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維持保全状況に関する抽出調査について
長期優良住宅維持保全状況に関する抽出調査
平成21年6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されてから既に10年以上が経過しました。
長期優良住宅の認定者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用することを同法にて求められています。
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、平成26年10月より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を以下の通り開始しております。
調査概要
1.調査対象者
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者
2.調査対象住宅
認定長期優良住宅のうち、建築後5年及び10年を経過した住宅
(大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第8条第2号に基づく「建築工事が完了した旨の報告書」の提出日をもとに判断します)
3.調査内容
住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
(アンケート調査となっておりますので、大阪府より送付する指定の用紙に回答して下さい。)
4.調査方法
郵送にて認定計画実施者宛てに報告用紙(アンケート調査)を送付いたします。
(※調査対象者の全てを調査するわけではありません。)
5.回答方法
報告用紙に回答のうえ、返信用封筒にて送付してください。
提出先
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課
建築環境・設備グループ
Tel:06-6941-0351(内線3025)
6.調査開始時期
年1回、10月より依頼文書を送付します。
7.よくあるご質問
維持保全調査に関するよくあるご質問をご確認ください。