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更新日:2013年3月27日

ページID:30727

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建築物の位置により認定できない場合があります。

低炭素建築物として認定できない場合

1)「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません

法律により、認定できるのは「市街化区域等(法第7条並びに第53条)」と定められております。
そのため、大阪府においては、建築物の位置が「市街化調整区域」並びに「都市計画区域外」であれば認定することができません。

2)「都市施設である緑地の区域内」の場合は認定できません

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。

3)その他

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合していることが条件となります。
(適合していることを示す資料の添付が必要です。)

  • 都市緑地法
    緑地保全地区、特別緑地保全地域、緑化地域、緑地協定
  • 生産緑地法
    生産緑地地区
  • 建築基準法
    建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)
  • 府条例並びに各市町村条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)

2)・3)の取り扱いについては、大阪府が所管行政庁となる区域の場合です。
所管行政庁ごとに取り扱いの異なる場合がありますので、必ず当該所管行政庁にご確認ください。

問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課

建築環境・設備グループ

電話番号:06-6210-9725(ダイヤルイン)、06-6941-0351(内線3027、3025)

FAX番号:06-6210-9714

E-Mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府咲洲庁舎27階

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