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更新日:2024年11月15日

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工作物の石綿事前調査について

建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)のうち、工作物の解体等工事を行う場合は、令和8年1月1日以降着工の工事から、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

なお、建築物の解体等工事については、令和5年10月1日以降に着手する工事より、調査者等による事前調査を行うことが義務付けられています。
建築物の調査者資格について詳しくはこちら

各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりです。

 

対象工作物及び事前調査の資格

区分

対象工作物
(括弧内の数字は環境省告示の番号)

事前調査の資格
(下記のいずれか)

事前調査結果報告
(Gビズでの申請)の要否

特定工作物

大気汚染防止法施行規則第16条の11第1項第3号に規定する特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号、一部改正令和5年6月環境省告示第48号)

(1)反応槽
(2)加熱炉
(3)ボイラー及び圧力容器
(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
(5)焼却設備
(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
(9)変電設備
(10)配電設備
(11)送電設備(ケーブルを含む。)

工作物石綿事前調査者
(工事の請負金額の合計が100万円以上であるもの)

(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
(12)トンネルの天井板
(13)プラットホームの上家
(14)遮音壁
(15)軽量盛土保護パネル
(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
(17)観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

・工作物石綿事前調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者


(工事の請負金額の合計が100万円以上であるもの)
特定工作物以外の工作物

上記(1)~(17)以外の工作物

塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去の作業

(塗料の剥離、補修された耐火モルタルや下地調整材などを使用した基礎の解体等を行う場合)

不要
上記以外 資格不要

工作物とは

「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいいます。

例)煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター(※)、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備

※建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。

事前調査とは

建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に石綿が含まれているかどうか、書面や目視等による事前調査を実施しなければなりません。

事前調査について詳しくはこちら

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。

登録講習機関の一覧(厚労省ホームページ)(外部サイトへリンク)

解説動画「工作物の石綿事前調査について」

You Tubeで、令和8年1月1日から義務化される調査者等による工作物の石綿事前調査について解説しています。

解説動画「工作物の石綿事前調査について」(外部サイトへリンク)

「大阪府石綿規制紹介動画サイト」では、その他の石綿規制についての解説動画もご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

大阪府石綿規制紹介動画サイト

 

 

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