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更新日:2024年5月23日

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大阪府所管行政庁区域の申請手数料の概要

長期優良住宅に関する大阪府ホームページ

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申請手続き

認定基準

申請様式等

申請手数料

関係リンク

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設に伴い、新たに申請手数料を設定しました。

詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
なお、新築及び増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。

1.大阪府長期優良住宅申請手数料

1-1.当初計画認定申請(長期優良住宅法第5条1項から7項申請)

手数料一覧

建築物の床面積の合計

手数料

新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く)

増改築基準が適用される住宅
及び新築基準が適用される既存住宅

一戸建ての住宅又は併用住宅

13,000円

17,400円

事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。
※一戸建て住宅の手数料と同額の併用住宅については、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下の場合に限ります。
※住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出します。

郵送による申請の場合
手数料の納付が確認できた日が受付日となりますので、余裕をもって申請してください。

1-2.変更計画の認定申請(長期優良住宅法第8条第1項)

新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く。):1,900円/戸
増改築基準が適用される住宅及び新築基準が適用される既存住宅:2,700円/戸

事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。

1-3.変更計画の認定申請(譲受人の決定)(長期優良住宅法第9条第1項又は第3項)

1,500円/戸

1-4.地位承継の承認申請(長期優良住宅法第10条)

1,500円/戸

1-5.証明書の発行

980円/戸

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