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令和4年度建設業処分業者一覧
処分年月一覧
令和5年3月 | 令和5年2月 | 令和5年1月 | 令和4年12月 | 令和4年11月 | 令和4年10月 |
令和4年9月 | 令和4年8月 | 令和4年7月 | 令和4年6月 | 令和4年5月 | 令和4年4月 |
令和5年3月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社コンストラクトエトウ | 枚方市村野東町29番26号 |
(般-3)第101389号 |
指示 |
令和5年3月3日 |
建設業法28条第1項第3号 |
当該建設業者の社長(ただし、取締役と登記されていない。)として、工事を統括掌理し、官公庁に対する各種報告等の業務を担当する者Aが、同社の業務に関し、令和3年7月9日午前1時頃、滋賀県大津市上田上桐生町から滋賀県大津市上田上牧町にかけて工区が所在する新名神高速道路大津ジャンクション東工事において、同社所属労働者が高所作業車の作業床から転落し、左上腕骨近位端及び左脛骨後果を骨折等の負傷をし、4日以上休業することとなったのであるから、遅滞なく、滋賀県大津市打出浜14番15号に所在する大津労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないのに、同年8月19日に至るまで同報告を同署長に提出せず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかった。 このことで、当該建設業者及び同社の社長Aは、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年1月11日にその刑が確定した。 |
7120001147012 |
株式会社ダイトー | 茨木市東奈良三丁目11番3号 | (特-30)第48331号 | 指示 | 令和5年3月3日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、茨木市発注の2件の工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 | 8120901001201 |
株式会社高津 ※本ページでは、機種依存文字など、正しく表示されない文字をその文字の略字で表現しています。 |
豊中市東豊中町一丁目6番25号 | (般-4)第105674号 | 許可の取消し | 令和5年3月8日 | 建設業法第29条第1項第8号 |
当該建設業者の元取締役が、当時当該建設業者の従業員であった者と共謀のうえ、訪問した複数の住宅で自ら家屋を損壊したのに台風に起因するかのように装い、内容が虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、保険金を詐取し、及び詐取しようとしたことにより、刑法第246条第1項の罪、同項及び同法第250条の罪並びに同法第260条前段の罪により、懲役2年6月の刑に処せられ、令和4年8月13日にその刑が確定した。 |
5120901024568 |
三恵株式会社 | 東大阪市長田中二丁目2番28号 | (般-4)第78084号 |
29日間営業停止 (令和5年4月5日から同年5月3日まで) |
令和5年3月23日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内、堺市内及び兵庫県内の民間発注の工事において、工事現場に、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれにも該当しない者を主任技術者として配置した。 また、兵庫県内の民間発注の工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を他の建設業者に一括して請け負わせた。 |
3122001002571 |
富士商事有限会社 | 大阪市中央区南船場一丁目11番9号 | (般-4)第120457号 |
10日間営業停止 (令和5年4月5日から同月14日まで) |
令和5年3月23日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、他の建設業者から一括して建設工事を請け負った。 | 9120002038299 |
三恵株式会社 | 東大阪市長田中二丁目2番28号 | (般-4)第78084号 | 指示 | 令和5年3月23日 |
建設業法第28条第1項第2号 |
当該建設業者は、専任の主任技術者の配置を要する吹田市内及び兵庫県内の2の民間発注工事において、他の建設工事の工事現場に主任技術者として配置したAを、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する期間に、主任技術者として工事現場に配置した。 | 3122001002571 |
富士商事有限会社 | 大阪市中央区南船場一丁目11番9号 | (般-4)第120457号 | 指示 | 令和5年3月23日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、兵庫県内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を複数の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 | 9120002038299 |
株式会社ひさ野 | 大阪市旭区大宮四丁目15番12号 | (般-3)第145307号 | 指示 | 令和5年3月31日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、大阪府発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 5120001197488 |
株式会社阿吽 | 大阪市北区東天満二丁目9番3号南森町オーパスビル5-A | (般-30)第150736号 | 許可の取消し | 令和5年3月31日 | 建設業法第29条第1項第8号 |
当該建設業者は、令和3年8月6日に建設業法第28条第3項の規定により建設業に係る営業停止の処分を受け、同月18日から同年10月1日までの間、その営業の全部の停止を命じられていた。 よって、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができ(同法第29条の3第1項)、当該処分を受けた後に締結された請負契約に係る建設工事を施工することはできなかった。 それにもかかわらず、当該建設業者は、令和3年8月10日付けで他の建設業者と締結した請負契約に係る建設工事を、同年9月2日付けで他の建設業を営む者と新たに建設工事請負契約を締結するなどして、当該営業停止期間中に施工した。 |
7120001215883 |
令和5年2月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社吉開工業 | 門真市垣内町14番6号 |
(般-3)第156052号 |
指示 |
令和5年2月14日 |
建設業法28条第1項第3号 |
令和元年11月19日、大阪市東淀川区柴島3丁目にて行われた、導管整備本支管入替工事において、本工事を施工する1次下請人である同社所属の労働者が、ガス管撤去に係る作業を行っていたところ、道路の縁石が落下し、右足関節両果骨折の負傷をしたが、当時の同社取締役は、淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出して報告しなければならないのに、これをせず、令和4年2月22日に至るまで、同署に労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月2日にその刑が確定し、同社は、罰金10万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
2120001159474 |
令和5年1月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸本工務店 | 堺市堺区北旅籠町西三丁1番6号 | (般-29)第97637号 | 許可の取消し | 令和5年1月26日 | 建設業法第29条第1項第2号及び第7号 |
当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月に処せられ、平成25年12月18日にその刑が確定するとともに、同法違反により懲役4月の刑に処せられ、平成28年1月14日にその刑が確定した。さらに同法違反により懲役6月の刑に処せられ、令和元年6月3日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。 |
|
株式会社フォーリアライズ | 大阪市中央区南久宝寺町二丁目6番3号For RealizeBLDG2階 | (般-1)第141372号 |
7日間営業停止 (令和5年2月11日から同月17日まで) |
令和5年1月28日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、複数人と共謀のうえ、当該建設業者の業務に関し、架空の研修図書費を計上するなどして3期の事業年度において虚偽の法人税又は地方法人税の確定申告をし、法定納期限を徒過させ、不正の行為により正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法及び地方法人税法違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年3月30日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金7,500,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
3120001167856 |
株式会社芝建 | 大阪市鶴見区横堤一丁目11番70号 | (般-29)第149028号 | 許可の取消し | 令和5年1月28日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第253条の罪により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和2年11月14日にその刑が確定した。 | 2120001209353 |
令和4年12月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークス株式会社 | 大阪市平野区加美東四丁目3番11号ニューライフ加美6F-B | (般-1)第153285号 |
許可の取消し |
令和4年12月5日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和3年8月6日にその刑が確定した。 |
6150001022312 |
協和株式会社 | 高槻市郡家新町85番1号 | (特-1)第152412号 | 指示 | 令和4年12月8日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 |
当該建設業者は、愛知県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。また、当該建設業者は、令和元年10月から令和3年3月までの間に請け負った工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない千葉県、長野県、宮城県、埼玉県及び鹿児島県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同法26条第1項に定める主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
9120901010754 |
ナカバヤシ株式会社 | 大阪市中央区北浜東1番20号 | (般-3)第146789号 |
21日間営業停止 (令和4年12月22日から令和5年1月11日まで) |
令和4年12月8日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、他の事業者と共同して、日本年金機構が発注する特定データプリントサービス(※)について、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から令和4年3月3日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用30%)を受け、当該命令が確定した。 ※「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の22業務に係るデータプリントサービス(発注者から発注者の顧客のデータを預かり、データの編集・加工、印刷・印字、封入・封かん、発送準備などを行う業務)をいう。 |
4120001086023 |
株式会社朝日工務店 | 大阪市天王寺区細工谷一丁目10番13号 | (般-4)第6845号 |
3日間営業停止 (令和4年12月28日から同月30日まで) |
令和4年12月14日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、吹田市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 9120001022254 |
株式会社K・ウォール | 豊中市桜の町七丁目9番1号 | (般-29)第149078号 | 許可の取消し | 令和4年12月14日 | 建設業法第29条第1項第2号及び第7号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予4年の刑に処せられ、平成28年12月28日にその刑が確定するとともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、懲役10月の刑に処せられ、令和元年11月19日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。 | 1140001084291 |
株式会社キヨタキ |
四條畷市岡山一丁目21番17号 | (般-4)第87198号 |
15日間営業の停止 (令和4年12月28日から令和5年1月11日まで) |
令和4年12月17日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。 |
9122001016178 |
進和建設工業株式会社 |
堺市北区百舌鳥梅町一丁30番地の1 | (特-1)第15899号 | 指示 | 令和4年12月20日 | 建設業法28条第1項第3号 |
1 当該建設業者の建設部に所属する労働者Aは、兵庫県内の民間発注工事の現場代理人として、当該建設業者の業務に関し、当該建設業者が請け負った同工事において、組立てから解体までの設置期間が60日以上、高さ10メートル以上の足場を設置しようとする計画であったのであるから、その計画を同足場の設置工事開始の日の30日前までに、法令で定めるところにより、西宮労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 2 当該建設業者の取締役Bが、当該建設業者の業務に関し、第一、兵庫県内の民間発注工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、法令で定めるところにより、神戸東労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 第二、大阪市内の民間発注工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を法令で定めるところにより、大阪中央労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 1及び2のことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、2のことで、当該建設業者の取締役Bは罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月21日にその刑が確定した。 |
9120101003542 |
野村工務店 | 柏原市高井田1582番地の16 | (般-2)第90478号 |
3日間営業停止 (令和5年1月2日から同月4日まで) |
令和4年12月21日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して、当該工事に係る同条第1項の書面を発注者に交付しなかったため、発注者との間に契約の直接の相手方が誰であるかについての紛争が生じた。そして、発注者の当初の意図とは異なり、風呂場、キッチン、洗面所、洗濯場及びトイレの解体工事、配管工事及び設備設置工事(以下「別工事」という。)は、別の業者が発注者から直接請け負うこととなった。そのために発注者が意図していた当該工事と別工事全体を総合的な企画、指導、調整のもとに完成することができなくなった。 その結果、当該工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)ではなくなり、当該建設業者は、建設業法第3条第1項の規定に違反し、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
|
野村工務店 | 柏原市高井田1582番地の16 | (般-2)第90478号 | 指示 | 令和4年12月21日 | 建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、他の建設業者と下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第31条第1項の規定に違反して、同項に基づく報告書に、当該工事において下請契約を締結していないとの事実と異なる記載をした。 | |
株式会社河村設備 |
堺市堺区大仙中町4番6号 |
(般-4)第158103号 |
許可の取消し |
令和4年12月21日 |
建設業法第29条第1項第5号及び第7号 |
当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者が許可を受けた全部の業種の建設業について、建設業法第12条の規定により同条各号のいずれかに該当することとなった旨の届出があった。 |
5120101065314 |
ロジスネクスト近畿株式会社 | 守口市大日東町35番2号 | (般-2)第155036号 |
5日間営業停止 (令和5年1月4日から同月8日まで) |
令和4年12月22日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。 |
8120001229206 |
株式会社関西昇降機 | 大阪市東淀川区下新庄六丁目13番24号 | なし |
7日間営業停止 (令和5年1月4日から同月10日まで) |
令和4年12月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をロジスネクスト近畿株式会社から請け負った。 | 4120001188117 |
三勢電気工業所 |
守口市金下町二丁目11番8号 | (般-29)第12318号 | 許可の取消し | 令和4年12月26日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者が、道路交通法違反により、懲役8月執行猶予4年の刑に処せられ、令和3年3月18日にその刑が確定した。 |
令和4年11月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社成夢都市開発 | 大阪市鶴見区緑一丁目5番7号 | (般-3)第146992号 |
7日間営業停止 (令和4年11月16日から同月22日まで) |
令和4年11月3日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、当該建設業者の業務に関し、架空の仕入高を計上するなどの方法により3期の事業年度にわたり所得を秘匿したうえ、虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、不正の行為による当該申告に係る納税額と、正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法及び地方法人税法違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金8,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
1120901033325 |
株式会社HINATA | 泉南市信達大苗代1330 | なし |
5日間営業停止 (令和4年12月2日から同月6日まで) |
令和4年11月12日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、泉南郡岬町内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。 | 6120101047385 |
関西機工株式会社 | 高石市取石六丁目1番16号 | (般-3)第157551号 |
45日間営業停止 (令和4年11月18日から令和5年1月1日まで) |
令和4年11月14日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、複数の民間発注の工事及び大阪府発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 7120101022098 |
株式会社N | 三島郡島本町若山台二丁目27-505 | (般-2)第154164号 | 許可の取消し | 令和4年11月17日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第3号 |
当該建設業者は、大阪府の区域内に建設業法第3条の営業所がないため、建設業法施行規則第7条第1号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する者として同法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面に記載された者が、常勤の者でなく、かつ、同法第7条第2号の規定に基づき置いた者が、専任の者でなく、同条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていなかった。また、大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置したが、京都府知事の許可を受けなかった。 |
9120901039232 |
株式会社大幸興業 | 大阪市鶴見区中茶屋一丁目2番2号 | (般-29)第149067号 | 許可の取消し | 令和4年11月20日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和3年12月22日にその刑が確定した。 | 6120001204029 |
令和4年10月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※処分実績はありません |
令和4年9月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社石川工業所 | 東大阪市森河内西二丁目14番31号 | (般-2)第21619号 |
指示 |
令和4年9月1日 | 建設業法第28条第1項第1号 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業者として杭打機の転倒による危険を防止するために多目的アースドリル機の配置、使用部材の運搬に関する作業計画をあらかじめ定め、当該杭打機の最大使用荷重を守るなどの措置を講じるべきところ、それを怠り、多目的アースドリル機が転倒したことにより電線に引っ掛かり、電柱が倒れたことで現場周辺の建築物を損傷し、また、電線が切れ、最大でおよそ720戸において停電するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 |
2122001000295 |
株式会社エム・プランニング | 高槻市中川町5番8号 | (特-1)第121049号 | 指示 | 令和4年9月13日 | 建設業法28条第1項第3号 |
当該建設業者は、大阪府高槻市中川町5番8号に本店を置き、総合建設業を営む事業者であるが、当該建設業者の本社所属の労働者で、当該建設業者が請け負った大阪府大阪市浪速区所在のホテル新築工事の現場代理人として、同工事現場における施工管理及び安全管理を統括するものが、当該建設業者の業務に関し、令和3年7月14日、同工事現場において、自らをして鉄筋コンクリート造9階建て同現場屋上を作業床として作業を行わせるに当たり、同屋上は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上に囲い、手すりを設けることが容易であったのに、これを設けず、もって、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和4年5月27日にその刑が確定した。 |
2120901014191 |
株式会社朝陽電機工業所 | 岸和田市並松町470番地 | (特-29)第10336号 | 許可の取消し | 令和4年9月28日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予4年の刑に処せられ、平成31年1月5日にその刑が確定した。 | 9120101037144 |
株式会社福光工業 | 大阪市西淀川区大野三丁目1番4号 | (般-1、特-3)第137847号 | 許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業) | 令和4年9月28日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者が、他の建設業を営む者の代表取締役として同社の業務に従事し、令和4年3月には他社の従業員になるなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業に係る同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者が令和3年12月28日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同人が、他社の代表取締役として同社の業務に従事していて、当該建設業者から給与の支払いを受けていないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和4年1月27日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 |
1120001170531 |
山下建設株式会社 | 八尾市刑部二丁目198-302 | (般-1)第142540号 |
3日間営業停止 (令和4年10月11日から同月13日まで) |
令和4年9月29日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者の従業員が、同社の業務に関し、法定除外理由がないのに、大阪府和泉市内の同社の資材置き場で、廃棄物である木材片約92.4キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和元年12月18日にその刑が確定し、同社は罰金50万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
4120101052354 |
令和4年8月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社吉村鉄工 | 東大阪市新庄三丁目17番16号 | (般-3)第118173号 | 許可の取消し | 令和4年8月6日 | 建設業法第29条第1項第7号 | 当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。 | 9122002005428 |
昌基工業 | 兵庫県川西市清和台西四丁目1番地の25 | なし |
30日間営業停止 (令和4年8月11日から同年9月9日まで) |
令和4年8月6日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
田中勝庭園 | 豊中市蛍池西町二丁目13-10-405 | (般-2)第153916号 |
10日間営業停止 (令和4年8月19日から同月28日まで) |
令和4年8月7日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。 |
|
コーセン建設株式会社 | 大阪市東住吉区東田辺一丁目15番8号 |
(特-2)第153426号 |
17日間営業停止 (令和4年8月11日から同月27日まで) |
令和4年8月8日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社サンクスコーポレーションに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、株式会社藤本工務店、株式会社Regalo等が記載された施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、株式会社サンクスコーポレーションの担当工事を実際は建築工事であるところコンクリート工事と、株式会社結心、株式会社三栄建販、新大阪硝子株式会社、大新水道工業株式会社等が実際は株式会社サンクスコーポレーションの下請負人であるところ当該建設業者の下請負人と、記載した施工体系図を発注者に提出するなど、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図の作成を怠り、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。 |
3120001009686 |
コーセン建設株式会社 | 大阪市東住吉区東田辺一丁目15番8号 |
(特-2)第153426号 |
指示 | 令和4年8月8日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する東京都が発注した工事に配置した専任を要する監理技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 | 3120001009686 |
株式会社サンクスコーポレーション | 大阪市北区西天満三丁目14番6号センチュリー西天満ビル9階 | (特-4)第136721号 |
13日間営業停止 (令和4年8月11日から同月23日まで) |
令和4年8月8日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。 |
4120001163887 |
株式会社サンクスコーポレーション | 大阪市北区西天満三丁目14番6号センチュリー西天満ビル9階 | (特-4)第136721号 | 指示 | 令和4年8月8日 | 建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 | 4120001163887 |
株式会社田邊 | 門真市常称寺町1番14号 | (般-29)第147971号 | 許可の取消し | 令和4年8月9日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第175条第1項及び第2項の罪並びに組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年10月4日にその刑が確定した。 | 6120001205704 |
株式会社イーテック |
大阪市中央区南船場二丁目9番14号 |
(特-1)第141184号 | 許可の取消し | 令和4年8月17日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年12月24日にその刑が確定した。 |
5120001182936 |
株式会社おおきにビル | 大阪市中央区瓦町四丁目4番7号おおきに御堂筋瓦町ビル | (般-2)第143024号 |
7日間営業停止 (令和4年9月6日から同月12日まで) |
令和4年8月24日 | 建設業法第28条第3項 |
1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法、地方税法違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
2120001118686 |
株式会社本田工業 |
和泉市伯太町一丁目5番21号アイムパレス府中111号室 |
(般-29)第147927号 | 許可の取消し | 令和4年8月24日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年2月27日にその刑が確定した。 | 5011701011404 |
有限会社建豊夢 | 東大阪市中新開一丁目5番13号 | (般-29)第129003号 | 許可の取消し | 令和4年8月30日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年9月25日にその刑が確定した。 | 5122002006000 |
令和4年7月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社朱吉建設 | 大阪市中央区谷町一丁目3番27号大手前建設会館207 | (特-2)第138662号 | 指示 | 令和4年7月1日 | 建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、Aから一級建築士免許証の写しを受け取り、その写しを添付して令和3年10月11日に提出した建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が同人を雇用していないにもかかわらず、同月9日に同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に配置したとする虚偽の記載をした。 | 9120003008292 |
株式会社誠興 | 吹田市山田西一丁目21番3号ロイヤルハイツ千里2F | (般-29)第148901号 | 指示 |
令和4年7月7日 |
建設業法第28条第1項第3号 | 当該建設業者の取締役が、同社の業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年3月18日にその刑が確定した。 | 2120001204841 |
株式会社長井工務店 | 三島郡島本町広瀬二丁目1番35号 | (般-3)第102245号 | 指示 | 令和4年7月9日 | 建設業法第28条第1項第3号 | 当該建設業者の取締役が、同社の業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年4月16日にその刑が確定した。 | 5120901012432 |
令和4年6月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社A-ROAD | 枚方市長尾家具町四丁目18番地65 | (般-29)第147924号 | 許可の取消し | 令和4年6月9日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、懲役10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年11月7日にその刑が確定した。 | 1130001048066 |
天野土木工業株式会社 | 豊中市本町二丁目2番41号 | (特-30・1)第93528号 |
7日間営業停止 (令和4年6月22日から同月28日まで) |
令和4年6月9日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、罰金20万円の刑に処せられ、平成30年7月27日にその刑が確定した。 さらに、当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。 |
3120901022714 |
株式会社リフォーユー | 大阪市中央区北浜東5番4号1階1号室 | (般-2)第154133号 | 許可の取消し | 令和4年6月9日 | 建設業法第29条第1項第2号及び第7号 | 当該建設業者の取締役が、刑法208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和元年8月14日にその刑が確定した。 また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。 | 5120901035202 |
内田工業株式会社 | 羽曳野市西浦1199番地の1 | (般-30)第150841号 |
許可の取消し |
令和4年6月13日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和元年11月23日にその刑が確定した。 | 8120001185317 |
南 鉄筋工業 | 堺市堺区南庄町一丁2番21号 | (般-29)第147456号 |
許可の取消し |
令和4年6月15日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者が、刑法第204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、平成30年11月13日にその刑が確定した。 | |
株式会社ミヤデン | 東大阪市大蓮東四丁目13番7号 | (般-2)第100611号 | 指示 | 令和4年6月23日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、元請負業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 6122001020257 |
有限会社三徳電工 | 大東市三箇四丁目3番15号 | (般-2)第124526号 | 指示 | 令和4年6月23日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、他の建設業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、営業所における専任の技術者が主任技術者としての資格を有することを証する書類として、同人の第一種電気工事士免状及び健康保険被保険者証の写しを注文者側に提出し、同人が主任技術者である旨の建設業法第24条の8第2項の規定に基づく通知(再下請負通知)を行うなど、同法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者である同人を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 6122002012699 |
株式会社サンエイ |
大阪市西淀川区佃三丁目15番21号 |
(般-2)第98833号 | 許可の取消し | 令和4年6月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和3年7月27日にその刑が確定した。 | 4120901011022 |
令和4年5月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ティーキューブ | 大阪市生野区田島五丁目5番28号202号室 | (般-1)第132468号 |
33日間営業停止 (令和4年5月14日から同年6月15日まで) |
令和4年5月10日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社BUDDYから請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、請け負った建具工事の主たる部分を有限会社オーケーエンジニアリングに請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 |
5120001120466 |
株式会社前田組 | 高槻市藤の里町9番2号 | (特-30・3)第52875号 |
30日間営業停止 (令和4年5月23日から同年6月21日まで) |
令和4年5月10日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、高槻市発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれにも該当しないAを主任技術者として配置し、資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 また、高槻市の請負契約に係る一般競争入札において、事前に技術者名簿にAが10年以上の実務経験年月数があるとする登録を同市から受けるなど公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 |
7120901012001 |
株式会社前田組 | 高槻市藤の里町9番2号 | (特-30・3)第52875号 | 指示 | 令和4年5月10日 | 建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、令和3年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、技術職員実務経験申立書にAの虚偽の経歴を記載して、技術職員名簿に資格要件を満たさない同人を記載した。 | 7120901012001 |
株式会社BEST WORK-G | 摂津市新在家一丁目28番14号 | (般-3)第156889号 | 許可の取消し | 令和4年5月12日 | 建設業法第29条第1項第2号及び第7号 | 当該建設業者の取締役が、刑法204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、平成29年8月22日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。 | 2120901043389 |
大藤建設株式会社 | 大阪市都島区中野町一丁目1番13号 | (般-3)第119052号 | 許可の取消し | 令和4年5月12日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法204条の罪により、罰金8万円の刑に処せられ、令和2年6月23日にその刑が確定した。 | 7120001007959 |
株式会社Kカンパニー | 大阪市住之江区柴谷二丁目5番78号2階 | (般-1)第151602号 | 許可の取消し | 令和4年5月16日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 | 当該建設業者は、経営業務の管理責任者が常勤の者でなかったため、建設業法第7条第1号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、許可申請書に虚偽の記載をし、許可を受けた。 | 3120001219401 |
令和4年4月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 | 主たる営業所所在地等 | 許可番号 | 処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道岡建設工業株式会社 | 堺市堺区石津町一丁3番15-201号 | (特-30)第105535号 |
25日間営業停止 (令和4年4月14日から同年5月8日まで) |
令和4年4月1日 |
建設業法第28条第3項 |
1 当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して辻原総業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 |
3120101006955 |
辻原総業株式会社 | 堺市西区下田町25番26号 | (特-3)第73313号 |
5日間営業停止 (令和4年4月14日から同月18日まで) |
令和4年4月1日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、道岡建設工業株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 | 3120101004216 |
山本組株式会社 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北七丁目1番3-7号 | 奈良県知事許可(般-3)第16063号 |
大阪府の区域内における7日間営業停止 (令和4年4月14日から同月20日まで) |
令和4年4月2日 |
建設業法第28条第5項 |
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。 | 6150001016702 |
山本組株式会社 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北七丁目1番3-7号 | 奈良県知事許可(般-3)第16063号 |
大阪府の区域内における営業に関し、指示 |
令和4年4月2日 |
建設業法第28条第4項 |
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った道岡建設工業株式会社に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
6150001016702 |
アスモテック | 東大阪市長田三丁目8番16-201号 | なし |
8日間営業停止 (令和4年4月14日から同月21日まで) |
令和4年4月1日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を山本組株式会社から請け負った。 | |
建勝仮設 | 大阪市城東区永田四丁目16番16号 シャンテ21 105 | なし |
5日間営業停止 (令和4年4月14日から同月18日まで) |
令和4年4月2日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をアスモテックから請け負った。 | |
合同会社クリンクリンナラ | 大阪市中央区島之内二丁目10番26太平ハイツ306 | なし |
大阪府の区域内における7日間営業停止 (令和4年4月14日から同月20日まで) |
令和4年4月2日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、株式会社豊が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の共同住宅の解体工事において、同社の取締役が発注者の了解なく発注者から当該建設業を営む者が当該解体工事の一部を請け負ったとする工事請負契約書を作成し、その契約書に基づいて、建設業法第3条第1項の許可を受けていない当該建設業を営む者がその解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁の一部を損壊させたほか、当該取締役が鉄板等を敷かずガラの上に配置されたクレーンの操作を誤って転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かりその建物の一部を損壊し、付近に停電及び火災を発生させる等、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 8150003002046 |
株式会社豊 | 奈良県天理市杉本町179番地17 | 奈良県知事許可(特-1)第17638号 |
大阪府の区域内における7日間営業停止 (令和4年4月14日から同月20日まで) |
令和4年4月4日 | 建設業法第28条第5項 | 当該建設業者は、発注者から請け負った大阪市内の民間発注の共同住宅の解体工事において、当該建設業者の取締役が発注者の了解なく発注者から合同会社クリンクリンナラが当該解体工事の一部を請け負ったとする工事請負契約書を作成し、その契約書に基づいて、建設業法第3条第1項の許可を受けていない同社がその解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁の一部を損壊させたほか、当該取締役が鉄板等を敷かずガラの上に配置されたクレーンの操作を誤って転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かりその建物の一部を損壊し、付近に停電及び火災を発生させる等、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 5150001008097 |
株式会社晴宝実業 | 八尾市恩智北町四丁目116番地 | (般-3)第147019号 |
3日間営業停止 (令和4年4月26日から同月28日まで) |
令和4年4月13日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者の取締役が、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年4月6日にその刑が確定した。 | 8122001025080 |
有限会社フジタ・テック | 八尾市高美町四丁目12番24号 | (般-1)第123813号 | 許可の取消し | 令和4年4月14日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年4月24日にその刑が確定した。 | 8122002016681 |
友和建設株式会社 | 大東市太子田二丁目2番20号 | (特-3)第153732号 |
5日間営業停止 (令和4年5月5日から同月9日まで) |
令和4年4月26日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 | 7122001033662 |
株式会社アップ大田 | 大阪市港区池島一丁目3番18号 | (般-2・3)第155607号 |
30日間営業停止 (令和4年5月14日から同年6月12日まで) |
令和4年4月28日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社BUDDYと締結した。 また、当該建設業は、本件工事において、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、本件工事の主たる部分である建築一式工事を株式会社BUDDYに請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 |
9120001094426 |
株式会社BUDDY | 守口市大久保町五丁目20番4-101号 | (特-30)第138390号 |
37日間営業停止 (令和4年5月14日から同年6月19日まで) |
令和4年4月28日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社アップ大田と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、本件工事において、同社は、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、本件工事の主たる部分である建築一式工事を当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社アップ大田から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 さらに、当該建設業者は、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を専任を要する主任技術者として工事現場に配置し、同人が退職後においては他社の従業員である者を当該建設業者の主任技術者として工事現場に配置しており、同法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のないために資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。 加えて、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。 |
5120001172367 |
有限会社オーケーエンジニアリング | 岸和田市小松里町2276番地 |
(般-29)第106945号 |
10日間営業停止 (令和4年5月14日から同月23日まで) |
令和4年4月28日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。 また、本件工事において、株式会社ティーキューブは当該建設業者に請け負った建具工事の主たる部分を同社に請け負わせており、同社は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社ティーキューブから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 |
5120102021951 |
株式会社仁木建設 |
箕面市桜ケ丘五丁目2番2号 |
(般-29)第97186号 |
3日間営業停止 (令和4年5月14日から同月16日まで) |
令和4年4月29日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者の元取締役が、その業務に関し、株式会社仁木建設猪名川営業所において、一般廃棄物である段ボール等(重量合計約2.0キログラム)を焼却した。 このことで同人は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金10万円の刑に処せられ、平成30年8月15日にその刑が確定した。 |
2120901020363 |