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更新日:2024年9月28日

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コンテナを利用した倉庫について

コンテナを利用した倉庫は建築物として各種法令に適合する必要があります
継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。(国土交通省から下記の通知が出ています)

確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。

また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

国土交通省からの通知 H26年12月26日付け国住安第5号「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(PDF:356KB)

違法なコンテナを利用した倉庫に対する大阪府の取組

大阪府は違法なコンテナを利用した倉庫の解消に向け、大阪府内の特定行政庁等と連携し、下記のような是正指導等を行っています。

 平成27年度~令和4年度

 ■府内18 特定⾏政庁及びその他近畿圏の23 特定⾏政庁が連携し、事業者に対して既存案件の違反是正と新規案件の建築確認⼿続きの履⾏を⽂書で指導
 ■定期的な事業者への聴聞等により是正の進捗状況を確認し是正を指導
 ・進捗状況が悪い事業者に対し早期是正するように勧告⽂書を通知
 ・コンテナ倉庫借主や利⽤者の諸事情等により速やかな是正が困難な案件については、転倒や横滑り対策として、応急措置を指⽰
 ■特に危険な2段積みコンテナについては優先して是正を図るように指導

 令和5年度

 ■引続き聴聞等により進捗状況を把握し、事業者に対し早期是正を指導
 ■また指導を⾏ってきた転倒や横滑り対策として、棟間連結や基礎固定などの応急措置について、事業者の対応が進展
 ■令和5年度末時点の是正件数は下記のとおり

 [⼤阪府担当14件、⼤阪市担当20 件、その他51 件]

今後もコンテナを利用した倉庫が建築物として各種法令に適合するまで、継続して指導を行っていきます。

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