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令和5年度建設業処分業者一覧
処分年月一覧
令和6年3月 | 令和6年2月 | 令和6年1月 | 令和5年12月 | 令和5年11月 | 令和5年10月 |
令和5年9月 | 令和5年8月 | 令和5年7月 | 令和5年6月 | 令和5年5月 | 令和5年4月 |
令和6年3月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社矢野工務店 | 守口市金田町一丁目58番6号 | (般-4)第10345号 |
5日間営業停止 (令和6年3月14日から同月18日まで) |
令和6年3月1日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、門真市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業及び塗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 4120001156866 |
株式会社ダイドー | 大阪市西区北堀江一丁目1番4号 | (般-2)第155231号 | 許可の取消し | 令和6年3月5日 | 建設業法第29条の2第1項 |
主たる営業所の所在地が確知できない。 |
5120001045077 |
株式会社甲興建 | 八尾市佐堂町二丁目5番30-102号 | (般ー3)第136215号 |
22日間営業停止 (令和6年3月14日から同年4月4日まで) |
令和6年3月6日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であったにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。 | 4122001024648 |
有限会社上杉社寺匠芸 | 大阪市阿倍野区西田辺町一丁目21番10号 | (般-30)第110666号 | 許可の取消し | 令和6年3月6日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年10月6日にその刑が確定した。 |
2120002002798 |
橋本商店 | 大阪市西成区北津守三丁目12番21号 | (般-30・2)第131697号 | 許可の取消し | 令和6年3月8日 | 建設業法第29条の2第1項 |
主たる営業所の所在地が確知できない。 |
|
株式会社CLEAR | 大阪市西区南堀江一丁目26-27-710 | (般-3)第156880号 | 許可の取消し | 令和6年3月19日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が令和5年8月29日に当該建設業者の取締役を辞任しており、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 6130001061659 |
株式会社ケープラウド | 堺市堺区市之町東三丁1-10OSセンタービル802 | (般-3)第145694号 | 許可の取消し | 令和6年3月21日 | 建設業法第29条の2第1項 |
主たる営業所の所在地が確知できない。 |
5120101028618 |
あべの建設株式会社 | 大阪市阿倍野区昭和町二丁目19番28号 | (特-5)第131520号 |
35日間営業停止 (令和6年4月10日から同年5月14日まで) |
令和6年3月27日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む恒栄建装と下請契約を締結し、そのうちの一つの工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事の主たる部分を一括して同者に請け負わせた。 また、当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図の作成を怠り、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。 |
3120001134740 |
あべの建設株式会社 | 大阪市阿倍野区昭和町二丁目19番28号 | (特-5)第131520号 | 指示 | 令和6年3月27日 | 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 | 当該建設業者は、大阪市発注の工事において主任技術者として配置したAを、工期の重複する専任の技術者の配置を要する他の大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任を要さない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、建設業法第31条第1項の規定に違反して、大阪府知事に対し、大阪市発注の工事において、直接請け負わせていない他の建設業者の印影を貼り付けて偽造した虚偽の注文請書を提出して、同社と当該建設業者が直接契約をし直したとの虚偽の報告を行った。 |
3120001134740 |
山拓建設 | 泉南市信達牧野1103番地の3 | なし |
38日間営業停止 (令和6年4月10日から同年5月17日まで) |
令和6年3月27日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
有限会社藤栄 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町14番8-603号 | なし |
30日間営業停止 (令和6年4月10日から同年5月9日まで) |
令和6年3月27日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 1140002019676 |
阪南プロジェクト株式会社 | 堺市中区小阪71番地の7 | (般-4)第119783号 |
7日間営業停止 (令和6年4月10日から同月16日まで) |
令和6年3月27日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 | 3120101020576 |
MAT建工株式会社 | 泉南市信達金熊寺466-1 | (般-1)第151747号 |
7日間営業停止 (令和6年4月10日から同月16日まで) |
令和6年3月27日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 | 8120101047581 |
合同企画建設株式会社 | 大阪市中央区南船場一丁目3番27号NIL南船場3A | なし |
12日間営業停止 (令和6年4月10日から同月21日まで) |
令和6年3月29日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 2120901015215 |
凰興業 | 奈良県奈良市北永井町469-2 | なし |
4日間営業停止 (令和6年4月10日から同月13日まで) |
令和6年3月29日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
令和6年2月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅川建設株式会社 | 八尾市八尾木北六丁目16番地 | (般-2)第24742号 | 指示 | 令和6年2月22日 | 建設業法第28条第1項第3号 |
令和5年1月21日、当該建設業者の現場責任者が、移動式クレーンである4.9トンクローラークレーンを、指名した合図者に合図させることなく後進させた結果、被災者の左足を轢き、左脚大腿部中央付近より切断するに至った。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月20日にその刑が確定した。 |
1122001017803 |
鈴木建設工業 | 大阪市東淀川区淡路五丁目16番2号 | (般-30)第110481号 | 許可の取消し | 令和6年2月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、禁錮1年10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年12月2日にその刑が確定した。 | |
雄飛建設 | 東大阪市下小阪一丁目25番16号 | (般-30)第122057号 | 許可の取消し | 令和6年2月26日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者が、道路交通法及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年6月30日にその刑が確定した。 | |
株式会社彩Finish | 大阪市生野区林寺四丁目16番18号 | (般-2)第134176号 |
8日間営業停止 (令和6年3月12日から同月19日まで) |
令和6年2月28日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 6120001121538 |
有限会社ひぐち植栽 | 八尾市服部川三丁目146番地 | (般-3)第125953号 |
15日間営業停止 (令和6年3月14日から同月28日まで) |
令和6年2月29日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であるにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。 | 9122002016978 |
令和6年1月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高島設備工業株式会社 | 高槻市大塚町二丁目49番8号 | (般-2)第114990号 | 許可の取消し | 令和6年1月5日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和3年12月21日にその刑が確定した。 | 7120901011267 |
株式会社TMcompany | 大阪市生野区小路東5-3-13 | (般-3)第156388号 | 許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業) | 令和6年1月9日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 4120001236800 |
令和5年12月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※処分実績はありません |
令和5年11月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社七福 | 大阪市天王寺区上本町四丁目1番16号202 | (特-2)第153681号 | 許可の取消し | 令和5年11月13日 | 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和5年4月には他の建設業者に雇用され、営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。また、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が令和2年12月21日に死亡しており、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 さらに、当該建設業者が令和2年5月7日に提出した建設業法第5条及び第6条第1項の書類において、営業所の専任技術者が当該建設業者に所属しておらず、給与の支払いを受けていないなど、営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和2年6月19日に建設業の許可を受けた。 |
1120001228577 |
富士化工株式会社 |
大阪市浪速区稲荷二丁目3番26号 | (般-30)第150674号 | 許可の取消し |
令和5年11月15日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役4月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年5月24日にその刑が確定した。 |
4120001039781 |
ステラ設備工業株式会社 | 大阪市北区同心二丁目1番16号 | (般-2)第155408号 | 許可の取消し | 令和5年11月27日 | 建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者並びに同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和3年12月13日に当該建設業者の取締役を解任され、令和5年7月には他の建設業者の常勤の役員となるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 2120001233551 |
令和5年10月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社CLEAR | 大阪市西区南堀江一丁目26-27-710 | (般-3)第156880号 | 指示 | 令和5年10月4日 | 建設業法第28条第1項柱書 |
当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
6130001061659 |
株式会社日本ティピカル | 茨木市沢良宜西一丁目2番5号 | (般-4)第138267号 |
10日間営業停止 (令和5年10月19日から同月28日まで) |
令和5年10月5日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 | 9120901017262 |
株式会社日本ティピカル | 茨木市沢良宜西一丁目2番5号 | (般-4)第138267号 | 指示 | 令和5年10月5日 | 建設業法第28条第1項第2号 | 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 | 9120901017262 |
株式会社アールエス | 大阪市城東区東中浜2丁目8番27号 | (般-1)第152178号 | 指示 | 令和5年10月7日 | 建設業法第28条第1項柱書 |
当該建設業者は、平成31年3月1日から令和5年2月28日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない青森県、山梨県、島根県及び長野県内等の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
6120001175848 |
株式会社木のめ舎 | 茨木市本町1番12号 | (般-3)第155827号 |
38日間営業停止 (令和5年10月19日から同年11月25日まで) |
令和5年10月8日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 5120901039979 |
大恵商事株式会社 |
大阪市淀川区西中島三丁目13番1号4B | (般-1)第152822号 | 許可の取消し |
令和5年10月13日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、刑法第95条第1項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年1月5日にその刑が確定した。 |
1120001207531 |
有限会社三美建創 |
大阪市生野区鶴橋四丁目6番15号 |
(般-30)第130845号 |
許可の取消し | 令和5年10月20日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条及び第208条の罪により、罰金50万円の刑に処せられ、令和2年8月27日にその刑が確定した。 | 2120002063799 |
令和5年9月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ALEGRIA |
大阪市西成区天下茶屋三丁目23番12号 |
(般-2)第143510号 |
許可の取消し |
令和5年9月5日 |
建設業法第29条第1項第1号 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、令和4年2月28日に当該建設業者の取締役を辞任し、他の建設業者に雇用されるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 | 8122001014827 |
令和5年8月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ヤマト建設 |
大阪市住吉区苅田十丁目6番32号 |
(特ー3)第151929号 |
許可の取消し |
令和5年8月17日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当時当該建設業者の取締役であった者が、刑法第174条及び第176条の罪並びに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反により、懲役1年2月の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。 |
2120001219749 |
天王寺コーポレーション株式会社 | 大阪市阿倍野区天王寺町南二丁目25番15号 | (般-2)第143683号 | 許可の取消し | 令和5年8月21日 | 建設業法第29条の2第1項 |
主たる営業所の所在地が確知できない。 |
1120101035270 |
株式会社トーダ | 大阪市大正区千島三丁目23番9号 | (般-1・3・4)第123835号 | 許可の取消し | 令和5年8月23日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年12月3日にその刑が確定した。 | 5120001045853 |
株式会社IM | 松原市天美我堂七丁目462番地 | (般-1)第132610号 | 許可の取消し | 令和5年8月31日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年7月15日にその刑が確定した。 | 3120101028454 |
株式会社北田工務店 | 松原市天美東四丁目250番地の5 | (般-3)第63489号 |
3日間営業停止 (令和5年9月14日から同月16日まで) |
令和5年8月31日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 |
1120101025123 |
令和5年7月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合同会社N-Style |
大東市北条一丁目24番17号マンションみのり103号 |
(般-30・3)第149339号 | 許可の取消し |
令和5年7月4日 |
建設業法第29条の2第1項 |
主たる営業所の所在地が確知できない。 |
8122003001344 |
大登工芸 | 松原市天美西三丁目8番13号 | なし |
3日間営業停止 (令和5年7月13日から同月15日まで) |
令和5年7月5日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | |
三葉産業株式会社 | 大阪市西区立売堀四丁目4番22号 | (般-4)第159298号 | 許可の取消し |
令和5年7月10日 |
建設業法第29条第1項第5号及び第7号 |
当該建設業者が建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者が許可を受けた全ての建設業について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。 |
7120001188774 |
株式会社翔慶 | 大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号 | (般-1)第124393号 |
3日間営業停止 (令和5年7月27日から同月29日まで) |
令和5年7月13日 | 建設業法第28条第3項 |
1 当該建設業者は、労働安全衛生法に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。 |
9120001098212 |
株式会社明光建設 | 東大阪市友井二丁目6番17号 | (特-30)第131427号 | 指示 | 令和5年7月14日 | 建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者は、岸和田市所在の病院増築工事を請け負っていたもの、Aは、当該建設業者の専務として同工事の施工及び労働者の安全管理を統括していたものであるが、当該建設業者の業務に関し、同工事において、令和3年10月14日、幅1.8メートル、深さ1.77メートル、全長6.16メートルにわたって掘削した直後、同掘削箇所に設置していた人孔と称される雨水管側壁に穴を空け、雨水排水管を挿し込み、同側壁と同排水管の隙間をモルタルで埋めるために労働者を下ろし、目視で必要なモルタルの量を確認させていたところ、同箇所は地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、同措置を講じなかった。 このことで、Aは、労働安全衛生法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月19日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月18日にその刑が確定した。 |
5122001024408 |
株式会社鐘商 | 大阪市東淀川区東中島一丁目17番5号ステュディオ新大阪1051号 | (般-30)第150242号 | 許可の取消し | 令和5年7月14日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、商標法違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年1月11日にその刑が確定した。 | 3120003012556 |
合同会社大希企画 | 大阪市旭区清水四丁目8番16号 | (般-30)第151334号 |
7日間営業停止 (令和5年7月28日から同年8月3日まで) |
令和5年7月14日 | 建設業法第28条第3項 |
当該建設業者が、箕面市内の民間発注の工事において、防水材メーカーからは屋上用と指定されていない防水材により屋根コンクリート部分に防水工事を施工して引き渡したが、クラックに追従できないため、施工部分の防水層に亀裂が生じてそこに雨水が侵入し、天井から雨漏りが始まった。 |
2120103002474 |
竹内建設 | 大阪市北区天満4丁目5番3号5F |
(般-30)第109308号 |
許可の取消し | 令和5年7月24日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者が、刑法第208条の罪により、罰金7万円の刑に処せられ、令和5年5月9日にその刑が確定した。 |
令和5年6月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社レジェンド |
大阪市鶴見区放出東三丁目29番5号 |
(般-1)第153061号 | 許可の取消し |
令和5年6月6日 |
建設業法第29条第1項第1号 |
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、令和3年12月には他の建設業者に雇用され、その常勤の役員となるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
3120001222545 |
株式会社光輝 | 吹田市元町19番12 | (般-4)第148696号 | 許可の取消し | 令和5年6月12日 | 建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年3月29日にその刑が確定した。 |
8120901037617 |
大和不動建設株式会社 | 大阪市天王寺区勝山四丁目2番23号 | (般-1)第152751号 | 許可の取消し | 令和5年6月13日 |
建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 |
1120001223933 |
株式会社朝日組 | 堺市堺区住吉橋町一丁1番12号朝日プラザフェニックス205 | (般-30)第120712号 | 許可の取消し | 令和5年6月21日 | 建設業法第29条第1項第2号 | 当該建設業者の取締役が、刑法第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年3月10日にその刑が確定した。 | 8120002055477 |
株式会社東伸 | 大阪市旭区新森二丁目6番22号 | (般-1)第141278号 | 指示 | 令和5年6月24日 | 建設業法第28条第1項第3号 |
令和3年12月9日、大阪市内にて行われた解体工事において作業中の労働者が、建物内の開口部から約10メートル下の1階に駐車したトラックの荷台床面に墜落し、下肢機能不全の後遺症を負う労働災害が発生したが、その際開口部に囲い等を設けるなどの墜落防止措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月13日にその刑が確定した。 |
4120001162237 |
有限会社スリー・セブン | 泉大津市北豊中町三丁目1番38号 | (般-2)第153399号 |
3日間営業停止 (令和5年7月13日から同月15日まで) |
令和5年6月29日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 5120102028451 |
令和5年5月に行った処分
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社鈴建 |
大阪市西成区天神ノ森一丁目11番8号 | (般-2)第101032号 |
29日間営業停止 (令和5年5月30日から同年6月27日まで) |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第3項 |
1 当該建設業者は、大阪市から請け負った建設工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タイラに請け負わせた。 2 当該建設業者は、1の建設工事において、当該建設業者が株式会社タイラに、同社が寿興業株式会社に、同社が株式会社千信に、同社が株式会社サイキョウコーポレーションに、同社が株式会社センガコンストラクションズシステムに、同社が建設業者Aに順次その請け負った建設工事を請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が株式会社センガコンストラクションズシステム及び建設業者Aに建設工事を請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 3 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、前述のとおり、1の建設工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タイラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする虚偽の記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事である建設工事に係る資格審査に用いた。 |
9120002002057 |
株式会社ワシン | 大阪市大正区三軒家東一丁目20番1号 | (般-3)第116589号 |
7日間営業停止 (令和5年5月30日から同年6月5日まで) |
令和5年5月18日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪府から請け負った建設工事において、当該建設業者が株式会社タイラ及び寿興業株式会社に、株式会社タイラが寿興業株式会社に、同社が株式会社千信に、同社が株式会社サイキョウコーポレーションに、同社が株式会社センガコンストラクションズシステムに、同社が建設業者Aに順次その請け負った建設工事を請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が株式会社センガコンストラクションズシステム及び建設業者Aに建設工事を請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 | 8120001098196 |
株式会社タイラ | 大阪市大正区三軒家東一丁目18番4-202号 | (般-1)第111871号 |
39日間営業停止 (令和5年5月30日から同年7月7日まで) |
令和5年5月18日 |
建設業法第28条第3項 |
1 当該建設業者は、大阪市の発注工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、有限会社鈴建から同社の請け負った建設工事を一括して請け負って、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して寿興業株式会社に請け負わせた。また、当該建設業者は、大阪府の発注工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して寿興業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、前述のとおり、有限会社鈴建から請け負った1の大阪市の発注工事及び株式会社ワシンから請け負った1の大阪府の発注工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して寿興業株式会社に請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は解体工事の完成工事高に含まれるとする虚偽の記載をした。これにより得た建築一式工事に係る経営事項審査結果を大阪府に提出し、大阪府がその結果を建築一式工事である建設工事に係る資格審査に用いた。 |
8120001035455 |
寿興業株式会社 | 大阪市平野区加美東三丁目15番28号 | (般-2)第134857号 |
37日間営業停止 (令和5年5月30日から同年7月5日まで) |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社タイラから同社の請け負った建設工事を一括して請け負って、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社千信に請け負わせた。 |
1120001144056 |
株式会社千信 | 大阪市天王寺区寺田町一丁目6番28号 | (般-1)第132719号 |
37日間営業停止 (令和5年5月30日から同年7月5日まで) |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、寿興業株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負って、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社サイキョウコーポレーションに請け負わせた。 | 2120001139369 |
株式会社サイキョウコーポレーション | 大阪市生野区新今里四丁目3番9号 | (般-2)第142844号 |
37日間営業停止 (令和5年5月30日から同年7月5日まで) |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社千信から同社の請け負った建設工事を一括して請け負って、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社センガコンストラクションズシステムに請け負わせた。 | 8120001189664 |
株式会社センガコンストラクションズシステム | 大阪市東住吉区鷹合三丁目8番17号office千賀 | (般-5)第149629号 |
15日間営業停止 (令和5年5月30日から同年6月13日まで) |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社サイキョウコーポレーションから同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 | 4120001209434 |
株式会社タイラ | 大阪市大正区三軒家東一丁目18番4-202号 | (般-1)第111871号 |
指示 |
令和5年5月18日 |
建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、その請け負った建設工事を寿興業株式会社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った有限会社鈴建及び株式会社ワシンに対し、再下請負の通知を行わなかった。 | 8120001035455 |
寿興業株式会社 | 大阪市平野区加美東三丁目15番28号 | (般-2)第134857号 |
指示 |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第1項柱書 |
1 当該建設業者は、大阪市の発注工事(以下「市発注工事」という。)及び大阪府の発注工事(以下「府発注工事」という。)において、その請け負った建設工事を株式会社千信に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った有限会社鈴建及び株式会社ワシンに対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、前述のとおり、株式会社タイラから一括して請け負った市発注工事(建築一式工事)及び同社及び株式会社ワシンから請け負った府発注工事(内装仕上工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社千信に請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、同法第27条の26第2項及び第3項の規定に違反して、市発注工事にあっては内装仕上工事として、府発注工事にあっては内装仕上工事、とび・土工・コンクリート工事又は解体工事として当該工事を施工したとして当該工事の金額が市発注工事にあっては内装仕上工事、府発注工事にあっては内装仕上工事、とび・土工・コンクリート工事又は解体工事の完成工事高に含まれるとする虚偽の記載をした。 |
1120001144056 |
株式会社千信 | 大阪市天王寺区寺田町一丁目6番28号 | (般-1)第132719号 |
指示 |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社サイキョウコーポレーションに請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った有限会社鈴建及び株式会社ワシンに対し、再下請負の通知を行わなかった。 | 2120001139369 |
株式会社サイキョウコーポレーション | 大阪市生野区新今里四丁目3番9号 | (般-2)第142844号 |
指示 |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第1項柱書 |
1 当該建設業者は、大阪市の発注工事(以下「市発注工事」という。)及び大阪府の発注工事(以下「府発注工事」という。)において、その請け負った建設工事を株式会社センガコンストラクションズシステムに請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った有限会社鈴建及び株式会社ワシンに対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、前述のとおり、株式会社千信から一括して請け負った市発注工事及び府発注工事(建築一式工事)を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社センガコンストラクションズシステムに請け負わせており、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、同法第27条の26第2項及び第3項の規定に違反して、とび・土工・コンクリート工事として当該工事を施工したとして当該工事の金額がとび・土工・コンクリート工事の完成工事高に含まれるとする虚偽の記載をした。 |
8120001189664 |
株式会社センガコンストラクションズシステム | 大阪市東住吉区鷹合三丁目8番17号office千賀 | (般-5)第149629号 |
指示 |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、大阪市の発注工事及び大阪府の発注工事において、その請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った有限会社鈴建及び株式会社ワシンに対し、再下請負の通知を行わなかった。 | 4120001209434 |
AKR建設 | 大阪市住吉区南住吉1-9-19-108 | (般-4)第129463号 |
指示 |
令和5年5月17日 |
建設業法第28条第1項柱書 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所における専任技術者である当該建設業者がその営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 | |
株式会社M-CUBE |
大東市寺川四丁目9番11号 |
(般-2)第154243号 | 許可の取消し |
令和5年5月31日 |
建設業法第29条第1項第1号 |
当該建設業者は、営業所を設けようとした建物に係る賃貸借契約書は、当該建設業者の代表者と賃貸人との間で締結されたものであり、使用目的も居住用に限定され、転貸借も禁止されているなどから、建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権原を有していないなどのため、建設業法第3条第1項の営業所がなく、同法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 |
4122001033780 |
令和5年4月に行った処分 処分年月日一覧へ
建設業者名 |
主たる営業所所在地等 |
許可番号 |
処分内容 |
処分年月日 |
処分事由 |
備考(処分の原因となった事実) |
法人番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社一弘建設 |
大阪市浪速区戎本町一丁目9番21号8F |
(般-1・3、特-30)第113010号 |
指示 |
令和5年4月3日 |
建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者の従業員Aは、当該建設業者の業務に関し、令和3年8月12日、奈良県内の民間工事において、労働者に一則足場以外の足場を使用させるにあたり、当該足場上は高さ10.8メートルの作業場所であり、当該足場には作業床を設けなければならないにもかかわらず、これを設けなかった。 |
8120002069452 |
株式会社昭建設 |
高槻市大字原1927番地の1 |
(般-3)第68846号 |
指示 |
令和5年4月6日 |
建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者の代表取締役は、当該建設業者の業務を統括し、官公庁に対する各種届出及び報告等の業務を担当するものであるが、同人は、当該建設業者の業務に関し、令和2年9月16日、当該建設業者の倉庫内において、労働者が型枠部材への注油作業に従事中、右踵骨骨折の負傷をし、4日以上休業することになったのであるから、所轄の茨木市上中条二丁目5番7号所在の茨木労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、令和4年6月22日に至るまで同報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで、当該建設業者及びその代表取締役は、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年1月26日にその刑が確定した。 |
2120901010257 |
野田宗建設株式会社 |
大阪市生野区新今里三丁目6番19号 |
(般-29)第149404号 |
許可の取消し |
令和5年4月12日 |
建設業法第29条第1項第2号 |
当該建設業者の取締役は、大麻取締法違反により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年4月28日にその刑が確定した。 |
6120001206371 |
株式会社朱吉建設 |
大阪市中央区谷町一丁目3番27号大手前建設会館207 |
(特-2)第138662号 |
許可の取消し |
令和5年4月12日 |
建設業法第29条第1項第1号及び第7号 |
当該建設業者は、建設業法第5条の許可申請書に他社に雇用されている者等を同法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者として記載し、同号に規定する専任の者を営業所に置いていなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に当該専任の者を置いているなどの虚偽の記載をし、同法第3条第1項及び第3項の許可及び許可の更新を受けた。 |
9120003008292 |
株式会社SHIGE |
摂津市正雀本町一丁目31番13号 |
(般-2)第154109号 |
指示 |
令和5年4月26日 |
建設業法第28条第1項第3号 |
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年3月23日大阪市所在の中学校プール設置その他工事現場内において、労働者が中学校校舎外部階段の2階の鉄骨部材を設置する作業中、足を滑らせて落下し、休業6日間を要する傷害を負い、4日以上休業することとなったのであるから、所轄の淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出して報告しなければならないのに、これをせず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで当該建設業者の取締役及び当該建設業者は、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処せられ、令和5年1月5日にその刑が確定した。 |
9120901042186 |
株式会社日本ベンダー |
大阪狭山市今熊六丁目414番地の6 | なし |
7日間営業停止 (令和5年5月11日から同月17日まで) |
令和5年4月28日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業を営む者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。 |
3120101047875 |
株式会社KRU | 富田林市小金台二丁目7番31号 | (般-2)第153577号 |
7日間営業停止 (令和5年5月11日から同月17日まで) |
令和5年4月28日 |
建設業法第28条第3項 |
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 |
8180001140290 |