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飲料水の安全確保のために
お知らせ
簡易専用水道・小規模貯水槽水道の管理について
利用者が安全な水を利用するには、簡易専用水道や小規模貯水槽水道の日常の管理が重要です。
管理を怠ると思わぬ事故につながる恐れがありますので、「貯水槽の蓋は施錠がされているか。」、「貯水槽にひび割れはないか。」等、日頃から点検を行いましょう。
管理方法については下記にとりまとめていますので、ご確認ください。
また、水質等に異常が認められた場合は、下記「問い合わせ窓口」に連絡してください。
【簡易専用水道】
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道に関する問い合わせ窓口
【小規模貯水槽水道】
小規模貯水槽水道の管理について
小規模貯水槽水道に関する問い合わせ窓口
飲料水の安全確保のための取り組み
大阪府飲料水健康危機管理実施要領(ワード:44KB) (PDF:179KB)
飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理に必要な事項を定めています。
専用水道の管理について
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- (1)100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
- (2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源する水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。
専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をする場合には、水道法に基づく申請等が必要です。
専用水道については、水道法により構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。
大阪府では、専用水道について適正な水質管理が図られるよう、水質検査の実施及び各種報告の提出を求め、指導を行っています。
専用水道各種報告の提出について(ワード:78KB) (PDF:297KB)
お問い合わせ窓口
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 水道グループ(別ウィンドウで開きます)
ただし、市域、忠岡町域または熊取町域に施設を設置される場合は、各市町へお問い合わせください。
各市町専用水道担当課一覧(エクセル:16KB) (PDF:102KB)
特設水道の管理について
大阪府では、水道法が適用されない水道のうち、給水人口50人以上100人以下、一日最大給水量が7.5立方メートル以上20立方メートル以下の比較的規模が大きいものを、特設水道として衛生管理等の基準を条例で定め、指導監督を行っています。
特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をする場合には、特設水道条例に基づく申請等が必要です。
特設水道条例(ワード:23KB) (PDF:114KB)
特設水道条例施行規則(ワード:321KB) (PDF:197KB)
特設水道についても、専用水道と同様に水質検査の実施及び各種報告の提出を求め、指導を行っています。
特設水道各種報告の提出ついて(通知)(ワード:61KB) (PDF:265KB)
お問い合わせ窓口
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 水道グループ(別ウィンドウで開きます)
大阪府からの事務移譲を受け33市町(堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町)では、特設水道の指導監督を行っています。
上記33市町で施設を設置するときには、各市町にご相談ください。
各市町特設水道担当課一覧(エクセル:16KB) (PDF:99KB)
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)は、設置者等が自らの責任で水道法の規定に基づき、適正な管理を行わなければなりません。
大阪府では、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法に定めるもののほか、設置者等が行うべき必要な事項を管理運営指導要綱として定めています。
簡易専用水道管理運営指導要綱(ワード:31KB) (PDF:57KB)
簡易専用水道の適正な管理を!(ワード:4,793KB) (PDF:761KB) 簡易専用水道パンフレット説明
施設を設置するとき、水質検査を実施したとき、給水停止措置を行ったときなどには所管の府保健所長に報告をしてください。
問い合わせ窓口
設置場所を所管する大阪府保健所へお問い合わせください。
大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
ただし、市域、忠岡町域または熊取町域に施設を設置されている場合は、各市町へお問い合わせください。
各市町簡易専用水道担当課一覧(エクセル:16KB) (PDF:103KB)
簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関に依頼して、毎年1回以上、定期検査を受けなければなりません。
(「毎年1回以上」とは、検査の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよい。(令和元年9月30日付け薬生水発0930第6号通知(PDF:88KB)))
国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関の内、大阪府を検査区域とする検査機関については以下のページにおいて確認できます。
大阪府域を検査区域とする簡易専用水道検査機関一覧
すべての検査機関一覧は、環境省のウェブページ(外部サイトへリンク)において確認できます。
小規模貯水槽水道の管理について
ビル・マンションに設置されている貯水槽水道は、設置者・管理者が、自ら適正な管理を行い、衛生的な水を供給しなければなりません。
不十分な管理が原因で、大きな事故を引き起こすことがあります!
大阪府では、設置者等による自己管理の徹底を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的に、小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置について必要な事項を、衛生管理指導要領として、定めています。
大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領(ワード:54KB) (PDF:239KB)
貯水槽の管理は大丈夫?(ワード:3,547KB) (PDF:470KB) 小規模貯水槽水道パンフレット説明
問い合わせ窓口
設置場所を所管する大阪府保健所へお問い合わせください。
大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
ただし、市域に施設を設置されている場合は、各市へお問い合わせください。
各市小規模貯水槽水道担当課一覧(エクセル:16KB) (PDF:103KB)
飲用井戸の管理について
家庭用の井戸は浅い井戸が多いため周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって気づかないうちに井戸水が汚染されることがあります。
水道がある場合は、井戸水は雑用に利用し、飲み水には水道水を利用しましょう!
やむを得ず井戸水を飲用する場合は、必ず定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合していることを確認しましょう!
大阪府では、飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者、並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を、衛生管理指導要領として定めています。
大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領(ワード:36KB) (PDF:174KB)
お宅の井戸水は大丈夫?(ワード:2,767KB) (PDF:411KB) 飲用井戸パンフレット説明
お問い合わせ窓口
設置場所を所管する大阪府保健所へお問い合わせください。
大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
ただし、市域に設置された井戸についてのご相談等は、各市の担当課までお願いします。
各市飲用井戸担当課一覧(エクセル:16KB) (PDF:103KB)