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大阪版食の安全安心認証制度実施要綱
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第1章 総則
目的
第1条 この要綱は、大阪府食の安全安心推進条例(平成19年大阪府条例第7号)第16条に基づき、事業者が自ら行う積極的な衛生管理、コンプライアンス及び危機管理の取り組みについて、一定水準以上にあると認められる施設を認証することにより事業者を支援し、府民の食の安全と安心の確保に資することを目的とする。
定義
第2条 この要綱で認証機関とは、この要綱に基づく認証に係る審査等の事務を行う機関として、大阪府知事(以下「知事」という。)が指定した法人をいう。
2 この要綱で事業者とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第3条第1項で規定する食品等事業者であって、施設を有する者をいう。
3 この要綱で認証とは、認証機関が、事業者からの申請に基づき、その施設が認証要件に適合していることを確認し、公証することをいう。
責務
第3条 大阪府(以下「府」という。)は、認証制度の適正な運用及び普及に努めるものとする。
2 認証機関は、公正な認証業務を行い、認証制度の信頼性の確保に努めるものとする。
3 認証を受けた事業者は、認証基準を遵守し、自主管理を推進することにより安全性の高い食品の提供とともに、食の安心確保に努めるものとする。
第2章 認証
対象業種
第4条 この要綱による認証の対象施設は、事業者のうち別表1に定める業種とする。ただし、露店、自動車及び自動販売機による営業は除く。
認証要件
第5条 この要綱による認証を受けようとする事業者は、認証を受けようとする施設ごとに、別表2に規定する認証基準表(自主点検評価表)の評価項目について、必須項目(50項目)及び選択項目(20項目のうち10 項目以上を選択)の全てに適合していなければならない。
認証の申請
第6条 認証の申請を行おうとする者は、認証を受けようとする施設ごとに、別記様式第1号による申請書に、自主点検結果を記載した認証基準表、審査に要する書類及び別表3に定める関係書類を添えて、認証機関に申請しなければならない。
欠格要件
第7条 この要綱の規定により認証を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない事業者は、前条に規定する認証の申請を行うことができない。
認証の更新申請
第8条 認証を受けた事業者が、認証の有効期間満了に際し、引き続き認証を受けようとする場合は、有効期間満了日の2か月前までに、別記様式第1号による申請書に、自主点検結果を記載した認証基準表、審査に要する書類及び別表3に定める関係書類を添えて認証機関に申請しなければならない。
認証の審査等
第9条 認証機関は、事業者から第6条及び第8条に規定する認証の申請並びに第10条に規定する再審査の申請が行われた場合は、次に掲げる審査を実施するものとする。
- (1)第5条に規定する認証基準表に係る書類審査
- (2)前号の自主点検結果の実施状況等の実地審査(以下「実地審査」という。)
2 認証機関は、前項の審査の結果に基づき、実地審査を行った審査員を除く審査員等で構成する審査会において、認証要件の適合性を審査し、認証の可否の決定を行うものとする。ただし、当該認証機関の役員が関与する施設の認証の可否を決定するときは、その役員は審査会の構成員から除かなければならない。
3 認証機関は、前項の規定により認証したときは、別記様式第2号による認証書を認証基準表の写しを添えて交付するものとする。認証できない旨の決定を行ったときは、別記様式第3号によりその旨を通知するものとする。
再審査申請
第10条 第9条第2項に規定する認証の決定の結果、認証できない旨の決定がされた施設であって、その理由の改善が完了したときは、認証できない旨の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、別記様式第4号に認証基準表、審査に要する書類並びに別表4に定める関係書類を添えて、申請した認証機関に再審査の申請を行うことができる。ただし、第6条及び第8条に規定する認証申請時に提出したものと変更がない書類については省略することができる。
有効期間等
第11条 第6条及び第10条の規定に係る認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとし、第8条に規定する認証の更新に係る認証の有効期間は、現に受けている認証に係る有効期間の満了の日の翌日から5年間とする。
2 認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過毎に、すみやかに自主点検を実施し、自主点検した認証基準表に関係する記録及び書類を添えて認証機関に報告しなければならない。
3 認証を受けた事業者は、第9条第3項の規定に基づき交付された認証書、認証基準表の写し及び前項の自主点検の結果を認証の有効期間が満了するまで保存しなければならない。
認証申請書の記載事項変更
第12条 認証を受けた事業者は、次の各号に該当する事項を変更したとき又は譲渡、相続、合併若しくは分割による地位の承継があったときは、別記様式第5号に認証書を添えて、遅滞なく申請した認証機関に届け出なければならない。
- (1)事業者の住所(法人にあっては、主たる事務の所在地)
- (2)事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名)
- (3)施設の名称、屋号又は商号
認証書の再交付
第13条 認証を受けた事業者が、交付された認証書を紛失又はき損等したときは、別記様式第6号により申請した認証機関に再交付申請をすることができる。
2 認証機関は、前項に規定する再交付申請があったときは、認証書を再交付するものとする。
認証マークの掲示等
第14条 認証を受けた事業者は、府が別に定める認証マークを当該認証に係る施設に掲示する等使用することができる。
2 認証を受けた事業者は、認証マークを適正に使用しなければならない。
3 認証を受けた事業者は、府が実施する食の安全安心の周知啓発等に関する取組に協力するものとする。
認証の取消し
第15条 認証機関は、認証した事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する施設の認証を取消すことができる。
- (1) 第6条、第8条及び第10条に規定する申請の内容に虚偽が判明したとき。
- (2) 第11条第2項による報告がされないとき。
- (3) 認証要件の不適合が判明し、期間を定めて改善を求めても、なお改善されないとき。
- (4) 法第60条及び法第61条の処分を受けたとき。
- (5) 悪質な法令違反を犯したと認められるとき。
- (6) 認証マークを不正使用したとき。
2 認証機関が、前項の規定により、認証を取消すときは、当該事業者に別記様式第7号による認証取消し書を交付するものとする。
3 認証を受けた事業者が、第1項第3号に該当したときは、その旨を申請した認証機関に届け出なければならない。
4 認証を受けた事業者が、第2項の規定により認証を取消されたときは、速やかに認証書を申請した認証機関に返納しなければならない。
認証の辞退等
第16条 認証を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第8号により、認証書を添えて速やかに申請した認証機関に届け出なければならない。
- (1) 認証を受けた施設について廃業又は廃止したとき。
- (2) 自ら認証を辞退しようとするとき。
第3章 認証機関
認証機関の指定
第17条 第2条に定める認証機関の指定を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書に、別表5に定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。ただし、指定を受けた認証機関が、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定を受けようとする場合は、有効期間満了日の30日前までに知事に申請しなければならない。なお、この場合、別表5に定める書類は省略することができる。
2 知事は前項の規定による申請に基づき審査を行い、その結果、申請者が食の安全安心に関する事業活動等の実績を有し、かつ、当該認証業務を行うのに十分な能力があり適正な運営ができると認めたときは、大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)第2条別表第1に定める大阪府食の安全安心推進協議会における大阪版食の安全安心認証制度認証機関審査部会(以下、「認証機関審査部会」という。)の承認を得た上で、認証機関として指定するものとする。ただし、指定を受けた認証機関を、指定の有効期間の満了に際し引き続き指定する場合は、認証機関審査部会の承認を省略することができる。
3 前項の指定を行ったときは、当該法人に別記様式第10号による指定書を交付するものとする。
4 認証機関の指定の有効期間は、指定の日から5年間を経過した日の属する月の末日とし、指定の更新に係る指定の有効期間は、現に受けている指定に係る有効期間の満了の日の翌日から5年間とする。
認証の制限
第18条 認証機関は、次の各号に該当する施設に係る認証を行うことはできない。
- (1) 認証機関が営業者となっている施設
- (2) 認証機関とフランチャイズ契約を結んでいる法人又は個人が営業する施設
- (3) 認証機関の発行済株式総数の過半数を保有している法人又は個人が営業している施設
- (4) 法人の発行済株式総数の過半数を認証機関が保有している場合の当該法人が営業している施設
- (5) 認証機関と特別な関係がある事業者として、認証機関が認証業務に関する規程に定める法人又は個人が営業する施設
認証機関の変更の届出
第19条 認証機関は、第17条第1項で規定された申請書の記載事項及び添付書類の事項に変更があったときは、別記様式第11号による届出書に変更事項を確認できる関係書類を添えて、遅滞なく知事に届け出なければならない。
手数料
第20条 認証機関は、認証業務に係る必要な手数料を定め、これを徴収することができる。
審査員
第21条 審査員は、次の各号のいずれかに掲げる資格を有する者であって、府が実施する認証審査に関する講習会を修了した者とする。
- (1) 法第30条に規定する食品衛生監視員の資格要件を有する者であって、食品衛生の実務に5年以上従事した経験を有する者
- (2) 法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を有する者であって、食品衛生の実務に5年以上従事した経験を有する者
2 審査員は、コンサルタント業務(事業者に対し、衛生管理に関する指導、助言等を業として行うこと。)の実施等特別な関係がある事業者からの申請に対する審査業務を行ってはならない。
認証要件の適合状況の確認
第22条 認証機関は、認証した施設について、第11条第2項による報告に基づき、認証要件の適合状況を確認しなければならない。
報告の要求、立入り等
第23条 認証機関は、認証に係る業務を行うため、認証の申請のあった事業者及び認証した事業者から必要な報告を求め、関係書類を閲覧するとともに、認証の業務に必要な限度において、当該審査員に認証の施設及びその施設を管理する事務所等に立入らせることができる。
2 前項の規定において、当該審査員が立入りを行うときは、事業者に対し、認証機関が発行する身分証明書を提示しなければならない。
3 認証機関は、事業者に対し、認証基準表に係る内容及び施設の衛生管理の方法等について指導を行うことができる。
秘密保持
第24条 認証機関及びその役職員、審査員等は、認証に係る業務に際して知り得た秘密を関係者以外に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
書類の備付け及び保存
第25条 認証機関は、認証に関する事項で別表6に定める書類を備え付けなければならない。
2 認証機関は、前項に定めるもののほか、認証に係る申請、審査及び決定に関する書類を、認証できない旨の審査決定を行った日又は認証の有効期間が満了した日から2年間保存しなければならない。
指定の取消し
第26条 知事は、認証機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定の取消しを行うことができる。
- (1) 認証業務の公正が著しく損なわれたとき。
- (2) 第30条第1項に規定する報告、立入、検査、質問、同第2項に規定する命令もしくは同第3項に規定する監査を理由なく拒んだとき、又は虚偽の報告を行ったとき。
業務の引継ぎ
第27条 認証機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、府と協議し、他の認証機関に業務を速やかに引き継がなければならない。
- (1) 第17条第1項の規定に基づき指定を受けた認証機関が、指定の有効期間の満了に際し引き続き指定を受けるための申請をしないとき。
- (2) 第26条の規定に基づき指定を取消されたとき。
報告
第28条 認証機関は、第9条の規定による認証を行ったときは、別表7に定める事項を遅滞なく知事に報告しなければならない。
2 認証機関は、第12条の規定による変更の届出を受理したときは、変更事項を遅滞なく知事に報告しなければならない。
3 認証機関は第15条の規定による認証の取消しを行ったとき又は第16条の規定による認証の辞退届を受理したときは、その旨を遅滞なく知事に報告しなければならない。
4 認証機関は、認証マークの不正使用を発見したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
業務の運営に関する措置
第29条 認証機関は、事業者からの申請に基づき認証に係る業務を行うときは、当該事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行わなければならない。
- (1) 認証は、認証を受けようとする事業者からの申請に基づき、審査の上決定すること。
- (2) 認証を受けた事業者から更新の申請並びに再審査の申請があったときは、審査の上、認証を決定すること。
- (3) 認証を受けた事業者から認証書の再交付の申請があったときは、認証書を再交付すること。
- (4) 認証を受けた事業者から認証申請書の記載事項の変更又は認証の辞退等の届出があったときは、これを受理すること。
- (5) 審査に関して、事業者に認証基準表の内容及び施設の衛生管理に関し指導を行うことができること。
- (6) 認証の審査の結果、認証できない旨の決定がされた施設であって、その理由の改善が完了したときは、3か月以内に再審査の申請を行うことができること。
- (7) 認証を受けようとする事業者からの認証申請を受理したとき、認証を受けた事業者からの認証の更新又は認証書の再交付の申請を受理したとき、及び再審査を行うときは、所定の手数料を徴収できること。
- (8) 認証を受けた事業者が、第15条第1項に掲げる事項のいずれかに該当したときは、認証を取消すことができること。
- (9) 認証に係る業務を行うため、事業者から必要な報告を求め、関係書類を閲覧するとともに、審査員に認証の施設及びその施設を管理する事務等に立入らせることができること。
- (10) 認証の有効期間中に、認証要件に適合しているかどうかの確認を認証機関が行うこと。
- (11) 認証に対する異議申し立てに関すること。
- (12) 認証機関の秘密に関すること。
第4章 雑則
報告、命令、監査等
第30条 府は、認証業務の公正性を保ち、かつ、その適切な運用を図るために必要があると認めるときは、認証機関に対し、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所等に立入りさせ、認証業務の状況、書類その他必要な物件を検査させ、もしくは質問させることができる。
2 知事は、認証業務の適切な運用を図るために必要があると認めるときは、認証機関に対し、必要な命令を行うことができる。
3 府は、認証業務の適切な運用を図るために認証機関に対し、監査を年1回以上実施し監査した結果を認証機関審査部会に報告するものとする。
認証機関の教育、育成
第31条 府は、認証業務の適切な運用を図るため、認証機関の審査員その他の職員に対し、必要な教育及び人材の育成を行う。
認証機関の公表
第32条 府は、認証機関の指定又は取消しを行ったときは、その旨を公表するものとする。
認証を受けた事業者の公表
第33条 府は、第28条に規定する報告の内容について公表するものとする。
その他
第34条 この要綱に定めるものの他、制度の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年2月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月31日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年10月2日から施行する
(改正前に認証を受けている事業者の更新申請に係る認証有効期間)
改正前に認証を受けている事業者が平成29年10月2日以降に改正後の認証基準による申請を行う場合、更新として取り扱うが、当該申請に係る認証有効期間は3年間とする。
(経過措置)
1 改正前に認証を受けている事業者は、平成31年9月30日まで、更新の申請を別表8に規定する改正前の認証基準(以下「旧基準」)という。)により行うことができる。
2 1に規定する認証の申請が行われた場合は、認証機関は第9条第1項に規定する認証の審査を旧基準で行い、第9条第2項に規定する認証を行う。
3 2に規定する認証が行われた場合、認証有効期間は2年間とする。
4 2に規定する認証を受けた事業者は、第11条第2項に規定する自主点検を旧基準により実施する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 改正前に第6条に基づく認証の申請が行われ、認証機関が受理した場合は、改正後(令和6年6月30日までに限る。)においても、認証機関は第9条第1項に規定する認証の審査を別表8に規定する改正前の認証基準(以下「旧基準」という。)により行い、第9条第2項に規定する認証を行う。
2 改正前に認証を受けている事業者(認証の有効期間が令和6年6月30日までの事業者に限る。)は、第8条に基づく更新の申請を別表8に規定する旧基準により行うことができる。この場合、認証機関は第9条第1項に規定する認証の審査を旧基準で行い、第9条第2項に規定する認証を行う。
別表1(第4条関係)
|
業種 |
例示 |
---|---|---|
1 |
食品を飲食させる営業(調理業) |
|
2 |
食品を製造する営業 |
菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、醤油、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい(半製品を含む。)、広域流通する弁当、缶詰又は瓶詰食品、漬物、魚介類乾製品等を製造する施設 |
3 |
食品を販売する営業(ただし、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。) |
|
別表2(第5条関係)
認証基準表(自主点検評価表)(別添のとおり)
別表3(第6条、第8条関係)
- (1)施設設備の図面
- (2)認証書(更新申請時に限る。)
- (3)営業許可証の写し(許可を要する業種に限る。)
別表4(第10条関係)
- (1)施設設備の図面
- (2)認証結果通知書
別表5(第17条第1項関係)
- (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- (2) 直近過去3年間の損益計算書又は収支計算書、貸借対照表、財産目録及び附属明細書
- (3) 次に掲げる事項を定めた認証業務に関する規程
- ア 認証に係る業務を行う時間及び休日に関する事項
- イ 認証に係る業務に要する費用(手数料)に関する事項
- ウ 認証に係る業務を行う組織に関する事項
- エ 認証に係る業務に従事する者の職務及び倫理に関する事項
- オ 認証に係る業務の実施方法に関する事項
- カ 認証に係る業務を公正に実施するために必要な事項
- キ 認証の制限に関する事項
- ク 認証書の交付に関する事項
- ケ 認証業務の公表に関する事項
- コ 指定の取消しを受けたときの認証業務の引継ぎに関する事項
- サ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
- (4) 第9条に規定する認証に係る審査を行う者の氏名及び略歴
- (5) 現に行っている食の安全安心に関する事業活動等の実績
別表6(第25条第1項関係)
- (1) 認証を申請した事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の職・氏名)
- (2) 認証を申請した施設の所在地及び名称並び屋号又は商号
- (3) 認証を申請した事業者の業種
- (4) 認証の申請を受理した年月日
- (5) 審査(再審査を含む)を行った年月日
- (6) 認証の可否を決定した年月日
- (7) 前号の決定の結果
- (8) 認証に従事した者の氏名及び従事した認証業務の種類
別表7(第28条関係)
- (1) 認証した事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の職・氏名)
- (2) 認証した施設の所在地
- (3) 認証した施設の名称、屋号又は商号
- (4) 認証した業種
- (5) 認証の年月日及び期限
- (6) 更新の認証をしたときはその旨
別表8(経過措置関係)
旧基準(別添のとおり)