大阪府議会 > 各種手続きお知らせ > 大阪府議会個人情報保護制度 > 開示請求の手続
更新日:2023年11月15日
ページID:34268
ここから本文です。
開示請求の手続
手続の流れ
1.開示請求書の提出
所定の請求書に必要事項を記入の上、受付窓口に提出していただきます。
本人確認等が必要となりますので、下記ページのその他必要書類をご準備ください。
※窓口へお越しいただくことができない場合は郵送でも請求していただけますが、本人確認を徹底する趣旨から、できる限り窓口へのお越しをお勧めします。(FAX、電子メール及びインターネットによる請求はできません。)
※ご希望の情報を、速やかにかつ正確に提供させていただくため、あらかじめ、自分の個人情報が記録されている公文書の内容等について問い合わせの上、来庁日時等をご連絡ください。
特に、郵送で請求をされる場合は、自分の個人情報が記録されている公文書の内容等について十分確認し、請求されるようお願いします。
2.開示の可否の決定・通知
開示請求があった日から原則15日以内(初日不算入)に開示決定等を行い、書面で通知します。
請求者ご本人の情報は原則開示されますが、請求者以外の個人情報等は開示することができません。
※その開示請求に係る個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、不開示とされる個人情報を開示することとなるときは、存否をも明らかにしないこととなっています。
※正当な理由(事務処理上の困難等)があるときは、決定期間を15日以内に限り延長することがあります。
また、開示請求に係る個人情報が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該個人情報の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に開示決定を行うことがあります。
不開示情報
(1)個人に関する情報
本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
開示請求制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するものであり、通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられますが、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合に当たる情報は不開示情報とされています。
開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求に係る保有個人情報の中に、開示請求の対象となる保有個人情報に係る本人以外の個人(第三者)に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれている場合がありますが、第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがある情報は、不開示情報とされています。
なお、不開示となり得る情報である「個人に関する情報」には、生存する個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれます。
(2)法人等に関する情報
法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次のイ、ロに該当するものは、不開示情報とされています。
- イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが、当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)公共の安全等に関する情報
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報は不開示情報とされています。
(4)審議、検討等に関する情報
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報は不開示情報となります。
(5)事務又は事業に関する情報
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報は不開示情報とされています。
- イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- ロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- ヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
3.開示の実施
開示方法には、(1)窓口での開示と (2)郵送での開示 の2種類があります。
(1)窓口での開示の場合
開示決定を受け取られた後、以下の書類をお持ちの上、制度の窓口へ来庁ください。
本人確認の上、閲覧または写しの交付によって開示します。
- 開示決定通知書等
- 請求時に提出した証明書等
※写しの交付を希望される場合は、下記の「写しの作成に要する費用」をいただきます。
(2)郵送での開示の場合
郵送での交付をご希望の場合は、開示請求時に申し出てください。(「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」をご提出いただきます。)
※郵送の場合は、費用(写しの作成に要する費用と送付に要する費用)は先払いになります。
費用の納入を確認した後、書類を郵送させていただきます。
- 費用の支払方法(郵送開示の場合)
郵送の場合の費用の支払には、
(1)全てを一括で「納付書」を使って金融機関で納付
(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」によりお支払い
の2通りの方法があります。
費用負担の方法 |
||
---|---|---|
写しの作成に要する費用 | 納付書による納付 |
現金書留又は 郵便為替の提出 |
送付に要する費用 | 切手の提出 |
写しの作成に要する費用
項 |
区分 |
費用の額 |
|
---|---|---|---|
1 |
乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき30円 | ||
2 |
光ディスクへの複写による作成 |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 |