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大気中の石綿濃度測定について
特定建築材料が使用されている建築物等の解体等作業に際し、大気中の石綿濃度が工事施工境界基準を遵守していることを確認するために、特定粉じん排出等作業の工事施工区画の境界線における石綿濃度を測定・記録することが必要となる場合があります。
石綿濃度の測定・記録が必要な工事
- 石綿濃度の測定・記録が必要な工事:当該建築物等の部分に使用されている特定建築材料のうち吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材の使用面積が50平方メートル以上(※)の作業を伴う工事
※石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材をかき落とし等以外の方法で除去する場合は除く - 石綿濃度の測定計画の届出者:発注者又は自主施工者
届出は、特定粉じん排出等作業実施の届出と合わせて行ってください。
石綿濃度の測定・記録の方法
- 石綿濃度の測定実施者:元請業者又は自主施工者
- 石綿濃度の測定法:平成29年3月31日大阪府告示第19号「石綿の濃度の測定法」に基づく測定
- 石綿濃度の測定回数及び場所
測定時期 | 測定回数 | 測定場所 |
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作業開始前 | 1回 |
工事施工区画境界線上の周辺1方向 |
作業期間中 |
1回以上 |
工事施工区画境界線上の周辺4方向 |
作業完了後 | 1回 | 工事施工区画境界線上の周辺1方向 (作業中最も高濃度であった場所) |
- 石綿濃度の測定の記録・保存
測定結果は3年間保存してください。
大気中石綿濃度測定を行った場合は、測定記録を特定粉じん排出等作業の完了報告書に添付して発注者に報告してください。
記録事項 |
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