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令和6年度建設業処分業者一覧
処分年月一覧
令和7年3月 | 令和7年2月 | 令和7年1月 | 令和6年12月 | 令和6年11月 | 令和6年10月 |
令和6年9月 | 令和6年8月 | 令和6年7月 | 令和6年6月 | 令和6年5月 | 令和6年4月 |
令和6年12月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ヒロケン | 大阪市中央区南船場一丁目3番14号ストークビル南船場4階402号室 | (般-2、特-5)第155290号 | 15日間営業停止(令和6年12月5日から同月19日まで) | 令和6年12月2日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社GODOグループが作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を同社から提供を受けて工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 7120101062697 |
住まいるラボ株式会社 | 箕面市萱野四丁目10番15号 | (般-6)第141643号 | 7日間営業停止(令和6年12月23日から同月29日まで) | 令和6年12月10日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。 | 4120901033933 |
住まいるラボ株式会社 | 箕面市萱野四丁目10番15号 | (般-6)第141643号 | 指示 | 令和6年12月10日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。 | 4120901033933 |
株式会社がんばる | 守口市寺内町1-3-11 | (般-6)第141991号 | 22日間営業停止(令和6年12月28日から令和7年1月18日まで) | 令和6年12月14日 | 建設業法第28条第3項 |
1契約の内容・経緯等 当該建設業者は、訪問販売により、発注者と建設工事請負契約を締結し、兵庫県伊丹市内の民間発注の改修工事(「(以下「本件工事」という。)を請け負った。 本件工事は、(1)仮設工事(足場組立等)、(2)解体工事(サッシ、内部及び設備解体撤去等)、(3)建具工事、(4)内部間仕切、造作工事(クロス貼り75平米(軽天、ボード下地)、床CF貼70平米(鋼製、合板下地)、タイル貼等)、(5)住宅設備工事(バス、台所、洗面台、トイレ)、(6)補修工事(外部サッシ下地、防水コーキング他、フェンス)、(7)給排水工事、(8)電気工事(オール電化及び照明器具を含む。)、(9)エコキュート工事及び(10)外壁、外塗装工事(屋根防水を含む。)から構成される建設工事であり、店舗であった1階部分を住宅に改築することを主たる目的とするものであった。 当該建設業者は、本件工事のうち、上記(2)から(8)までの建設工事を、建設業の許可を受けていないAに請け負わせた。 当該建設業者は、Aとは基本契約を締結しており、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又は一部を同者に一括して施工させることとしていた。そして、本件工事においては、発注者に対して、Aに当該建設業者の所属である旨の名刺を持たせた上で、同氏が当該建設業者としての本件工事の工事責任者である旨説明していた。 2工事の瑕疵について 当該建設業者から現場監理及び工事の施工を任されたAが、工事を着工し、当該建設業者の主任技術者から工事現場における技術的指導がないまま本件工事を施工した結果、工期末間際に、発注者側からの指摘により、次のような瑕疵が発覚した。 (1)床基礎工事 床の基礎となる鋼材の間隔が不均等で、その溶接も不十分な箇所があり、水平方向のレベルも不均一であった。また、床の端の鋼材の端の支えがない箇所があり、専用の器具を使わずに鋼材の継ぎ足しがされているものもあった。 さらに、鋼材の支柱部分と地面との間に隙間がある箇所が多数あり、その隙間に廃材がつめられているものもあった。 この問題が発覚後に補修を行った。 (2)支柱基礎コンクリート工事 基礎コンクリートを床下面から大きな空間ができるまで不必要に斫り、ところによっては基礎コンクリートの中のアンカーボルト座面・座金下まで斫ってそれを剝きだしにしてその軸力が抜けた状態とし、横揺れ耐震強度を低下させた。鉄骨棚の溶接切断作業中、支柱の角付近に誤って穴を開け、横揺れ耐震強度を低下させる可能性のある状態にした。 上記の剝きだしたアンカーボルト・ナットの防錆処理をしなかった。 3一括下請負 1及び2のとおり、当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してAに請け負わせて、Aを当該建設業者の施工管理責任者(工事監理者)として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者による現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してAに請け負わせた。 4粗雑工事 1のとおりの契約及びその経緯のもと、当該建設業者が、2のとおり、本件工事において、下請負人に対する適切な技術的指導を行わないなど、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた。 |
8120001160212 |
株式会社日本エコロジー | 大阪市中央区南船場1-13-20リアライズ南船場ビル | (般-1)第141629号 | 37日間営業停止(令和6年12月28日から令和7年2月2日まで) | 令和6年12月14日 | 建設業法第28条第3項 |
1当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。 そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。 とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。 このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。2そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 |
5120101047774 |
株式会社日本エコロジー | 大阪市中央区南船場1-13-20リアライズ南船場ビル | (般-1)第141629号 | 指示 | 令和6年12月14日 | 建設業法第28条第1項第1号及び第3号 | 当該建設業者が民間の発注者と締結した山口県下関市内の太陽光発電システム(発電設備のほか、林地開発許可に基づいた造成等を含む。)に係る契約の建設工事は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても同工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、同工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、同工事において、アーバンクラフト株式会社と下請契約を締結して工事を同社に施工させることにより、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 5120101047774 |
アーバンクラフト株式会社 | 泉佐野市中庄869-4 | (般-2)第154858号 | 30日間営業停止(令和6年12月28日から令和7年1月26日まで) | 令和6年12月14日 | 建設業法第28条第3項 |
1当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 |
6120101047583 |
アーバンクラフト株式会社 | 泉佐野市中庄869-4 | (般-2)第154858号 | 指示 | 令和6年12月14日 | 建設業法第28条第1項第1号及び第3号 | 山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 6120101047583 |
関電ファシリティーズ株式会社 | 大阪市中央区城見一丁目3番7号 松下IMPビル20階 | (般・特-6)第141168号 | 11日間営業停止(令和7年1月3日から同月13日まで) |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。 | 8120001126535 |
関電ファシリティーズ株式会社 | 大阪市中央区城見一丁目3番7号 松下IMPビル20階 | (般・特-6)第141168号 | 指示 |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得したため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有する者であるとの記載をした。 | 8120001126535 |
株式会社関電パワーテック | 大阪市中央区備後町三丁目6番2号KFセンタービル | (特-6)第112525号 | 指示 |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第1項柱書 |
1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 |
5120001085924 |
阪上金属鋼業株式会社 | 堺市堺区山本町二丁65番9号 | (般-3)第156030号 | 許可の取消し |
令和6年12月19 日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役は、道路交通法違反により、懲役4月執行猶予2年の刑に処せられ、令和5年12月26日にその刑が確定した。 |
9120101002742 |
西進建設株式会社 | 大阪市城東区諏訪四丁目17番1―202号 | (般-4)第147526号 | 15日間営業停止(令和7年1月2日から同月16日まで) |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者が日建保全工業株式会社、株式会社ジィテック及び株式会社アート建装が大阪市に提出すべき工事費内訳書を作成し、同社の入札を代行し、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 9120001196180 |
株式会社ジィテック | 大阪市東成区玉津一丁目9番16号 | (般-1)第128175号 | 15日間営業停止(令和7年1月2日から同月16日まで) |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 4120001122257 |
株式会社アート建装 | 大阪市浪速区元町二丁目13番3号1F | (般-3)第156211号 | 15日間営業停止(令和7年1月2日から同月16日まで) |
令和6年12月19 日 |
建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社ジィテックとともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、同社に入札を代行させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 4120001235356 |
日建保全工業株式会社 | 大阪市東成区深江北一丁目3番29―303号 | (般-1)第152730号 | 15日間営業停止(令和7年1月2日から同月16日まで) |
令和6年12月24 日 |
建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社ジェイテック及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他者と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 3140001069753 |
株式会社プラマイホーム |
交野市私市六丁目17番2号 | (般-1)第152804号 | 許可の取消し |
令和6年12月24 日 |
建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和元年12月5日にその刑が確定した。 |
3120001214047 |
株式会社キョウテック | 大阪市大正区千島2-5-7 | (般-5)第159588号 | 許可の取消し |
令和6年12月25 日 |
建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年11月11日にその刑が確定した。 | 7120001252662 |
令和6年11月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
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株式会社AddWall | 堺市南区泉田中7番地1 | (般-3)第146313号 | 14日間営業停止(令和6年11月28日から同年12月11日まで) | 令和6年11月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。 |
6120101055207 |
株式会社匠産業 | 堺市北区野遠町239番地1 | (般-2)第154458号 | 19日間営業停止(令和6年11月28日から同年12月16日まで) | 令和6年11月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社AddWallから請け負って、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤産業と下請契約を締結した。 | 6120101030077 |
株式会社藤産業 | 藤井寺市道明寺四丁目8番5-108号 | (般-4)第158648号 | 7日間営業停止(令和6年11月28日から同年12月4日まで) | 令和6年11月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結して、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を同社から請け負った。 | 7120101063828 |
株式会社K-Ace | 松原市天美我堂二丁目388番地の3 | (般-6)第161859号 | 許可の取消し | 令和6年11月14日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 | 当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 | 7120101069387 |
株式会社NeoGroup | 大阪市旭区生江一丁目2番20号 | (般-2)第155335号 |
許可の取消し |
令和6年11月14日 | 建設業法第29条の2第1項 |
当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
7120001216353 |
GSB株式会社 | 大阪市東成区東小橋一丁目6番16-201号 | (般-6)第151800号 | 42日間営業停止(令和6年11月28日から令和7年1月8日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 |
1当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(工事内容:足場組立・解体、下地補修、外壁塗装、鉄部塗装、防水補修、シーリング、その他)(以下「本件工事」という。)において、その請け負う工事の内容が下地補修、外壁塗装、鉄部塗装、防水補修、シーリングであり、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。同社は、この違反に気づいたため、既に着工されていたものの、シーリング工事を工事内容から除くよう当該建設業者との下請契約を変更した。しかし、なお、当該建設業者が請け負った建設工事のうち防水工事に係る部分については、主たる部分を占め、かつ、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となっていた。 2また、当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分である1の下地補修、外壁塗装、鉄部塗装、防水補修及びシーリング工事を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。 当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、伊瀬工務店にとっての2次下請負人である株式会社匠産業も必要な防水工事業の許可を受けていなかった。 3さらに、当該建設業者は、本件工事において、2のとおり、その請け負った建設工事の主たる部分を一括して伊瀬工務店に請け負わせて、2のとおり、同者が本件工事の施工管理を主として行い、当該建設業者としては適格な主任技術者による法令遵守の確認や現場作業に係る実地の技術指導、下請負人からの協議事項への判断・対応を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 また、当該建設業者の注文者であるA社も、1のとおり、その請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせて、2のとおり、伊瀬工務店が本件工事の施工管理を主として行い、当該建設業者の注文者であるA社としては適格な主任技術者等による法令遵守の確認や現場作業に係る実地の技術指導等を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主としてA社が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 |
5120001220043 |
廣瀬建設株式会社 | 大阪市鶴見区横堤五丁目3番33号 | (特-1)第99977号 | 7日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月5日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。 | 2120001002485 |
廣瀬建設株式会社 | 大阪市鶴見区横堤五丁目3番33号 | (特-1)第99977号 | 指示 | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者の下請負人であるA社、2次下請負人であるB者を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、C社、D者、E社、F社、G社、H社、I社、J者、K社、L者等の当該建設業者の下請負人との下請契約に係る同法第19条第1項及び第2項の規定による書面(請負契約書等)の写しを施工体制台帳に添付せず、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号チ及び同項第4号チに掲げる事項(いわゆる「作業員名簿」)のうち一部の下請負人の建設工事に従事する者に関する「社会保険の加入等の状況」などを記載しないなど、施工体制台帳及び施工体系図の一部の作成を怠った。 | 2120001002485 |
株式会社久保組 | 寝屋川市池田二丁目10番26号 | (般-2)第135575号 | 32日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月30日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 1無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。 |
7120001161038 |
株式会社久保組 | 寝屋川市池田二丁目10番26号 | (般-2)第135575号 | 指示 | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 1再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。 |
7120001161038 |
安本組 | 岸和田市春木本町17番6号 | (般-5)第160241号 | 12日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月10日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。 | |
GRANTEQ | 摂津市正雀町一丁目7番6-803号 | なし | 5日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月3日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 | |
畠中工業 | 寝屋川市高柳二丁目44番3号 | (般-3)第155820号 | 7日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月5日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。 | |
小野左官工業 | 高槻市高垣町28番10号 | なし | 3日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月1日まで) | 令和6年11月15日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を川田左官から請け負った。 | |
川田左官 | 大阪市鶴見区茨田大宮四丁目28番19-1109号 | なし | 12日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月10日まで) | 令和6年11月16日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を廣瀬建設株式会社から請け負った。 | |
株式会社SRI | 堺市中区福田996番地福田ハイツ201号 | (般-2)第154768号 | 7日間営業停止(令和6年11月28日から同年12月4日まで) | 令和6年11月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。 | 2120101062173 |
ジッポウ工業株式会社 | 大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館7階 | (般-2)第47417号 | 指示 | 令和6年11月18日 | 建設業法第28条第1項柱書 |
当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
2120901026286 |
新居組 | 堺市中区東山322番地の5 | なし | 8日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月6日まで) | 令和6年11月18日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、藤井寺市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。 | |
菅原組 | 大阪市東淀川区西淡路六丁目5番4-1106号 | なし | 27日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月25日まで) | 令和6年11月19日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。 | |
株式会社ヤマト建工 | 大阪市中央区瓦町四丁目4番3号日宝本町西ビル6階 | (般-3)第125961号 | 許可の取消し | 令和6年11月20日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
1当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
6120001101985 |
株式会社GODOグループ | 大阪市鶴見区焼野一丁目南4番4号 | (特-1)第144182号 | 15日間営業停止(令和6年12月5日から同月19日まで) | 令和6年11月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同社が作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を株式会社ヒロケンに提供して同社が工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 2120001142819 |
インテリア貴康 | 大阪市鶴見区鶴見二丁目15番3-106号 | なし | 5日間営業停止(令和6年11月29日から同年12月3日まで) | 令和6年11月25日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 | |
株式会社前田建装 | 吹田市朝日町15番28号 | (般-1)第152854号 | 許可の取消し | 令和6年11月26日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、令和6年8月7日に当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 9120901041469 |
中㐂建設株式会社 | 泉佐野市松原1-2-8 | (特-3)第5204号 | 指示 | 令和6年11月29日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第9号 |
1当該建設業者は、発注者から請け負った泉佐野市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、令和4年12月頃に発注者に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第3条第1項の新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)を引き渡した後、同項の規定に違反して、同項の基準日から3週間を経過する日(令和5年4月21日金曜日)までの間において、同項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約(以下単に「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」という。)の締結をしていなかった。 2(1)当該建設業者は、発注者から請け負って引き渡した岸和田市内の新築住宅を対象として、平成29年10月に住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をしたものの、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該契約締結の状況について、同項の規定による届出をしなかった。 (2)当該建設業者は、本件工事において新築住宅を発注者に引き渡したにもかかわらず、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該基準日に係る同法第3条第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、同法第4条第1項の規定による届出をしなかった。 3当該建設業者は、2(1)のとおり、履行確保法第4条第1項の規定による届出を同項の基準日ごとにしていなかったため、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならないにもかかわらず、同法第5条の規定に違反して、令和4年10月に、発注者と本件工事の請負契約を締結した。 |
8120101039991 |
令和6年10月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ZONE | 箕面市牧落三丁目14番30号 | (般-6)第161329号 |
許可の取消し |
令和6年10月3日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する専任の者を営業所に置いていなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に当該専任の者を置いているとの虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。 |
6120101056114 |
合同会社インプレスビルド | 大阪市旭区今市一丁目18番10号エクセレント今市1階 | (般-4)第147975号 | 許可の取消し | 令和6年10月22日 | 建設業法第29条の2第1項 | 当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 | 7120003012569 |
株式会社世古工業 | 枚方市大垣内町一丁目1番3阪本ビル402号 |
(般-6)第162015号 |
12日間営業停止(令和6年11月8日から同月19日まで) |
令和6年10月23日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、枚方市内の民間発注の工事において、発注者から本件工事の注文を請け、これを請け負い完成することを発注者に対して約し、発注者は請負代金を支払うことを当該建設業者に対して約するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 | 5120001264172 |
二次資源ホールディングス株式会社 | 大阪市中央区瓦町四丁目3番7VORT御堂筋本町503号 | (特-5)第160795号 | 許可の取消し | 令和6年10月25日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、それぞれ令和6年2月29日及び同年3月31日に当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 6120001244017 |
株式会社石富プロパティー | 摂津市鳥飼銘木町1番40号石富ビル2階 | (般-1)第152471号 | 許可の取消し | 令和6年10月26日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和5年3月7日にその刑が確定した。 | 1120001188862 |
令和6年9月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社三原舗道 | 箕面市稲二丁目3番14号 | (特-1)第123163号 |
許可の取消し |
令和6年9月10日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、大麻取締法違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年10月6日にその刑が確定した。 |
4120901021871 |
アーキクリエイト株式会社 | 枚方市東香里新町7番19号 | なし |
18日間営業停止 (令和6年10月4日から同月21日まで) |
令和6年9月21日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 5120001153706 |
リバース有限会社 | 鳥取県米子市二本木909-2 | 鳥取県知事(特-1・2)第5133号 | 指示 | 令和6年9月26日 | 建設業法第28条第1項第6号 | 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、大阪市内の民間発注の建設工事において、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。)を請負者として発注者と締結して発注者から建設工事を請け負ったSIGONGtechCo.,Ltd.が必要な同項の許可を受ける前に、下請負人として、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 | 9270002007347 |
SIGONGtechCo.,Ltd. | 大阪市港区海岸通2-5-23SKビル202号室 | (特-5)第161190号 | 指示 | 令和6年9月26日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号並びに同条第2項第2号 | 1当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。)を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
4700150124689 |
柳工務店 | 寝屋川市大利町4番9号エヌ・エス・ティ三和2F | なし |
27日間営業停止 (令和6年10月4日から同月30日まで) |
令和6年9月30日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
令和6年8月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社P.S関西 | 大阪市中央区松屋町住吉五丁目18番 | (般-1)第152498号 |
指示 |
令和6年8月5日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 |
当該建設業者は、兵庫県三田市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 |
9120001120693 |
株式会社昌平 | 堺市堺区遠里小野町二丁1番17号 | (般・特-4)第69629号 | 指示 | 令和6年8月8日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。 |
4120101003332 |
株式会社MAG | 守口市日向町3番6号 | (般-1)第141670号 | 許可の取消し | 令和6年8月8日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、暴力行為等処罰に関する法律違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和2年4月9日にその刑が確定した。 |
4120001184702 |
株式会社ディーグランデ | 泉大津市我孫子一丁目2番53号 | (般-3)第136553号 | 許可の取消し | 令和6年8月8日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。 |
7120101047459 |
株式会社ダイエーホーム | 泉大津市我孫子一丁目2番53号 | (般-4)第108014号 | 許可の取消し | 令和6年8月8日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、道路交通法違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。 | 9120101041666 |
大和工業株式会社 | 大阪市城東区成育三丁目13番6号 | (般・特-3)第547号 |
37日間営業停止 (令和6年8月28日から同年10月3日まで) |
令和6年8月16日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。 |
1120001015471 |
株式会社Sun.gy | 大阪市北区梅田一丁目3番1-600号大阪駅前第一ビル6階11-2号室 | (般-2)第153641号 | 許可の取消し | 令和6年8月21日 | 建設業法第29条の2第1項 | 当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 | 6140001103856 |
KNグループ株式会社 |
堺市堺区甲斐町東六丁1番30号 | (般-5)第161139号 | 許可の取消し |
令和6年8月21日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、刑法第235条の罪により、懲役1年6月の刑に処せられ、令和2年3月6日にその刑が確定した。 |
2120101068278 |
株式会社太陽 | 八尾市太田新町八丁目100番2号 | (般-3)第156988号 | 許可の取消し | 令和6年8月24日 | 建設業法第29条第1項第1号 |
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
6120001239875 |
株式会社TEC24 |
摂津市鳥飼本町二丁目4番41号 | (般-4) 第149146号 |
許可の取消し | 令和6年8月29日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第246条の罪により、懲役3年執行猶予5年の刑に処せられ、令和4年10月19日にその刑が確定した。 | 2120901038554 |
株式会社東口工務店 | 大阪市東成区神路一丁目12番2号NDビル402号 | (般-1) 第9439号 |
許可の取消し | 令和6年8月30日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、刑法第174条及び第62条の罪並びに売春防止法違反により、懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和3年12月9日にその刑が確定した。 | 5120001104295 |
有限会社川勝土木 | 岸和田市内畑町1575番地 | (般-3)第103092号 |
7日間営業停止 (令和6年9月12日から同月18日まで) |
令和6年8月30日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、その株主及び従業員である者が、当該建設業者の業務に関し、法定除外理由がないのに、令和4年10月22日午前9時55分頃、当該建設業者の敷地内において、廃棄物である木材約8.36キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和5年3月15日にその刑が確定した。 |
4120102020954 |
大谷新建材株式会社 | 富田林市北大伴町一丁目1番40号 | なし |
12日間営業停止 (令和6年9月17日から同月28日まで) |
令和6年8月31日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。 | 3120101034766 |
植村建設 | 南河内郡太子町大字春日69番地 | (般-5)第130370号 | 指示 | 令和6年8月31日 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 | 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者である当該建設業者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | |
植村建設 | 南河内郡太子町大字春日69番地 | (般-5)第130370号 |
10日間営業停止 (令和6年9月17日から同月26日まで) |
令和6年8月31日 | 建設業法第28条第3項 | (1)当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 (2)当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した。 |
令和6年7月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関電コミュニティ株式会社 | 大阪市西区北堀江一丁目1番21号 | (般・特-2、般-3)第134427号 |
許可の取消し |
令和6年7月11日 | 建設業法第29条第1項第3号、第5号及び第7号 | (1)当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2)当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3)当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
|
9120001143785 |
関電コミュニティ株式会社 | 大阪市西区北堀江一丁目1番21号 | (般・特-2、般-3)第134427号 |
24日間営業停止 (令和6年7月25日から同年8月17日まで) |
令和6年7月11日 | 建設業法第28条第3項 | (1)ア当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。 |
9120001143785 |
株式会社千幸 | 大阪市中央区上汐二丁目3番6号上汐中央ビル4F | (般-1) 第141677号 |
許可の取消し | 令和6年7月11日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、大麻取締法違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年11月2日にその刑が確定した。 | 8120001123490 |
株式会社亀山工業 | 枚方市尊延寺一丁目2番1号 | (特-6)第122857号 |
7日間営業停止 (令和6年7月23日から同月29日まで) |
令和6年7月9日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者の取締役が、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和6年2月14日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金70万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 | 6120002073902 |
株式会社坂本工業 | 大阪市平野区平野宮町一丁目1番17号 | (般-1)第151988号 |
指示 | 令和6年7月13日 | 建設業法第28条第1項第3号 | 当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1,2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。 |
1120001219436 |
令和6年6月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日本クリエイト | 大阪市住之江区北加賀屋五丁目6番18号 | (般-4)第158630号 |
許可の取消し |
令和6年6月1日 | 建設業法第29条第1項第1号 |
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
3120001235233 |
株式会社リ・コート | 大阪市淀川区西宮原二丁目5番46-118号 | (特-4)第113796号 | 指示 | 令和6年6月4日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注の工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、上記の枚方市内の工事において、その請け負った建設工事を北田塗装等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。さらに、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、同項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である当該建設業者が直接請け負わせていない3次下請負人であった長谷川技建、西栄等に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行った。 |
3120901016179 |
株式会社リ・コート | 大阪市淀川区西宮原二丁目5番46-118号 | (特-4)第113796号 |
10日間営業停止 (令和6年6月18日から同月27日まで) |
令和6年6月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む北田塗装と下請契約を締結した。 | 3120901016179 |
株式会社コタニ | 大阪市平野区西脇四丁目1番45号 | (般-4)第121090号 |
10日間営業停止 (令和6年6月18日から同月27日まで) |
令和6年6月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社オズテクノ及び長谷川技建と下請契約を締結した。 | 9120002052688 |
株式会社玲真 | 守口市金田町二丁目36番11号 | (般-5)第149740号 |
7日間営業停止 (令和6年6月18日から同月24日まで) |
令和6年6月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む西栄と下請契約を締結した。 | 7120001211701 |
西栄 | 守口市紅屋町2番8-7A号 | なし |
5日間営業停止 (令和6年6月18日から同月22日まで) |
令和6年6月9日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
株式会社オズテクノ | 神戸市東灘区本庄町一丁目3番12-606号 | なし |
8日間営業停止 (令和6年6月18日から同月25日まで) |
令和6年6月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8140001118142 |
北田塗装 | 大阪市淀川区三国本町二丁目19番15号 | (般-4)第159325号 |
18日間営業停止 (令和6年6月18日から同年7月5日まで) |
令和6年6月4日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
株式会社TIES | 藤井寺市小山五丁目17番2号 | (般-5)第161027号 |
8日間営業停止 (令和6年6月18日から同月25日まで) |
令和6年6月12日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、長谷川技建として、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8120101067687 |
株式会社タマイ | 大阪市西区新町二丁目9番3号双竜ビル4階 | (特・般-2)第73832号 |
15日間営業停止 (令和6年6月27日から同年7月11日まで) |
令和6年6月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより当該建設業者、岡本建設工業株式会社及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより当該建設業者及び株式会社ユタカが入札を行い、岡本建設工業株式会社及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 3120001027688 |
岡本建設工業株式会社 | 大阪市大正区南恩加島五丁目8番12号 | (般-3)第10612号 |
15日間営業停止 (令和6年6月27日から同年7月11日まで) |
令和6年6月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより株式会社タマイ、当該建設業者及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより株式会社タマイ及び株式会社ユタカが入札を行い、当該建設業者及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 9120001027220 |
株式会社ユタカ | 大阪市天王寺区味原町7番7号 | (般-2)第134793号 |
15日間営業停止 (令和6年6月27日から同年7月11日まで) |
令和6年6月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより株式会社タマイ、岡本建設工業株式会社及び当該建設業者が入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより株式会社タマイ及び当該建設業者が入札を行い、岡本建設工業株式会社及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 3120001144970 |
リノヴェ大都株式会社 | 大阪市北区大淀中三丁目16番12号F&Gビル | (般-6)第151699号 |
15日間営業停止 (令和6年6月27日から同年7月11日まで) |
令和6年6月13日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより株式会社タマイ、岡本建設工業株式会社及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより株式会社タマイ及び株式会社ユタカが入札を行い、岡本建設工業株式会社及び当該建設業者を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 | 4120001219177 |
有限会社電建社 |
守口市大久保町四丁目29番8号 | (般-5)第111282号 | 許可の取消し |
令和6年6月17日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年11月13日にその刑が確定するとともに、同法違反により、懲役1年8月の刑に処せられ、令和3年10月15日にその刑が確定した。 |
2120002078681 |
栗原産業有限会社 | 門真市城垣町12番11号 | (般-4)第8301号 |
7日間営業停止 (令和6年7月9日から同月15日まで) |
令和6年6月25日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。 |
1120002072231 |
株式会社クリーンライフ | 大阪市都島区都島北通二丁目12番2号 | (般-1) 第132699号 |
許可の取消し | 令和6年6月25日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年11月17日にその刑が確定した。 | 2120001109702 |
令和6年5月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社幸聖 | 東大阪市御厨栄町二丁目8番10号 | なし |
30日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月7日まで) |
令和6年5月7日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 3122001034458 |
株式会社相辰 | 大阪市中央区淡路町二丁目4番3号 | (般-4)第138581号 | 許可の取消し | 令和6年5月7日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役は、道路交通法違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年12月14日にその刑が確定した。 | 3120001168318 |
株式会社勝竜製作所 | 京都府長岡京市勝竜寺六ノ坪11番地 | 京都府知事許可(般-2)9718号 | 指示 | 令和6年5月11日 | 建設業法第28条第1項第1号 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社石仲に移動式クレーンの操作等を請け負わせたが、次の(1)から(4)までに掲げるとおり、元請負人として建設工事を適切に施工しなかったため、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、公衆に危害を及ぼした。 (1)移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量等を考慮した作業方法、転倒防止のための方法、労働者の配置及び指揮系統を定めていないこと。 (2)高さが5メートル以上の建築物の鉄骨の組立て作業を行うときに、あらかじめ、安全な作業の方法を示した作業計画を定めていなかったこと。 (3)地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を下請負人に行わせたこと。 (4)つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを操作する者に対し、機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項(地番が軟弱であることを考慮し、必要な広さ、強度を有する鉄板等を敷設すること)を通知しなかったこと。 |
9130001030132 |
株式会社石仲 | 堺市南区岩室172番地 | (般-2)155498号 | 指示 | 令和6年5月11日 | 建設業法第28条第1項第1号 | 当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。 | 8150001014976 |
株式会社オリエント組 | 大阪市浪速区浪速東三丁目7番1号 | (般・特-5)148760号 | 指示 | 令和6年5月17日 | 建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者は大阪市に本店を置き、建設工事請負業を営む事業者であり、特定事業の仕事である大阪市所在の新築工事を自ら行う注文者、Aは当該建設業者の労働者であり、同工事の施工及び労働者の安全を管理するものであるが、Aは、当該建設業者の業務に関し、令和4年6月28日、同工事現場において、同工事の請負人である他の業者の労働者Bに、建設中の建物の破風板塗装作業を行わせるため 第1建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難ではなかったのに、これを設けず、 第2建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であったのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、 第3建物東面に仮設された鋼管足場で一側足場の単管足場を使用させるに当たり、当該足場に垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下の間隔により、壁つなぎ又は控えを設けず、厚生労働省令で定める足場の基準に適合しない足場を使用させ、 もって、建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年12月22日にその刑が確定した。 |
1120001207911 |
都市総合開発株式会社 | 大阪市中央区淡路町二丁目1番1号 | (特-1)151848号 | 指示 | 令和6年5月20日 | 建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者は、注文者として、建物6階バルコニー端部が高さ14.7メートルで請負人の労働者に危険を及ぼすおそれがあり、手すり等を設けるのが困難でなかったのに、これを設けず、もって建設物等について、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年1月23日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月5日にその刑が確定した。 |
6120001163150 |
株式会社藤建 | 松原市岡一丁目112番地6 | なし |
12日間営業停止 (令和6年6月5日から同月16日まで) |
令和6年5月23日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 4120101063748 |
株式会社SFKエンジニアリング | 柏原市石川町8-35 | (般-4)149335号 | 許可の取消し | 令和6年5月24日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年1月12日にその刑が確定した。 | 7120001200514 |
株式会社日総建設 | 八尾市木の本二丁目119番 | (般-30)第149675号(行為時) |
12日間営業停止 (令和6年6月5日から同月16日まで) |
令和6年5月24日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業に係る同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 7122001031179 |
株式会社幸建 | 堺市堺区少林寺町東一丁1番11号 | (般-4)第158237号 |
7日間営業停止 (令和6年6月5日から同月11日まで) |
令和6年5月28日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤建又は株式会社日総建設と下請契約を締結した。 | 4120101058888 |
ディンク株式会社 | 八尾市太田新町六丁目98番地 | (般-4)第149385号 | 指示 | 令和6年5月29日 | 建設業法第28条第1項柱書 |
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。 |
2122001019360 |
株式会社弘勝 | 大阪市都島区御幸町一丁目6番29号 | (般-3)第157027号 | 許可の取消し | 令和6年5月31日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
当該建設業者は、令和3年10月22日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類(以下「許可申請書類等」という。)において、A氏が、他社に常勤して雇用され、当該建設業者から報酬の支払を受けておらず、当該建設業者の常勤の役員でもなく、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人が常勤の役員で建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イ(1)に該当する者であり、同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、また、同月19日に大阪市に提出して同市の受付印が押印された同氏に係る「特別徴収切替届出(依頼)書」を、既に当該届出書を取り下げていたにもかかわらず、同月22日に有効な届出書として許可申請窓口で掲示するなどして、同年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可申請書類等において、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、営業所の専任技術者として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、令和3年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、A氏が、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。さらに、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る同号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。 |
6120001239999 |
令和6年4月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒栄建装 | 堺市中区八田西町二丁21番26号 | (般-1)第152404号 |
55日間営業停止 (令和6年4月10日から同年6月3日まで) |
令和6年4月1日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。 |
|
恒栄建装 | 堺市中区八田西町二丁21番26号 | (般-1)第152404号 | 指示 | 令和6年4月4日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 | |
ビルド | 泉佐野市春日町5番1号 | なし |
5日間営業停止 (令和6年4月10日から同月14日まで) |
令和6年4月1日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
有限会社関東光樹園 | 阪南市箱の浦1番地の20 | (般-3)第156524号 | 許可の取消し | 令和6年4月10日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が、当該建設業者の取締役を辞任し、当該建設業者を退職するなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 4120102027883 |
株式会社信玄架設 | 大阪市東淀川区井高野三丁目1番30号 | (般-31)第151456号 | 許可の取消し | 令和6年4月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和3年11月25日にその刑が確定した。 | 8120001215750 |
株式会社epoch | 大阪市西成区南津守二丁目2番27号コーポハラ204 |
(般-1)第153309号
|
指示 | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第1項第6号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社幸聖と下請契約を締結した。 | 2120001189463 |
株式会社森田組土木興業 | 堺市堺区出島浜通2番1号 | (般-3)第126449号 | 許可の取消し | 令和6年4月24日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年2月15日にその刑が確定した。 | 4120001114106 |
奏総合開発株式会社 | 大阪市淀川区西中島四丁目2番8号 | (般-3)第145270号 | 指示 | 令和6年4月24日 | 建設業法第28条第1項第2号及び同項柱書 | 当該建設業者は、専任の監理技術者又は主任技術者の配置を要する大阪市内、高槻市内、枚方市内、松原市内及び兵庫県神戸市内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。また、当該建設工事において、同項の規定に違反して、これらの工事の互いに重複する期間、同氏を主任技術者として工事現場に配置した。 | 2120001182666 |
奏総合開発株式会社 | 大阪市淀川区西中島四丁目2番8号 | (般-3)第145270号 |
62日間営業停止 (令和6年5月9日から同年7月9日まで) |
令和6年4月24日 | 建設業法第28条第3項 | 1(1)当該建設業者は、枚方市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 2(1)当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む星高住建株式会社と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、(2)のとおり、請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認を行わず、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 3(1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者であった株式会社マーテックと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 5(1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 6(1)当該建設業者は、神戸市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 7(1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むC社と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、同工事において、建設業法第16条第1号又は第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をC社等と締結した。 |
2120001182666 |
株式会社マーテック | 東大阪市高井田6番1号 | (特-3)第108515号 |
7日間営業停止 (令和6年5月9日から同月15日まで) |
令和6年4月24日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。 | 7122001012030 |
星高住建株式会社 | 大阪市淀川区西中島六丁目2番3号チサン第7新大阪718号 | なし |
27日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月4日まで) |
令和6年4月25日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を奏総合開発株式会社から請け負った。 | 6120001163720 |
株式会社デェイシステム | 大阪市平野区瓜破四丁目1番53号 | (般-4)第138721号 |
30日間営業停止 (令和6年5月9日から同年6月7日まで) |
令和6年4月26日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約において、奏総合開発株式会社とともに、発注者に対して建物を完成することを約し、発注者はこれに対し請負代金を支払うことを約束した。 このように、当該建設業者は、本件工事において、建築一式工事を請け負っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
7120001162374 |