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大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標
生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、「2030大阪府環境総合計画」に位置付けており、府は目標の達成、維持に取組むこととしています。また、本目標の目標値のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。なお、専門家による検討結果など新たな知見が得られたときは、それを踏まえ、必要な改訂を行います。
大阪湾の水質等に関しては、以下の生活環境保全目標を定めています。
健康項目
府民の健康を保護するため、カドミウムや鉛等の重金属、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、シマジン等の農薬、シアン、ダイオキシン類等26項目について、生活環境保全目標を定めています。
項目 | 目標値 |
項目 |
目標値 |
---|---|---|---|
カドミウム |
0.003 mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
全シアン |
検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
鉛 |
0.01 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム |
0.02 mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
砒素 |
0.01 mg/L以下 |
チウラム | 0.006 mg/L以下 |
総水銀 |
0.0005 mg/L以下 |
シマジン | 0.003 mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
PCB |
検出されないこと |
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
ジクロロメタン |
0.02 mg/L以下 |
セレン | 0.01 mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002 mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004 mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1 mg/L以下 |
ダイオキシン類 | 1 pg-TEQ/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04 mg/L以下 |
||
1,1,1-トリクロロエタン |
1 mg/L以下 |
(注)
- 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおりとする。
- 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。
- 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする。
- TEQ(毒性等量)は、複数の種類があるダイオキシン類の毒性を評価するため、測定されたダイオキシン類の量を、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDD(四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)の毒性に換算して表したもの。
生活環境項目
府域の生活環境を保全するため、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)等について、生活環境保全目標を定めています。
下の表のように、生活環境項目については、複数の類型があり、それぞれの水域について、どの類型の目標値を適用するかを決めています(具体的にどの水域がどの類型かについては、「大阪湾の類型について」を参照してください)。
類型 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
利用目的の適応性 | 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの |
水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの |
環境保全 | |
目標値 | 水素イオン濃度 (pH) |
7.8以上8.3以下 | 7.8以上8.3以下 | 7.0以上8.3以下 |
化学的酸素要求量 (COD) |
2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
溶存酸素量 (DO) |
7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
大腸菌数 | 300CFU/100 mL以下 | - | - | |
ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等) |
検出されないこと | 検出されないこと | - |
(注)
- 目標値は、日間平均値とする。
- 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN/100 mL以下とする。
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用 - 環境保全:府民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度。
- 大腸菌数に用いる単位は、CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
類型 | 項目 | 目標値 | |
---|---|---|---|
利用目的の適応性 | 全窒素 | 全りん | |
I | 自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 |
II | 水産1種 水浴 及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.3 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
III | 水産2種 及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く) |
0.6 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 |
1 mg/L以下 | 0.09 mg/L以下 |
(注)
- 目標値は、年間平均値とする。
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される - 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
項目 | 水生生物の生息状況の適応性 |
目標値 |
目標値 | 目標値 | |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 全亜鉛 |
ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | ||
生物A | 水生生物の生息する水域 |
0.02mg/L以下 |
0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.01mg/L以下 |
0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
(注) 目標値は、年間平均値とする。
項目 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 目標値 |
---|---|---|
類型 | 底層溶存酸素量 | |
生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 |
生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/L以上 |
生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 |
(注1)目標値は、日間平均値とする。
(注2)底層溶存酸素量については、国において環境基準の達成状況の評価方法が定まっておらず、環境基準点も検討中であることから、当面の間は、対象水域内の生活環境項目(COD等5項目)の環境基準点の各地点において確認する。
底質
底質については、水銀、PCB、ダイオキシン類について、生活環境保全目標を定めています。
項目 | 生活環境保全目標 |
---|---|
PCB | 10 mg/kg |
水銀 |
「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知)に定める基準に該当しないこと |
ダイオキシン類 | 150 pg-TEQ/g |