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難病に係る医療費助成制度について(難病法に基づく制度)
最新情報
- 必要書類についてのガイドPDFを作成いたしました。是非、ご活用ください。
- 有効期限の切れた受給者証は使用できません。受給者証を使用するには、改めて新規申請をしていただく必要がありますので、茨木保健所までご相談ください。
(動画再生時間6分55秒)
※動画や資料を無断で加工、二次使用することはご遠慮ください。
窓口で申請された方へお渡ししている案内を掲載しています。
難病法に基づく医療費助成制度について
平成27年1月1日付で難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行され、同法に基づく医療費助成制度が始まりました。
難病に係る医療費助成制度の概要について、詳しく知りたい方はこちら
特定医療費(指定難病)受給申請について
新規申請
医療費助成の対象疾病は、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見に基づき指定(令和6年4月1日から指定難病は341疾病)されています。対象疾病であるかどうかは、大阪府、もしくは難病情報センターのホームページをご確認ください。また、医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されていますので、主治医とご相談のうえ、保健所に必要な書類を提出してください。
新規申請について詳しく知りたい方はこちら
変更届・変更申請
現在お持ちの、指定難病受給者証の記載内容に変更が生じた場合、変更手続きが必要となります。
(変更が必要な項目例:氏名、住所、加入する医療保険、自己負担上限額、疾病の追加変更、等…)
各項目について、必要な書類をそろえて、保健所に書類を提出してください。