印刷

更新日:2017年4月28日

ページID:20913

ここから本文です。

下水熱の利用に関する取組み

下水熱とは

平成27年5月に改正された下水道法において、民間事業者等の熱需要者が熱交換器を下水道管渠内に設置できるよう、規制緩和が行われました。
下水道管渠を流れる下水の温度は、大気に比べ年間を通して安定しており、夏は冷たく冬は暖かいといった特徴があります(図1)。
下水熱とは下水と大気の温度差であり、この温度差を利用することにより省エネルギー・省CO2の効果が期待されます(図2)。


図1 下水と大気の温度関係


図2 下水熱の利用のイメージ

※国土交通省 下水熱利用マニュアル(案)より

下水熱ポテンシャルマップ

民間事業者等の熱需要者が下水熱の利用を検討する際に参考となる「大阪府の下水熱ポテンシャルマップ」を作成しています。
大阪府の下水熱ポテンシャルマップはこちら(エネルギー政策課「おおさかスマートエネルギーセンター」作成のページにジャンプします。)

下水熱条例

大阪府では民間事業者等の熱需要者が下水熱を利用する場合の手続きについて、条例で定めています。

下水熱の利用手続きの流れ

民間事業者等の熱需要者が下水熱を利用する場合の手続きの流れについては、以下のとおりです。

フローチャート

申請様式

問い合わせ先

  • 下水熱ポテンシャルマップ等下水熱に関する全般的な問い合わせ:エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ:06-6210-9254
  • 猪名川流域、安威川流域、淀川右岸流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:北部流域下水道事務所 管理グループ:072-620-6748
  • 淀川左岸流域、寝屋川流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:東部流域下水道事務所 管理グループ:06-6784-3728
  • 大和川下流流域、南大阪湾岸流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:南部流域下水道事務所 管理グループ:072-438-8235

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?