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牛伝染性海綿状脳症(BSE)情報
牛海綿状脳症対策特別措置法により、96ヶ月齢以上の牛が死亡した場合は、都道府県に届けることが義務づけされています。家畜保健衛生所は、その死亡牛届の受理と、当該牛のBSE検査を行っています。
平成21年1月以後、日本国内での発生はありません。
更新日:2009年4月1日
ページID:35496
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牛海綿状脳症対策特別措置法により、96ヶ月齢以上の牛が死亡した場合は、都道府県に届けることが義務づけされています。家畜保健衛生所は、その死亡牛届の受理と、当該牛のBSE検査を行っています。
平成21年1月以後、日本国内での発生はありません。