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特定給食施設等指導
大阪府保健所では給食施設管理者及び関係者に栄養改善の見地から必要な指導を行い、給食内容の向上を図るとともに、給食を通じた施設利用者の健康づくりを推進しています。
給食施設とは
特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設(※)で、区分は次のとおりです。
特定給食施設 | 1回100食以上又は1日250食以上供給する施設 |
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その他の給食施設 | 1回50食以上又は1日100食以上を提供する、特定給食施設以外の施設 |
(※)対象施設の種類は、次のとおりです。
学校(幼稚園、幼稚園型認定こども園を含む)、病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、児童福祉施設(幼稚園型以外の認定こども園を含む)、社会福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センタ-、その他
給食施設の届出及び報告について
特定給食施設等の設置者の方に次の届出や報告をお願いしています。施設の所在地を管轄する保健所長にご提出ください。
<提出方法>「窓口持参」または、「郵送」、「大阪府行政オンラインシステム」
届出や報告の様式、オンラインでの申請について詳しくは、給食施設の栄養管理についてをご覧ください。
「大阪府行政オンラインシステム」での届出や報告方法に関するマニュアルを作成しました。
「大阪府行政オンラインシステム」入力マニュアル(給食施設の届出・栄養管理報告書)(PDF:1,769KB)
開始・変更・休止(廃止)の届出
- 給食施設開始届出書
給食施設の事業の開始(食数増加により特定給食施設やその他の給食施設の対象になった場合を含む)の日から1か月以内 - 給食施設届出事項変更届出書
給食施設開始届出書の届出事項に変更が生じた場合、変更の日から1か月以内 - 給食施設休止(廃止)届出書
給食施設に係る事業を休止又は廃止した場合(食数減少により特定給食施設やその他の給食施設の対象外となった場合を含む)、
休止又は廃止した日から1か月以内
栄養管理の報告
- 栄養管理報告書
施設での給食内容について、毎年2回(5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日まで)、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
※施設種別の様式が変わりましたので、ご注意ください。また、保健所への提出は1部となりました。
給食施設における栄養管理指針
給食施設における栄養管理指針(令和3年3月)については、給食施設の栄養管理についての「6.「給食施設における栄養管理指針」について」をご覧ください。
特定給食施設等の危機管理体制の整備について
大阪府保健所では、給食施設における危機管理体制の整備を進めています。その一環として、このたび「もしものときに備えよう!保育所・認定こども園災害時食事提供ステップアップガイド」を作成しました。このガイドは、各施設において災害時の食事提供に係る体制整備が進められることを目指し、マニュアル例や効果的な訓練の事例等を掲載しています。各施設の実情に合わせ御活用ください。
もしものときに備えよう!保育所・認定こども園災害時食事提供ステップアップガイド(PDF:2,181KB)