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大阪府所管行政庁区域の申請手数料の概要
長期優良住宅に関する大阪府ホームページ
申請手数料 |
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建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設に伴い、新たに申請手数料を設定しました。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
なお、新築及び増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。
1.大阪府長期優良住宅申請手数料
1-1.当初計画認定申請(長期優良住宅法第5条1項から7項申請)
建築物の床面積の合計 |
手数料 |
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新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く) |
増改築基準が適用される住宅 |
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一戸建ての住宅又は併用住宅 |
13,000円 |
17,400円 |
事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。
※一戸建て住宅の手数料と同額の併用住宅については、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下の場合に限ります。
※住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出します。
郵送による申請の場合
手数料の納付が確認できた日が受付日となりますので、余裕をもって申請してください。
1-2.変更計画の認定申請(長期優良住宅法第8条第1項)
新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く。):1,900円/戸
増改築基準が適用される住宅及び新築基準が適用される既存住宅:2,700円/戸
事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。
1-3.変更計画の認定申請(譲受人の決定)(長期優良住宅法第9条第1項又は第3項)
1,500円/戸
1-4.地位承継の承認申請(長期優良住宅法第10条)
1,500円/戸
1-5.証明書の発行
980円/戸