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更新日:2024年5月23日

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長期優良住宅について(認定申請等をされる方へ)

長期優良住宅に関する大阪府ホームページ

トップページ

申請手続き

認定基準

申請様式等

申請手数料

関係リンク

1.制度概要

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。

認定を受けようとする方は、住宅の設計および維持保全の計画を申請して、

  • 住宅の規模・立地、および、長期にわたり良好な状態で使用するための構造・設備の基準
  • 維持保全の基準

などに適合することについて、所管行政庁(府知事または建築主事を置く市長)の認定を受けることができる制度です。
なお、認定を受けた住宅については、税制優遇を受けられる場合があります。
(長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は国土交通省HP(外部サイトへリンク)

2.注意事項

認定を受けようとする方

認定を受けた住宅を購入しようとする方

  • 長期優良住宅の認定は、設計図、維持保全計画書などの申請書類を審査し、認定したものです。
    工事中の状況や工事完了後の住宅の性能、維持保全の状況を大阪府が確認したものではありません。ご注意ください。
  • 認定を受けた住宅を購入した方は、計画どおりに維持保全するとともに、記録を保管いただく必要があります。
  • 建築後5年を経過した住宅について維持保全状況に関する抽出調査を実施しております。抽出され、回答いただく必要があります。
    維持保全状況に関する抽出調査について

既存住宅の認定を受けようとする方、売買しようとする方

  • 大阪府では、既存住宅の認定にあたっては、建築士が工事前の住宅の劣化状況等を調査した「状況調査書」の添付を条件としています。
    ただし、目視により確認できる範囲の調査であり、内部の構造や不具合に関する調査ではありません。
    購入の際は、必要に応じて別途ご確認ください。
  • 新築住宅と既存住宅では、認定に必要な設計上の住宅性能の基準が異なります。売買の際には、いずれの認定がされた住宅か明示しご確認下さい。
    (参考「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(国土交通省))

3.認定手続きの大まかな流れ

4.受付概要・電子申請・郵送対応について

受付概要・電子申請・郵送対応の詳細についてはこちら

ただし、電子申請対応は認定長期優良住宅等建築計画に基づく建築完了報告書、認定事項変更報告書(軽微な変更等)のみとなります。

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