の理由により、議案が修正されて可決・成立した。

実施機関が、特別顧問及び特別参与が従事する職務の遂行に係る情報の公表に努めることにより、特別顧問等の適切な活動の確保と、府民参加による府政の推進との両立を図るため、大阪府情報公開条例一部改正の件を修正しようとするものである。

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