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大阪版食の安全安心認証制度の概要
新着情報
令和6年4月1日から、認証制度(認証要件、認証基準表等)の一部を改正し、新たな基準等での運用をスタートします。
主な改正内容
認証要件の改正
(改正後)必須項目の全てに適合 かつ 選択項目の10項目以上に適合
(改正前)必須項目の全てに適合 かつ 全項目(70項目)の8割以上に適合
認証基準表(自主点検評価表)の改正
改正後の詳細は、認証基準表及び認証取得解説書をご参照ください。
認証基準(令和6年4月以降)
認証の取消要件の見直し
認証の取消しの対象となる事項に、認証取得後の1年経過毎の自主点検状況の報告がされないときを追加しました。
主な改正内容の説明動画
【準備中です。しばらくお待ちください。】
大阪版食の安全安心認証制度とは
食の安全安心に積極的に取り組んでいる飲食店や食品製造施設、販売店を認証する制度です!
- 事業者の積極的な取り組みを評価し、一定水準以上にある施設を認証します。
- 府が指定した第三者機関が審査を行い、3年間(更新時から5年間)の認証が取得できます。
- 認証基準には衛生管理だけでなく、コンプライアンス・危機管理の項目も含まれます。
大阪版食の安全安心認証制度リーフレット(PDF:649KB)
認証取得のメリット
- 認証基準の項目が具体的な取り組み内容となっており、誰でも理解できます。
- 従業員一人一人が認証基準に取り組むことで、お店全体の衛生管理の水準が向上します。
- 内部点検と認証機関による外部点検のダブルチェックにより、施設の弱点を見つけ、改善できます。
- 認証マークの掲示や府ホームページ等での認証施設の公表により、消費者に伝わりにくい事業者の食の安全安心への取り組みをアピールできます。
大阪版食の安全安心認証マーク
認証の対象業種
大阪版食の安全安心認証制度の認証基準は、次の3業種ごとに設定されています。
(ただし、いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除きます。)
- (1)食品を飲食させる営業(調理業)
例)食堂、レストラン、喫茶店、給食施設 等 - (2)食品を製造する営業
例)菓子・乳製品・食肉製品・漬物等を製造する施設 等 - (3)食品を販売する営業(但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。)
例)食肉又は魚介類を販売する施設、スーパーマーケット 等
認証までの流れ
【食品事業者】
- 認証基準に沿って自主点検を行います。(認証基準の詳細についてはこちら)
- 「必須項目の全てに適合」かつ「選択項目の10項目以上に適合」していれば、認証機関に申請できます。
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▼ 申請(認証申請書(ワード:33KB)/認証申請書(PDF:103KB))
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【認証機関】大阪府が指定した法人(認証機関の詳細についてはこちら)
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▼ 書類審査
▼ 施設の実地審査
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認証要件(必須項目の全てに適合かつ選択項目の10項目以上に適合)を満たしていれば、認証決定
- 認証書が交付されます。
- 認証マークの使用が認められます。(認証マークの使用基準についてはこちら)
- 大阪府ホームページや大阪府食の安全安心メールマガジンで認証施設として紹介されます。
- 認証の有効期間は初回3年間で、更新は5年間になります。更新時には、認証機関が改めて書類審査・実地審査を行います。
認証取得から1年経過毎に、再度自主点検を実施し、その結果を認証機関に報告する必要があります。
※申請手数料や申請方法は認証機関によって異なりますので、認証機関にお問い合わせください。
現在認証を取得している施設
認証施設一覧ページに掲載されています。