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特定外来生物について
海外から導入された生物のうち、生態系等に被害を及ぼす、もしくは及ぼすおそれがあるものとして政令で定められた生物のこと。
平成17年6月1日に施行された「特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律」により、その飼養、栽培、保管、
運搬、輸入または野外へ放つこと等が禁止されています。
大阪府内でこれまでに確認されている主な特定外来生物は、カミツキガメ、アライグマ、ブルーギル、オオキンケイギク、クビアカツヤカミキリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなど34種に上ります。その中でも特に農業にも被害を及ぼすクビアカツヤカミキリや、人体にも影響を及ぼすヒアリ、5から7月に開花期を迎えるオオキンケイギク、日常生活に支障をきたすアルゼンチンアリについては下記をご確認ください。
- 特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」に関するお知らせ
- 特定外来生物「ヒアリ」及び「アカカミアリ」に関するお知らせ
- 特定外来生物「オオキンケイギク」に関するお知らせ
- 特定外来生物「アルゼンチンアリ」に関するお知らせ
令和5年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
詳しくは、下記をご確認ください。
特定外来生物のうち、府内での目撃や被害情報のある34種を「大阪府特定外来生物アラートリスト」として取りまとめています。