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更新日:2022年2月3日

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療養証明書について(藤井寺保健所:新型コロナウイルス感染症)

療養証明書の発行受付終了について

令和6年3月31日をもって療養証明書の発行受付を終了いたします。

詳しくは療養証明書の発行受付終了についてのページへ

療養証明書の発行対象者

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、発生届の対象となった方が発行の対象です。
発生届の対象外となった方へは療養証明書の発行ができません。ご理解の程よろしくお願いします。
(※発生届の対象外で、陽性者登録センターに登録した場合でも、療養証明書の発行はできません。)

令和4年9月26日以降に発生届の対象となる方

  • 65歳以上の者
  • 入院を要する者
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
  • 妊婦

新型コロナウイルス感染症の5類化に伴う留意点

発生届の対象となった場合であっても令和5年5月8日以降の療養期間を証明することはできません。

  • 例1:令和5年5月5日に発症し、5月6日に新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届の対象となった場合、療養証明書に記載される療養期間は5月6日から7日までとなる。※5月8日以降は療養証明の対象外
  • 例2:令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、療養証明書は発行されない。

療養証明書の発行方法

下記より療養証明申請書をダウンロードし、藤井寺保健所へ郵送してください。
(電子メールなどによる申請は受付できません)

≪記載事項≫

  • (1)陽性者のうち発行が必要な方のお名前(漢字とフリガナ)
  • (2)生年月日
  • (3)受診した医療機関名
  • (4)受診日
  • (5)送付先の住所
  • (6)連絡先の電話番号

※申請書以外のものは同封しないでください。(例:損害保険会社指定の証明書用紙)
※療養証明書は、お一人様1枚のみの発行となります。複数枚を必要とする場合は、コピーして使用してください。
※なお、療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)で証明する療養期間の開始日は、医療機関で陽性の診断を受けられた日になります。療養期間の開始日が受診日と異なる場合があります。
※現在、発行・送付まで2週間程度お時間をいただいております。

療養証明書による証明期間の考え方(例)

療養証明書で証明できる期間について、画像で説明しています。療養証明書で証明する療養期間の開始日は、医療機関で陽性の診断を受けた日になることを示しています。

郵送先

〒583-0024
藤井寺市藤井寺1-8-36
大阪府藤井寺保健所 地域保健課 調整グループあて

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