更新日:2023年11月15日

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決定内容に不服があるときは

議長の決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求ができます。

審査請求があったときは、議長は大阪府個人情報保護審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。

  • 審査請求の流れ
    審査請求の流れを表した図

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