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更新日:2011年4月1日

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建設副産物の細目

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赤字=特定建設資材廃棄物

(表)

物建設副産物

建設発生土等 建設発生土 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
有価物 スクラップ等他人に有償で売却できるもの
建設廃棄物 一般廃棄物 事務所ごみ 現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物(図面、雑誌、飲料空缶、弁当がら、生ごみ)
産業廃棄物 安定型産業廃棄物 がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず
廃プラスチック類 廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類
金属くず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、廃缶類
ゴムくず 天然ゴムくず
管理型産業廃棄物 汚泥 含水率が高く、粒子の微細な泥状の掘削物のこと。その性状は、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/平方メートル未満、又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/平方メートル未満)である。
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類
  • 廃石膏ボード(ただし、付着している紙をとり除いた場合の石膏は、安定型処分場で処分できる)
  • 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装
廃プラスチック類 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装
金属くず 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極
木くず
紙くず 包装材、ダンボール、壁紙くず、障子
繊維くず 廃ウェス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
廃油 アスファルト乳材等の使用残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト、重油
特別管理産業廃棄物 廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物(除去された吹き付け石綿・石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆板、石綿が付着したシート・作業衣等)
廃PCB等 PCBを含有したトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃酸(Ph2.0以下) 硫酸等(排水中和剤)
廃アルカリ(Ph12.5以上) 六価クロム含有臭化リチウム(冷凍機冷媒)
引火性廃油(引火点70度以下) 揮発油類、灯油類、軽油類

特定建設資材の細目

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