印刷

更新日:2024年8月8日

ページID:20023

ここから本文です。

大阪湾の類型について

海域については、利用目的や水生生物の生息状況の適応性に応じて、COD等5項目についてはAからCまでの3つの類型、全窒素・全りんについてはIからIVまでの4つの類型、全亜鉛等3項目については生物A、生物特Aの2つの類型、底層溶存酸素量については生物1、生物2、生物3の3つの類型を設け、類型ごとに水質の目標値を設定しています。
各水域への目標値の適用は、当該水域に、いずれかの類型を当てはめる(これを「類型指定」といいます)ことにより行います。
大阪湾についての類型指定は、国によって行われています。

大阪湾の類型指定の状況

大阪湾については、COD等については8水域に、全窒素・全りんについては3水域に、全亜鉛等3項目については5水域に、底層溶存酸素量については1水域に、類型指定が行われています。

大阪湾の類型指定

COD等5項目

全窒素・全りん

全亜鉛等3項目

底層溶存酸素量

水域

該当類型

水域

該当類型

水域

該当類型

水域 該当類型

大阪湾(1)

C

大阪湾(イ)

IV

 1大阪湾(全域)

A

大阪湾奥部 生物3

大阪湾(2)

B

大阪湾(ロ)

III

大阪湾(イ)

特A

   

大阪湾(3)

A

大阪湾(ハ)

II

大阪湾(ロ)

特A

   

大阪湾(4)

A

 

 

大阪湾(ハ)

特A

   

大阪湾(5)

A

 

 

大阪湾(ニ)

特A

   

2尾崎港

C

 

 

 

 

   

2淡輪港

C

 

 

 

 

   

2深日港

C

 

 

 

     

1 ただし、大阪湾(イ)~(ニ)に係る部分を除く。
※2 尾崎港、淡輪港、深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

大阪湾の環境基準点位置図(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)
全窒素及び全りんに係る大阪湾の環境大阪湾の環境基準点位置図
水生生物保全項目に係る大阪湾の環境基準点位置図

底層溶存酸素量に係る対象水域

類型指定の経過

指定・改定日等

概要

昭和46年12月28日

国がCOD等5項目に係る類型を8水域について指定【環境庁告示第60号】

平成7年2月28日

国が全窒素・全りんに係る類型を3水域について指定【環境庁告示第5号】

平成25年6月5日

国が水生生物の保全に係る項目に係る類型を5水域について指定【環境省告示第58号】

令和4年12月20日 国が底層溶存酸素量に係る類型を大阪湾奥部について指定【平成21年3月環境省告示15号の改正】

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?