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大阪湾の類型について
海域については、利用目的や水生生物の生息状況の適応性に応じて、COD等5項目についてはAからCまでの3つの類型、全窒素・全りんについてはIからIVまでの4つの類型、全亜鉛等3項目については生物A、生物特Aの2つの類型、底層溶存酸素量については生物1、生物2、生物3の3つの類型を設け、類型ごとに水質の目標値を設定しています。
各水域への目標値の適用は、当該水域に、いずれかの類型を当てはめる(これを「類型指定」といいます)ことにより行います。
大阪湾についての類型指定は、国によって行われています。
大阪湾の類型指定の状況
大阪湾については、COD等については8水域に、全窒素・全りんについては3水域に、全亜鉛等3項目については5水域に、底層溶存酸素量については1水域に、類型指定が行われています。
COD等5項目 |
全窒素・全りん |
全亜鉛等3項目 |
底層溶存酸素量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水域 |
該当類型 |
水域 |
該当類型 |
水域 |
該当類型 |
水域 | 該当類型 |
大阪湾(1) |
C |
大阪湾(イ) |
IV |
1大阪湾(全域) |
A |
大阪湾奥部 | 生物3 |
大阪湾(2) |
B |
大阪湾(ロ) |
III |
大阪湾(イ) |
特A |
||
大阪湾(3) |
A |
大阪湾(ハ) |
II |
大阪湾(ロ) |
特A |
||
大阪湾(4) |
A |
|
|
大阪湾(ハ) |
特A |
||
大阪湾(5) |
A |
|
|
大阪湾(ニ) |
特A |
||
2尾崎港 |
C |
|
|
|
|
||
2淡輪港 |
C |
|
|
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|
||
2深日港 |
C |
|
|
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1 ただし、大阪湾(イ)~(ニ)に係る部分を除く。
※2 尾崎港、淡輪港、深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。
類型指定の経過
指定・改定日等 |
概要 |
---|---|
昭和46年12月28日 |
国がCOD等5項目に係る類型を8水域について指定【環境庁告示第60号】 |
平成7年2月28日 |
国が全窒素・全りんに係る類型を3水域について指定【環境庁告示第5号】 |
平成25年6月5日 |
国が水生生物の保全に係る項目に係る類型を5水域について指定【環境省告示第58号】 |
令和4年12月20日 | 国が底層溶存酸素量に係る類型を大阪湾奥部について指定【平成21年3月環境省告示15号の改正】 |