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産業廃棄物の不適正処理に関する情報とその通報について
土地所有者・管理者のみなさまへ
廃棄物処理法や大阪府循環型社会形成推進条例は、都道府県や事業者の役割・責務だけでなく、個人に対してもいろいろな責任を規定し、罰則を設けています。
土地を他人に貸す場合は、賃貸契約書に使用目的なども明記し、もし、野焼きや野積みなどが行われたときは、すぐに契約の解除の手続きをしてください。そのまま放っておくと土地所有者が産業廃棄物の撤去をしなければならないことがあります。
土地所有者のあなたが産業廃棄物の不法投棄に巻き込まれないために土地所有者向けリーフレット(ワード:163KB)土地所有者向けリーフレット(PDF:629KB)
産業廃棄物の不適正処理に関する通報、お問い合わせ先
- 地元市町村
- 大阪府産業廃棄物不適正処理情報ファックス(24時間受付)Fax:06-6210-9569
- 大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課(泉州地域を除く)Tel:06-6941-0351(内線3827)
- 大阪府環境農林水産部泉州農と緑の総合事務所環境指導課(泉州地域に限る)Tel:072-439-3601(内線228)
海上での緊急時(不法投棄など)には、局番なしの電話番号「118」で海上保安庁に通報してください。
緊急時を除く事案については、下記の所に連絡してください。 - 第五管区海上保安本部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)Tel:078-391-6551
- 大阪海上保安監部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)Tel:06-6571-0221
- 神戸海上保安部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)Tel:078-331-8440
- 関西空港海上保安航空基地(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)Tel:072-455-1238