大阪府議会 > 各種手続きお知らせ > 大阪府議会個人情報保護制度 > 決定内容に不服があるときは
更新日:2023年11月15日
ページID:34271
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決定内容に不服があるときは
議長の決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求ができます。
審査請求があったときは、議長は大阪府個人情報保護審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。
- 審査請求の流れ
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議長の決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求ができます。
審査請求があったときは、議長は大阪府個人情報保護審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。