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更新日:2011年8月19日
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大阪府監査委員条例の一部を改正する条例 提案理由
提案理由
地方自治法第196条第1項において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県にあっては、2人又は1人とすることが規定されている。
現在、大阪府においては、2人が選任されているが、議員の政務調査費も監査請求の対象であるなど、議員はいわば内部の者であり、本来、監査委員に就くことは適当でない。
よって、高い専門性とともに厳格な公平性が必要とされる監査委員の役割を考慮し、その独立性を担保するためには、できる限り外部の人材を登用すべきであることから、議員のうちから選任される監査委員の数を1人とするものである。