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「盛土通報システム」の運用について
「盛土通報システム」とは
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したこと等を踏まえ、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。これに基づき、令和6年4月1日に府域全域(政令指定都市・中核市を除く)を盛土規制法の規制区域に指定し、運用を開始しています。
大阪府では、違法性のある盛土行為や危険性のある既存の盛土について、早期に発見し、迅速かつ適切に対応する必要があることから、広く府民の皆様から盛土等の不適正事案に関する情報提供を受け付けており、より簡易に情報提供いただくため、大阪府行政オンラインシステムを利用して、撮影した写真等で情報提供ができる「盛土通報システム」を運用しています。
身近に違法性・危険性の疑いがある盛土等がありましたら、以下の「盛土通報システム」により、その情報をお知らせください。
情報提供の方法は
盛土通報システムのアクセス先
盛土通報システムの二次元バーコード
ご利用にあたっては、「情報提供の際の注意点」を必ずご確認ください。
違法性・危険性の疑いがある盛土等とは
- 盛土等の工事(盛土や切土等の造成工事や土砂の堆積)が行われているのに、工事看板が見当たらない。
- 土砂などを積んだ車両が続けざまに進入している。又は列をなして順番待ちしている。
- 盛土や擁壁に、ひび割れや地下水がしみ出すといった現象が見られる。
通報の対象となる市町村は
情報を受け付ける対象エリアは、大阪府が指導権限を有する以下の市町村になります。
・あ行
池田市、和泉市(※)、泉大津市、泉佐野市、茨木市(※)、大阪狭山市
・か行
貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、熊取町
・さ行
四條畷市、島本町、摂津市、泉南市
・た行
太子町、大東市、高石市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊能町、富田林市
・な行
能勢町
・は行
羽曳野市、阪南市、藤井寺市
・ま行
松原市、箕面市(※)、岬町、守口市
注意:(※)の記載のある市は、市街化調整区域のみが対象区域となります。
大阪府担当区域以外(『政令指定都市』大阪市、堺市、『中核市』豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、『事務移譲市(市街化区域のみ)』茨木市、和泉市、箕面市)の問合せは各市の担当窓口へご連絡ください。
情報提供の際の注意点
盛土通報システムにより、情報提供いただく際は、以下の注意事項を必ずご確認ください。
〇写真撮影に関して
情報提供を行っていただく際に行為地や変状箇所を特定するために写真の提供をお願いしています。写真撮影にあたっては、以下を厳守してください。
・写真撮影に関しては、私有地に入ることがないよう、あくまで公の場所から通常の視点で目視できる範囲について撮影するようにしてください。(私有地等に立ち入る等の不法行為につきまして、大阪府は一切の責任を負いません。)
・写真撮影を行う際は、法令(刑法、道路交通法や軽犯罪法等)に抵触しないようにしてください。
〇指導状況の問合せについて
個々の情報に対しての回答や調査状況の報告及び公表は行いません。
〇免責事項
・本システムに通報された内容によって生じた全ての影響について、大阪府は一切の責任を負いません。
・利用者が本システムを利用すること又は利用できなかったことで発生する損害について、大阪府は一切の責任を負いません。
・本システム利用に伴う通信費用は、利用者の負担になります。
〇個人情報の取扱い
本システムの運用上、個人情報の収集、利用は行わないこととしておりますが、利用者からの通報に個人情報が含まれていた場合、大阪府は大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に基づき、適切に管理するものとします。
参考サイト
盛土規制法について、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。