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令和8年度建設業処分業者一覧
処分年月一覧
| 令和9年3月 | 令和9年2月 | 令和9年1月 | 令和8年12月 | 令和8年11月 | 令和8年10月 |
| 令和8年9月 | 令和8年8月 | 令和8年7月 | 令和8年6月 | 令和8年5月 | 令和8年4月 |
令和8年8月に行った処分
|
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中西興業
|
堺市南区別所1546番地1 | なし |
5日間営業停止 (令和8年8月7日から同月11日まで) |
令和8年8月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、柏原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | なし |
| 株式会社大鵬 | 大阪市港区港晴一丁目1番27号 |
大阪府知事許可(般・特-5)第123239号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 | 5120001134581 |
| 株式会社一六八建設 | 大阪市鶴見区今津北五丁目2番23号 | なし |
45日間営業停止 (令和8年9月1日から同年10月15日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8180001157376 |
| 株式会社Daiden | 大阪市中央区南本町二丁目1番1号本町サザンビル307 | なし |
22日間営業停止 (令和8年9月1日から同月22日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を神空調有限会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 また、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 |
2120001146761 |
| スマLAB株式会社 | 大阪市浪速区下寺一丁目1番2-802号 |
大阪府知事許可(般-6)第162306号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 | 2140001121647 |
| スマLAB株式会社 | 大阪市浪速区下寺一丁目1番2-802号 | 大阪府知事許可(般-6)第162306号 | 指示 | 令和8年8月18日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 2140001121647 |
| 大畑設備株式会社 | 交野市藤が尾三丁目2番15号 |
大阪府知事許可(般-3)第157652号 |
25日間営業停止 (令和8年9月1日から同月25日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を東進に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同人に請け負わせた。 また、本件工事及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 |
2120001242354 |
| 神空調有限会社 | 箕面市坊島一丁目5番22号 |
大阪府知事許可(般-5)第159805号 |
15日間営業停止 (令和8年9月1日から同月15日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない株式会社Daidenから本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 | 5120902017117 |
| 東進 | 吹田市江坂町三丁目9番地17号 |
大阪府知事許可(般-6)第161925号 |
15日間営業停止 (令和8年9月1日から同月15日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない大畑設備株式会社から本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 | なし |
| 株式会社安治川商店 | 大阪市港区弁天五丁目11番26号 |
大阪府知事許可(般-7)第81831号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 | 3120001028422 |
| 株式会社トーモク | 枚方市長尾北町一丁目1814番地 |
大阪府知事許可(般-7)第154344号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。 | 9120001160005 |
| 株式会社インテリジェント | 大阪市中央区島之内一丁目15番4号 |
大阪府知事許可(般-7)第163430号 |
12日間営業停止 (令和8年9月1日から同月12日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8122001017202 |
| 株式会社Acala | 交野市私部四丁目27番5-1号 |
大阪府知事許可 (般-4)第148971号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 | 3120001200658 |
| 株式会社Acala | 交野市私部四丁目27番5-1号 |
大阪府知事許可 (般-4)第148971号 |
指示 | 令和8年8月18日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 3120001200658 |
| 彩蓮電工 | 大阪市平野区長吉六反二丁目3番47号 | なし |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社DIOと下請契約を締結した。 | なし |
| 株式会社ユーテック | 大阪市淀川区東三国一丁目19番9号 |
大阪府知事許可(般-6)第161742号 |
7日間営業停止 (令和8年9月1日から同月7日まで) |
令和8年8月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社平和創建と下請契約を締結した。 | 3120001262962 |
| 株式会社ギアマックス | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅922番地1 | なし | 44日間営業停止 (令和8年9月1日から同年10月14日 まで) |
令和8年8月19日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 |
7120001224496 |
| 株式会社ギアマックス | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅922番地1 | なし | 指示 | 令和8年8月19日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 7120001224496 |
令和8年7月に行った処分
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建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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株式会社久樹建工
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堺市中区八田西町三丁5番4号 | 大阪府知事許可(般-4)第155692号 | 許可の取消し | 令和8年7月1日 | 建設業法第29条第1項第5号 | 当該建設業者は、令和7年10月9日に破産手続開始の決定により解散した。 | 4120101059077 |
| 株式会社ASM | 門真市四宮五丁目11番35号 | 大阪府知事許可(般-5)第149542号 | 許可の取消し | 令和8年7月7日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和8年3月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 | 5120001207214 |
| 株式会社大和コーポレーション | 吹田市岸部北五丁目12番15号 | 大阪府知事許可(般-4)第138328号 | 許可の取消し | 令和8年7月15日 | 建設業法第29条第1項第5号 | 当該建設業者は、令和5年12月15日に破産手続開始の決定により解散した。 | 2120901017384 |
| 初田設備工業株式会社 | 堺市堺区寺地町東三丁1番1号 | 大阪府知事許可(般-3)第102246号 | 許可の取消し | 令和8年7月22日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和7年6月18日にその刑が確定した。 | 5140001050802 |
| 株式会社三和サービス | 高石市西取石七丁目5番20 | 大阪府知事許可(般-7)第164525号 | 許可の取消し | 令和8年7月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。 | 5120101053673 |
| 株式会社じょぶ | 東大阪市中新開二丁目10番26号 | 大阪府知事許可(般-5)第110613号 | 指示 | 令和8年7月23日 | 建設業法第28条第1項第3号 | 当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。 |
5122001003493 |
| 株式会社エスアール | 柏原市旭ヶ丘一丁目14番27号 | なし |
12日間営業停止 (令和8年8月7日から同月18日まで) |
令和8年7月24日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、柏原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 4122001029201 |
| 藤原製作所 | 貝塚市麻生中1005番地23 | なし |
3日間営業停止 (令和8年8月12日から同月14日まで) |
令和8年7月29日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | なし |
令和8年6月に行った処分
|
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
株式会社 FOIL |
大阪市淀川区十八条三丁目8番41号 | 大阪府知事許可(般-3)第126566号 | 許可の取消し | 令和8年6月1日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第176条及び第180条の罪により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月28日にその刑が確定した。 | 2120001164920 |
| 株式会社川渕工業 | 大阪市港区南市岡二丁目11番27号 | 大阪府知事許可(般-5)第122059号 | 許可の取消し | 令和8年6月23日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月19日に死亡し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 9120001113359 |
| ライフテック・イノベーション株式会社 | 大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番10号 | 大阪府知事許可(般-6)第141010号 | 許可の取消し | 令和8年6月25日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和7年2月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 | 3120001114619 |
| 株式会社ネゴロ工業 | 泉南郡熊取町朝代西三丁目751番地 | 大阪府知事許可(般-3)第155856号 | 許可の取消し | 令和8年6月25日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役4月の刑に処せられ、令和3年9月14日にその刑が確定した。 | 2120101063188 |
| 株式会社セーフティワン | 藤井寺市川北一丁目16番2号 | 大阪府知事許可(般-3)第156348号 | 許可の取消し | 令和8年6月29日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年8月28日にその刑が確定した。 | 9122001030575 |
令和8年5月に行った処分
|
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社浅川 | 大阪市大正区泉尾五丁目2番2号大正三井マンション1F | 大阪府知事許可(般-4)第157749号 | 許可の取消し | 令和8年5月1日 | 建設業法第29条1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月25日にその刑が確定した。 | 7140001083627 |
| 株式会社ギアマックス | 大阪市都島区都島本通五丁目10番28-707号 | 大阪府知事許可(特-7)第162777号 | 許可の取消し | 令和8年5月21日 | 建設業法第29条第1項第1号、第2号及び第7号 | 当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。 |
7120001224496 |
| 溝口建装株式会社 |
豊中市服部南町一丁目7番22号 |
大阪府知事許可(般-3)第145153号 | 許可の取消し | 令和8年5月19日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年9月20日にその刑が確定した。 | 7120901035002 |
令和8年4月に行った処分
|
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社KAI | 堺市北区百舌鳥本町一丁17番地12 | なし | 30日間営業停止(令和8年5月7日から同年6月5日まで) | 令和8年4月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 7120101068273 |
| 株式会社アトビス | 兵庫県神戸市西区池上一丁目14番8号アルカサール西神戸202 |
兵庫県知事許可(般-6)第119038号 違反行為時は許可なし |
3日間営業停止(令和8年5月7日から同月9日まで) | 令和8年4月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8140001121311 |
| 株式会社BYS-COMPANY | 奈良県宇陀市大宇陀藤井431番地 | なし | 30日間営業停止(令和8年5月7日から同年6月5日まで) | 令和8年4月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8150001027441 |
| 横浜建設株式会社 | 大阪市中央区日本橋一丁目18番1号日本一会舘403号室 | 大阪府知事許可(特-3)第155932号 | 許可の取消し | 令和8年4月23日 | 建設業法第29条の2第1項 | 当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和8年3月11日大阪府告示第368号によりその事実を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。 | 7120001234553 |
| 株式会社ムカイチ総建 | 東大阪市川田四丁目7番7号 | 大阪府知事許可(般-3)第155638号 | 許可の取消し |
令和8年4月25日 |
建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定した。 | 5122001034497 |