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建築物の位置により認定できない場合があります。
低炭素建築物として認定できない場合
1)「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません
法律により、認定できるのは「市街化区域等(法第7条並びに第53条)」と定められております。
そのため、大阪府においては、建築物の位置が「市街化調整区域」並びに「都市計画区域外」であれば認定することができません。
2)「都市施設である緑地の区域内」の場合は認定できません
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。
3)その他
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合していることが条件となります。
(適合していることを示す資料の添付が必要です。)
- 都市緑地法
緑地保全地区、特別緑地保全地域、緑化地域、緑地協定 - 生産緑地法
生産緑地地区 - 建築基準法
建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。) - 府条例並びに各市町村条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)
2)・3)の取り扱いについては、大阪府が所管行政庁となる区域の場合です。
所管行政庁ごとに取り扱いの異なる場合がありますので、必ず当該所管行政庁にご確認ください。
問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課
建築環境・設備グループ
電話番号:06-6210-9725(ダイヤルイン)、06-6941-0351(内線3027、3025)
FAX番号:06-6210-9714
E-Mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
大阪府咲洲庁舎27階