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更新日:2009年8月5日

ページID:21020

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違反建築防止普及啓発ビデオ

「安全で安心できる建物」 違反建築を防止するために

建物を建てる際に、建築基準法で定められた工事監理者の選定や中間検査、完了検査が重要であることを説明したビデオです。

動画版

「安全で安心できる建物」 違反建築を防止するために(動画版)(外部サイトへリンク)
※外部サイト(YouTube(ユーチューブ))へ移動します。

テキスト版

動画の内容は以下のとおりです。

「安全で安心できる建物」 違反建築を防止するために(テキスト版)

はじめに
  • (1)オープニング
    皆さん、こんにちは。大阪府からのお知らせです。
  • (2)違反建築の状況(欠陥住宅)
    住宅を新築したのに「床がたわんだり、家が傾いたり、構造的に安全でないものであった」などの施工がずさんな欠陥住宅が社会問題となっています。
  • (3)違反建築の恐怖
    欠陥住宅の中には、基準どおりに建てられていないいわゆる「違反建築物」もあり、構造的に問題のあるものも多く、大地震などの災害時、建物内の人の安全を確保できないばかりか、周辺の建物の障害になることもあります。
  • (4)建物を建てるときのルール
    建物の構造以外にも、その土地ごとに建物の用途や建物の高さなど、皆さんが安心して安全な生活をおくるために、建物を建てるためのルールがあります。
  • (5)安全な建物を手に入れる
    新たに家を建てたり、購入したりするときは、その建物がちゃんとルールを守っているかを確かめることが必要です。
    併せて、信頼できる設計者や工事業者を選ぶことも大切です。
建築確認について
  • (6)建築確認1
    建てられる建物がこのルールいわゆる「建築基準法」に沿った計画かどうかを確認するのが「建築確認」という行為です。
    建物を建てる時には、この「建築確認」が必要です。
    増築等を行う場合も手続きが必要な場合があります。
  • (7)建築確認2
    特定行政庁と呼ばれる役所や確認を行うことができる民間機関で建築計画の内容を審査します。
    審査の結果、基準を満足していることが確認されれば「確認済証」が交付されます。
  • (8)建築確認3
    工事を行う際は、確認済証の内容を見えやすい場所に掲示する必要があります。
中間検査・完了検査について
  • (9)中間検査・完了検査1
    「確認済証」が交付されれば、工事を始めることができます。
    しかし、この「確認済証」を受けただけでは、十分ではありません。当初の計画どおり工事が進められるかどうかを確認することが重要です。
  • (10)中間検査・完了検査2
    建物を建てるときには、工事が計画どおり実施されているかどうかを建築主の立場で確認する「工事監理者」を定める必要があります。
    信頼できる「工事監理者」を選ぶことが重要です。
  • (11)中間検査・完了検査3
    中間検査では、基礎や柱などの安全性に深く関わる工事が終わった段階で基準に適合しているか検査を行います。
    検査の結果、合格であれば、「中間検査合格証」が交付されます。
  • (12)中間検査・完了検査4
    完了検査は、工事の完了後、建物が基準どおり建てられているか検査を行います。
    検査の結果、合格であれば、「検査済証」が交付されます。
  • (13)中間検査・完了検査5
    中間検査や完了検査に合格した建物には、ステッカーを配付しています。
  • (14)中間検査・完了検査6
    また、建物が中間検査や完了検査に合格しているかどうかは、建築基準法による処分の概要書を閲覧することで誰でも確認できます。
    閲覧は、大阪府及び次の市役所の担当課で行うことができます。
まとめ
  • (15)ポイントのおさらい
    建物を建てる時には、信頼できる設計者・工事業者・工事監理者を選ぶ必要があります。
    建築確認を受けた後も、中間検査・完了検査をきちんと受ける必要があります。
    建物を購入する時は、これらの手続きがちゃんとされているか確認する必要があります。
  • (16)お問い合わせ先
    建築確認、中間検査・完了検査及び処分の概要書の閲覧についてのお問い合わせは、こちらまでお願いします。
  • (17)エンディング
    以上、大阪府からのお知らせでした。

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