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更新日:2024年11月13日

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建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制

法・条例改正後の規制内容について(概要)

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、アスベスト工事のルールが変わりました。詳細については大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容についてをご覧ください。パンフレット画像

<パンフレット>
大阪府の石綿対策
 パンフレット(PDF:2,035KB)/パンフレット(ワード:10,649KB)

事前調査チラシの画像<チラシ>

「その工事、石綿(アスベスト)の調査はしていますか」

事前調査チラシ(PDF:505KB)/事前調査チラシ(PPT:59KB)
 

<目次> (各ページにジャンプします)

届出案内 作業基準・作業計画 事前調査 作業の結果の報告 相談・提出先等

届出案内

  • 届出は、作業開始日(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置、足場の設置などの石綿の飛散防止のための作業を含む、一連の作業の開始)の14日前までに行わなければなりません。届出日と作業開始日の間には、14日間以上が必要です。

1日に届出の場合は16日から作業が可能です。

  • 届出にあたっては事前相談を受付けています。届出書に不備がある場合は受理ができず、工期の延長につながる可能性があるため、できる限り事前にご相談ください。
  • 届出書の様式等については、下記よりダウンロードできます。(法・条例ともに押印不要です。)
  • 届出書を提出する前に、提出者自身でチェックリストによる届出内容のご確認をお願いします。
対象建材 法令 届出のしおり 届出書様式 届出事前チェックリスト
吹付石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材

大気汚染防止法

(特定粉じん排出等作業)

届出のしおり(PDF:1,681KB)

届出のしおり(ワード:761KB)

1 特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3号の5)
特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF:96KB)/特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:25KB)
大気汚染防止法
届出事前チェックリスト(大気汚染防止法)(PDF:156KB)/届出事前チェックリスト(大気汚染防止法)(エクセル:120KB)
2 石綿濃度測定計画届出書(様式第7号の3)※
石綿濃度測定計画届出書(PDF:81KB)/石綿濃度測定計画届出書(ワード:17KB)

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000平方メートル以上、又は石綿含有成形板等の使用面積1,000平方メートル以上の場合

大阪府生活環境の保全等に関する条例

(特定粉じん排出等作業)

3 特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第7号の2)
特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF:168KB)/特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:20KB)
大阪府生活環境の保全等に関する条例
届出事前チェックリスト(大阪府生活環境保全条例)(PDF:145KB)/届出事前チェックリスト(大阪府生活環境保全条例)(エクセル:100KB)

 

各種届出の要否判断フロー(大阪府内の工事の場合)

届出の要否判断フロー

※レベル3建材の届出要件についての具体例は、届出のしおり(令和6年4月)(PDF:1,681KB) 届出のしおり(令和6年4月)(ワード:761KB)の「3 届出書の作成要領」に記載しておりますので、あわせてご覧ください。

作業基準・作業計画

作業基準

  • 特定粉じん排出等作業を行う際は、法及び条例で定められている作業基準を遵守し、石綿の飛散防止措置に努めてください。
作業の種類 石綿の飛散防止措置(下線は府条例による規定)

吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材をかき落とし、切断、破砕により除去する場合又は、封じ込め、囲い込みを行う場合

○作業場の隔離
○前室の設置
○集じん・排気装置の使用
○集じん・排気装置の稼動確認
○作業場及び前室の負圧確認
○集じん・排気装置の排気口での粉じんの迅速測定
○隔離養生解体前の清掃や特定粉じんの処理、飛散するおそれがないことの確認
○薬液等による湿潤化
○除去部分への薬液散布
排出水の処理

石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材をかき落とし、切断、破砕以外の方法で除去する場合

○除去を行う部分の周辺養生
○薬液等による湿潤化
○養生解体前の清掃や特定粉じんの処理
○除去部分への薬液散布
排出水の処理

石綿含有仕上塗材の除去

○薬液等による湿潤化
○電動工具を用いて除去する際の周辺養生
○養生解体前の清掃や特定粉じんの処理
飛散防止幕の設置
排出水の処理

石綿含有成形板等の除去

○原形のまま取り外し
○原形のまま取り外すことが困難な場合は、薬液等による湿潤化
○ケイカル板第1種の除去で切断、破砕を伴う場合は、除去を行う部分の周辺養生
○養生解体前の清掃や特定粉じんの処理
飛散防止幕の設置
除去後の石綿含有成形板等の破砕の回避
除去後の石綿含有成形板等をやむを得ず切断する場合は、集じん装置付きの切断機の使用
排出水の処理

参考資料

環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正)」(外部サイトへリンク)
→P80~「石綿飛散及びばく露防止対策の概要」表で作業種類ごとの必要な措置をご確認いただけます。

【注意】大阪府内の工事では、法律で規定がある飛散防止対策に加えて、条例で定めている規定があります(飛散防止幕の設置、排出水の処理 等)

(根拠法令)
大気汚染防止法施行規則第16条の4及び別表第7
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16の6及び別表第9の2

作業計画

  • 元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画書を作成しなければなりません。

記載内容

  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 特定工事の場所
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

作業計画書の様式例

様式例 記入例

作業計画書様式例(PDF:108KB)

作業計画書様式例(ワード:20KB)

作業計画書記入例(PDF:1,412KB

作業計画書記入例(ワード:193KB)

事前調査

  • 事前調査結果の報告
    元請業者(又は自主施工者)は、一定規模以上の建築物等の解体等工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査実施後速やかに、自治体へ事前調査結果を報告する必要があります。
    詳しくはこちら 石綿事前調査結果報告制度について

事前調査結果報告(Gビズでの申請)要否判断フロー

 事前調査結果報告の要否判断フロー

※事前調査結果の報告対象となる工作物(特定工作物)は、以下のとおりです。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)

反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)

  • 事前調査結果の書面の作成
    元請業者又は自主施工者は、事前調査の終了後その結果を記載した事前調査書面を作成しなければなりません。

記載内容

  • 工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 工事の場所
  • 工事の名称及び概要
  • 建築物等の設置年月日
  • 調査を終了した年月日
  • 建築物等の概要
  • 改造・補修作業の場合は、当該作業の対象となる部分
  • 分析による調査を行ったときは、当該調査箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する期間又は法人の名称
  • 調査の方法
  • 調査者の氏名及び環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
  • 調査の結果
    ―建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無
    ―各建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠

特定粉じん排出等作業に該当する(届出の要否を問わず)場合の追加事項

  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 大気中の石綿濃度の測定計画(測定しなければならない場合に限る)
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでない場合はその理由

事前調査書面・詳細票の様式例

  • 事前調査書面の発注者への説明
    元請業者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
  • 事前調査書面の保存
    発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
    元請業者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。
  • 事前調査書面の閲覧
    元請業者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。
  • 事前調査結果の掲示
    解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(A3判以上となる縦29.7センチメートル以上、横42センチメートル以上)を行わなければなりません。

掲示内容

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
  • 特定建築材料の使用の有無(特定建築材料が使用されている場合はその種類)
  • 調査を終了した年月日
  • 調査の方法

掲示板の様式例

  様式例 記入例
石綿有の場合の掲示例 作業内容の掲示例(PDF:173KB)/作業内容の掲示例(ワード:24KB) 作業内容の記入例(PDF:224KB)/作業内容の記入例(ワード:26KB)
石綿無しの場合の掲示例 事前調査の結果(掲示例)(PDF:151KB)/事前調査の結果(掲示例)(ワード:23KB) 事前調査の結果(記入例)(PDF:179KB)/事前調査の結果(記入例)(ワード:23KB)

 作業の結果の報告等

  • 発注者への書面での報告

元請業者は、特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。大気中石綿濃度測定を行った場合は、測定記録を特定粉じん排出等作業の完了報告書に添付して報告してください。

報告内容

  • 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
  • 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
  • 除去等の完了確認を行った者の氏名
  • 除去等の完了確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
  • 大気中石綿濃度測定の結果(測定義務がかかる工事に限る)
  • 記録の作成
    元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
  • 書面及び記録の保存
    上記完了報告書の書面や記録については、元請業者又は自主施工者に3年間の保存義務があります。

自治体への完了報告書の提出

大阪府では、府所管地域における工事について、任意で完了報告書の提出を受け付けています。提出方法は、電子申請と窓口持参※があります。
※副本(鑑のみも含む)の返送が不要な場合に限り、郵送での提出も可能です(レターパック等の返信用封筒は同封しないでください)。

電子申請の場合 窓口持参の場合

大阪府行政オンラインシステムの専用ページにアクセスし、ログイン後、電子申請をしてください。

完了報告の電子申請

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※大阪府行政オンラインシステムのアカウントをお持ちでない方は、利用者の新規登録後にログインが可能となります。
※GビズIDをお持ちの方は、GビズIDでのログインが可能です。

完了報告書を下記窓口までご持参ください。

  • 守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町内の工事については
    環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
    電話番号 06-6210-9581
    住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
  • 和泉市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町内の工事については
    泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
    電話番号 072-437-2530
    住所 〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル

なお、大阪府所管外の地域内の工事については、所管の行政(下段の「相談・提出先等」を参照)に確認してください。

相談・提出先等

大阪府域の石綿に関するご相談窓口・届出の提出先について掲載しています。

相談・提出先等

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