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建築物の敷地等における緑化を促進する制度
ご注意ください
緑化計画書の書き方など、本制度のお問い合わせは、各市町村の建築物緑化担当になっておりますので、ご注意ください。
制度の趣旨
都市部における緑化の促進は、ヒートアイランド対策や都市の魅力向上といった課題解決に向けた有力な方策の一つです。
しかし、都市部では地表面の多くが舗装や建築物などに覆われており、新たな緑化スペースの確保が非常に困難な状況です。
このような状況を勘案し、平成18年4月に大阪府自然環境保全条例及び同条例施行規則を改正し、一定規模以上の敷地において建築物を新築、改築、増築する機会を捉えて、当該建築物やその敷地について緑化を義務付ける当制度を創設しました。
対象となる行為と必要な手続き
【対象となる行為】1,000平方メートル以上の敷地における建築物の新築、改築、増築(府有施設を除く)
【必要な手続き】緑化計画書等の届出
【参照する手続き】建築確認
適用除外となる区域
堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、八尾市、箕面市、高石市の区域においては、府条例は適用されず、当該市の条例が適用されますので、市条例に従って必要な手続きをお願いします。
手続きの流れ
本制度に基づく届出手続きやその事前協議は、建築行為を行う市町村の担当窓口で行ってください。
緑化計画案の策定
↓
市町村の建築物緑化担当窓口との相談・事前協議
↓
緑化計画書の届出
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(緑化計画変更書の届出)
↓
緑化完了書の届出
届出書類
緑化計画書 | 緑化計画変更書 | 緑化完了書 | |
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必要書類 |
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※その他必要書類につきましては、届出前に市町村の担当窓口へご確認ください。
緑化計画の作成方法
下記の資料等を参照のうえ、市町村担当窓口と協議しながら緑化計画を作成してください。
(市町村窓口と協議を始められる前に一度ご確認ください。)
よくあるご質問(エクセル:19KB)よくあるご質問(PDF:126KB)
- 制度の概要リーフレット
- 緑化計画の作成マニュアル
- 様式(緑化計画の作成マニュアル資料編より抜粋)
様式(ワード:100KB)/様式(PDF:216KB)
制度関連資料
制度改正の状況
改正時期 |
改正内容 |
関連資料 |
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平成21年7月 |
大阪府自然環境保全条例施行規則の一部改正
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改正の概要(ワード:45KB) |
平成26年4月 |
大阪府自然環境保全条例施行規則の一部改正 太陽光発電装置のパネルの面積の緑化面積への算入の特例について、太陽光発電装置の建築物上への設置方法の多様化に対応するため、壁面等垂直に設置するパネルについても緑化面積として算入できるよう規定。 |
改正の概要(ワード:43KB) |
平成28年10月 |
大阪府自然環境保全条例施行規則の一部改正 道路との境界線から水平距離が3m以内の範囲に樹木(高さが3m以上のものを含む。)を植栽する場合は、別表1の備考3のニのイ樹木の算出方法で求められる(当該範囲の)緑化面積に、その面積の1/2に相当する面積を算入することができるよう改正。 |
改正の概要(ワード:764KB) |