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家畜伝染病
表1 家畜伝染病(家畜伝染病予防法第2条第1項)
伝染性疾病の種類 |
家畜の種類 |
政令第41号(平成10年)によるその他の家畜 |
---|---|---|
1.牛疫 |
牛、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
2.牛肺疫 |
牛 |
水牛、鹿 |
3.口蹄疫 |
牛、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
4.流行性脳炎 |
牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
5.狂犬病 |
牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
6.水疱性口内炎 |
牛、馬、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
7.リフトバレー熱 |
牛、めん羊、山羊 |
水牛、鹿 |
8.炭疽 |
牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
9.出血性敗血症 |
牛、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
10.ブルセラ症 |
牛、めん羊、山羊、豚 |
水牛、鹿、いのしし |
11.結核 |
牛、山羊 |
水牛、鹿 |
12.ヨーネ病 |
牛、めん羊、山羊 |
水牛、鹿 |
13.ピロブラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* |
牛、馬 |
水牛、鹿 |
14.アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* |
牛 |
水牛、鹿 |
15.伝達性海綿状脳症 |
牛、めん羊、山羊 |
水牛、鹿 |
16.鼻疽 |
馬 |
|
17.馬伝染性貧血 |
馬 |
|
18.アフリカ馬疫 |
馬 |
|
19.小反芻獣疫 |
めん羊、山羊 | 鹿 |
20.豚熱 |
豚 |
いのしし |
21.アフリカ豚熱 |
豚 |
いのしし |
22.豚水疱病 |
豚 |
いのしし |
23.家きんコレラ |
鶏、あひる、うずら |
七面鳥 |
24.高病原性鳥インフルエンザ |
鶏、あひる、うずら |
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
25.低病原性鳥インフルエンザ |
鶏、あひる、うずら |
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
26.ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) |
鶏、あひる、うずら |
七面鳥 |
27.家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* |
鶏、あひる、うずら |
七面鳥 |
28.腐蛆病 |
蜜蜂 |
*省令第14号(平成10年3月25日)で定められた病原体(下表)
伝染性疾病 |
病原体 |
---|---|
ピロプラズマ症 |
バベシア・ビゲミナ,バベシア・ポービス,バベシア・カバリ,タイレリア・パルバ,タイレリア・アヌラタ,タイレリア・エクイ |
アナプラズマ症 |
アナプラズマ・マージナーレ |
家きんサルモネラ症 |
サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) |