印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:18867

ここから本文です。

産業廃棄物の適正処理

産業廃棄物の減量化推進

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を年間1000t以上、もしくは特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出した産業廃棄物多量排出事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、翌年度の6月30日までに産業廃棄物処理計画書を作成して、知事等に報告しなければなりません。

また、前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した多量排出事業者は産業廃棄物処理実施状況報告書を作成して、当年6月30日までに知事等に報告しなければなりません。
提出書類様式及び提出先一覧はこちら

当事務所では泉州地域(堺市を除く。)の多量排出事業者から提出される、計画書及び実施状況報告等の内容確認のため立入検査を実施しています。

大阪府が所管している多量排出業者が提出した計画書及び報告書は大阪府HPで公表しています。

公表データはこちら

マニフェスト制度について

産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理委託に際し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。これは、排出者自らが産業廃棄物の処理状況を把握することにより、産業廃棄物の不適正処理の防止を図るための制度です。また、マニフェストを交付した者は、毎年、前年度の交付状況について知事等への報告が義務付けられています。

マニフェスト制度についてはこちら

提出書類様式及び提出先一覧はこちら

産業廃棄物の適正管理・適正処理が推進されるよう、マニフェスト制度の適正な運用や産業廃棄物処理に必要な委託契約の締結等の法に基づく遵守事項について周知を図るとともに、立入検査等により事業者に対し確認・指導を行っています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正されたことにより、令和2年4月1日からは特別管理産業廃棄物を年間50t以上(PCB廃棄物を除く)を排出する事業者は、電気通信回線の故障等の一部の場合を除き、その特別管理産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、電子マニフェストを使用することが義務付けられています。

電子マニフェスト制度についてはこちら

広域産業廃棄物受入監視事業

大阪湾広域臨海環境整備事業(フェニックス)においては、受入れ廃棄物を適正に処理し、大阪湾圏域の生活環境の保全を図るため、「広域処分場適正受入協議会」での審査を行っています。

当事務所では泉州地域(堺市を除く。)から排出される産業廃棄物の大阪湾広域臨海環境整備センターへの受入れの可否について、排出事業者への行政調査及び産業廃棄物の分析を行っています。

PCB廃棄物の適正保管及び適正処理の推進

PCBは主に電気機器用の絶縁油などに使用されたもので、毒性が認められ現在は新たな製造が禁止されています。PCB廃棄物保管事業者は保管や処理状況の届出が義務付けられており、事業者に対し適正保管及び期限内の処分などの指導を行っています。

PCB廃棄物についてはこちら

不適正処理事案への対応

産業廃棄物の不法投棄、不適正保管、野焼きなど不適正処理を行っている行為者及び関係者に対し、早期是正のため立入検査等を行い、地元市町、府庁内関係各課、大阪府警察本部と連携し、指導をしています。

また、土地所有者に対しても不法投棄などに巻き込まれないよう啓発・指導を行っています。

不法投棄・不適正保管の写真
不法投棄・不適正保管

野焼きの写真
野焼き

産業廃棄物の適正不適正処理に関する情報とその通報についてはこちら

【地域紹介】 【「農」「みどり」「環境」のしごと】 【組織体制】 【Top】

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?